集中支援加算 計画相談事業所・障害児相談支援の算定要件と注意点についてご紹介

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集中的支援加算は計画相談支援・障害児相談支援と、放課後等デイサービス等の事業所では同じ名前でも全然違う意味合いや算定要件となっています。今回は計画相談支援・障害児相談支援における集中的支援加算の算定要件と注意点をご紹介します。

この記事を読んてわかること

・集中支援加算の算定要件と算定報酬が分かる
・集中支援加算の算定上の注意点を知れる
・集中支援加算算定時の疑問が解決できる

目次

集中支援加算とは

集中支援加算」は、利用者に対する積極的な支援活動を評価するための制度です。サービス利用中であって、計画決定月及びモニタリング対象月以外の月に利用者やその家族が必要とする支援を、緊急的または臨時的に提供した場合にに算定できます。

算定要件

計画相談支援の加算条件
  • 月2回以上、利用者と面接(うち1回は居宅訪問)。
  • サービス担当者会議の開催で計画変更を検討した場合。
  • 関係機関が開催する会議への参加で調整を行った場合。
  • 病院訪問で通院同行や必要情報の提供を行った場合。
  • 必要な情報の提供を行った場合。
障害児相談支援の条件
  • 障害児および家族との面接を月2回以上(1回は居宅訪問)。
  • 障害児支援利用計画の変更に係るサービス担当者会議を実施。
  • 関係機関が開催する会議への参加で調整を行った場合。
  • 通院同行や関係機関への情報提供が行われた場合。

加算額

面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回通院同行は月3回を限度

 訪問、会議開催、会議参加 300単位/月
 通院同行 300単位/回
 情報提供 150単位/回

指定特定相談支援事業者が、次の❶から❺までに該当する場合に、1月にそれぞれ⑴から⑸までに掲げる単位数を加算する。
ただし、❶から❸までについては、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度とする。

  1. 障害福祉サービス等の利用に関して、計画相談支援対象障害者等又は市町村等の求めに応じ、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、又はテレビ電話装置等を活用して、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合(月に1回以上居宅等の訪問により面接を行う場合に限り、1のイ又はロを算定する月を除く。)
    300単位
  2. サービス担当者会議(指定基準第15条第2項第12号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)を開催し、相談支援専門員又は相談支援員が把握したサービス等利用計画の実施状況(計画相談支援対象障害者等についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、担当者(同号に規定する担当者をいう。10の注において同じ。)に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の供与について検討を行う場合(1のイ又はロを算定する月を除く。)
    300単位
  3. 福祉サービス等提供機関の求めに応じ、当該福祉サービス等提供機関が開催する会議に参加し、計画相談支援対象障害者等の障害福祉サービス等の利用について、関係機関相互の連絡調整を行った場合(1のイ若しくはロ、5のイ又は6を算定する月を除く。) 
    300単位
  4. 計画相談支援対象障害者等が病院等に通院するに当たり、当該病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況、生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した場合(1月に3回を限度とし、同一の病院等については1月に1回を限度とする。)(1のイ又はロを算定する月を除く。)
     300単位
  5. 福祉サービス等提供期間からの求めに応じて、当該福祉サービス等提供期間に対して相談支援対象者に係る障害児に関する必要な情報を提供した場合(1のイ又はロを算定する月を除く。)
     150単位

算定での注意点

  • 対象外となるケース(入院時情報連携加算などとの重複算定不可)。
  • 記録保存義務(5年間)と市町村への提出義務。

よくある質問

集中支援加算 計画相談事業所・障害児相談支援についてよくある質問をまとめました。

集中支援加算」と「サービス担当者会議実施加算」におけるサービス担当者会議の要件はそれぞれどのように異なるのか。

「集中支援加算」の算定に係るサービス担当者会議については、臨時的な会議開催の必要性が生じた状況のもと、利用者に利用するサービスに対する意向等を確認し、かつ、支援の方向性や支援の内容を検討することを円滑に行う必要があることから、利用者や家族の会議への参加を算定の要件としている。

一方、「サービス担当者会議実施加算」は、モニタリングに際してサービス担当者会議を開催した場合に算定が可能である。モニタリングでは利用者との居宅等での面接を含め、別途利用者と接し、利用者の状況や解決すべき課題の変化を把握する機会があること等から利用者の会議出席を必須とはしていないものの、本人及びその家族の意向を丁寧に反映させる観点から、可能な限り参加を求めることが望ましい。

加算が複数創設されているが、既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよいのか

以下に記載する例のとおり、同一の支援業務においては複数の加算を算定することはできないため、いずれかの加算を選択し請求を行う必要がある。

  1. 居宅介護支援事業所等連携加算における「情報提供」及び「会議参加」と入院時情報連携加算
  2. 居宅介護支援事業所連携加算における「会議参加」と退院・退所加算
  3. 集中支援加算における「会議参加」と入院時情報連携加算(Ⅰ)及び退院・退所加算

まとめ

以上、集中的支援加算の算定要件などを見てきました。サービス利用中であって、計画決定月及びモニタリング対象月以外の月に利用者やその家族が必要とする支援を、緊急的または臨時的に提供した場合にに算定できますが、必要な記録も増えることに注意が必要です。しかし、利用者に対する積極的な支援活動を評価するための制度ですので、活用していきましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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