計画相談事業の体制加算をまとめて紹介 事業所の体制を整えて収益アップする方法②

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計画相談支援の体制加算とは、事業所が特定の専門的な支援体制を構築し、質の高いサービスを提供するための取り組みを評価し、報酬に上乗せするものです。この加算は、個々の利用者ではなく、事業所全体の体制に対して算定されるため、要件を満たせば利用者全員に適用されるため大きな収益のアップが見込めます。

計画相談支援では以下のような体制加算があります。

加算名単位数・算定回数
主任相談支援専門員配置加算100~300単位/月
機能強化型体制加算2014〜1548単位/月
行動障害支援体制加算30~60単位/月
要医療児者支援体制加算30~60単位/月
精神障害者支援体制加算30~60単位/月
高次脳機能障害支援体制加算30~60単位/月
ピアサポート体制加算100単位/月
地域体制強化共同支援加算2000単位/回

今回は計画相談支援における体制加算をそれぞれについて、前回に引き続き詳しくご紹介します。

この記事を読んで分かること

・計画相談支援の体制加算を算定するメリット
・計画相談支援の体制加算の種類と特徴が分かる

目次

計画相談支援の体制加算とは

計画相談支援の体制加算とは、事業所が特定の専門的な支援体制を構築し、質の高いサービスを提供するための取り組みに対して、報酬に上乗せするものです。体制の構築にはそれぞれの加算に対する研修の受講、支援体制の構築、他機関との連携が必要となります。

たとえば、ピアサポート体制加算であれば、障害者ピアサポート研修の基礎研修及び専門研修を修了者を事業所に配置(常勤換算0.5以上)した上でその旨を公表し、当該者により、その他の従業者に対して障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われている場合に算定する加算があります。

このように体制を整えるために、研修を受講し、体制を整え、利用者に対して専門的な支援を行うことで体制加算が算定可能となります。

計画相談支援の体制加算は個々の利用者ではなく、事業所全体の体制に対して算定されます。そのため、ピアサポート体制加算であれば、100単位/月であるため、

(基本報酬+ピアサポート体制加算100単位/月)×地域区分×利用者数となります。

例えば、相談支援事業所が80人の利用者がいる場合・・・
基本報酬が継続サービス利用支援費(ⅱ)606単位×1級地11.2×80人=542,976円に対し、
基本報酬が継続サービス利用支援費(ⅱ)606単位+ピアサポート体制加算100単位×1級地11.2×80人=632,576円であり、90,000円もの収益が変わります。年間にして約100万円も収益があがることになります。

ではそれぞれの体制加算についてご紹介していきます。

体制加算の種類

計画相談支援の体制加算についてそれぞれの加算要件を紹介します。

精神障害者支援体制加算

精神科病院等に入院する障害児者及び地域において生活等をする精神障害のある障害児者に対して、適切な計画相談支援を実施するための加算です。

精神障害者支援体制加算(Ⅰ)の算定要件

下記のいずれも満たすこと。

  • 精神障害者の障害特性や支援技法に関する研修を終了している相談支援専門員を1名以上配置していること。
  • 上記の相談支援専門員を配置していることを公表していること。
  • 利用者が通院する病院等における看護師(精神障害者の支援に関する一定の研修を修了した者に限る。)又は精神保健福祉士と連携する体制が構築されていること。
  • 相談支援専門員により、精神障害者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合。

精神障害者支援体制加算(Ⅱ)の算定要件

  • 精神障害者の障害特性や支援技法に関する研修を終了している相談支援専門員を1名以上配置していること。
  • 上記の相談支援専門員を配置していることを公表していること。

精神障害者支援体制加算(Ⅰ)・・・60単位/月

精神障害者支援体制加算(Ⅱ)・・・30単位/月

高次脳機能障害支援体制加算 

脳の器質的病変の原因となる事故等により発症の事実が確認され、日常生活又は社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害や社会的行動障害等の認知障害である高次脳機能障害者に対して、適切な計画相談支援を実施するための加算です。

高次脳機能障害者支援体制加算(Ⅰ)の算定要件

  1. 高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置していること。
  2. ①の旨を公表していること。
  3. 当該相談支援専門員により、高次脳機能障害を有する利用者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合。

高次脳機能障害者支援体制加算(Ⅱ)の算定要件

  1. 高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置していること。
  2. ①の旨を公表していること。

高次脳機能障害者者支援体制加算(Ⅰ)・・・60単位/日

高次脳機能障害者支援体制加算(Ⅱ)・・・30単位/日

ピアサポート体制加算

障害者ピアサポート研修の基礎研修及び専門研修を修了者を事業所に配置(常勤換算0.5以上)した上でその旨を公表し、当該者により、その他の従業者に対して障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われている場合に算定することができます。

  1. 地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修(基礎研修及び専門研修)」を修了した次の者をそれぞれ常勤換算方法で0.5人以上配置していること(併設する事業所(計画相談支援・障害児相談支援・自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援に限る。)の職員を兼務する場合は兼務先を含む業務時間の合計が0.5人以上の場合も算定可。)。
    ①  障害者又は障害者であったと都道府県又は市町村が認める者※ ※ 「都道府県又は市町村」は、自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援は都道府県、指定都市又は中核市、計画相談支援及び障害児相談支援は市町村。
    ②  管理者又は①の者と協働して支援を行う者 なお、令和6年3月31日までの間は、経過措置として、都道府県又は市町村が上記研修に準ずると認める研修を修了した①の者を常勤換算方法で0.5人以上配置する場合についても本要件を満たすものとする。(②の者の配置がない場合も算定可。)
  2. 1の者により、事業所の従業員に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること
  3. 1の者を配置していることを公表していること。

100単位/月(体制加算)

地域体制強化共同支援加算

支援が困難な利用者に対して、在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる支援を共同して実施するための加算です。運営規程において、市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていること又は地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制が確保されているうえで、協議会に定期的に参画している場合に算定することができます。

地域体制強化共同支援加算の算定要件

市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていること、又は地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画していること。

2000単位/月

よくある質問

今回ご紹介した計画相談支援の体制加算についてよくある質問をまとめました。

精神障害者支援体制加算(Ⅰ)において、対象者としている「精神障害者」の範囲についてはどのようになっているか。

対象者は法第 4 条第 1 項に規定する精神障害者としている。
なお、発達障害を有する者はこれに含まれ、精神障害を伴わない知的障害を有する者はこれに含まれない。

精神障害者支援体制加算高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)については、研修修了者が現に計画(障害児)相談支援を行っていることが要件とされているが、計画(障害児)相談支援を行っていることとは、具体的にどのような支援が行われていることを要するか。

原則として、研修修了者がサービス利用支援又はモニタリングを行っていることを要する。

まとめ

いかがでしたか?
計画相談支援の体制加算は、事業所が特定の専門的な支援体制を構築し、質の高いサービスを提供するための取り組みに対して、報酬に上乗せするものです。この加算は、個々の利用者ではなく、事業所全体の体制に対して算定されるため、要件を満たせば利用者全員に適用されます。

今回は精神障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算 、ピアサポート体制加算、地域体制強化共同支援加算をご紹介しました。ご自身の事業所に合った支援の体制を整えていきましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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