計画相談・障害児相談支援の基本報酬をわかりやすく解説

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計画相談支援には、「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」があります。また、障がい児相談支援にも「障害児支援利用援助」と「継続障害児支援利用援助」があります。計画相談支援と障害児相談支援の違いは対象者の違いです。
これから相談支援専門員として業務をしていく上では、これらの違いを理解しておく必要があります。

今回は「サービス利用支援」「継続サービス利用支援」「障害児支援利用援助」と「継続障害児支援利用援助」の違いと報酬単価、計算方法をご紹介します。

この記事を読んでわかること

・「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」「障害児支援利用援助」「継続障害児支援利用援助」の意味がわかる
・「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」「障害児支援利用援助」「継続障害児支援利用援助」の基本報酬と計算がわかる

目次

計画相談支援とは

相談支援の支援内容には、障害者総合支援法に基づく「基本相談支援」「計画相談支援」「地域相談支援」と、児童福祉法に基づく「障害児相談支援」の4種類があります。相談支援は、相談支援専門員が中心になって行うサービスです。

計画相談支援には、「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」があります。

サービス利用支援費

障がい福祉サービスの申請・変更申請に係る障がい者もしくは障がい児の保護者または地域相談支援の申請に係る障がい者の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障がい福祉サービスまたは地域相談支援の種類及び内容等を記載した「サービス等利用計画案」を作成します。

支給決定もしくは支給決定の変更決定または地域相談支援給付決定後に、指定障がい福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者等との連絡調整等の便宜を供与するとともに、支給決定または地域相談支援給付決定に係るサービスの種類及び内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」を作成します。

サービス利用支援費の報酬単価

サービス利用支援費は、特定相談支援の事業者が、計画相談支援の対象障がい者等に対してサービス利用支援を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を算定します。

報酬区分取扱件数常勤専従の
相談支援専門員数
報酬単位
機能強化型サービス
利用支援費(Ⅰ)
40未満4名以上1,864単位
機能強化型サービス
利用支援費(Ⅱ)
40未満3名以上1,764単位
機能強化型サービス
利用支援費(Ⅲ)
40未満2名以上1,672単位
機能強化型サービス
利用支援費(Ⅳ)
40未満1名以上1,622単位
サービス利用支援費
(Ⅰ)
40未満1,522単位
サービス利用支援費
(Ⅱ)
40以上732単位
  • 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)については、取扱件数の40未満の部分相談支援専門員の平均員数(前6月の平均値)を乗じて得た数について算定します。
    ただし、機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までのいずれかの機能強化型サービス利用支援費を算定している場合においては、機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までのその他の機能強化型サービス利用支援費は算定できません。
  • サービス利用支援費(Ⅰ)については、指定特定相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。
  • サービス利用支援費(Ⅱ)については、指定特定相談支援事業所における取扱件数が40以上である場合において、当該取扱件数から39を減じた数相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。

継続サービス利用支援費

支給決定または地域相談支援給付決定の有効期間内において、当該者に係るサービス等利用計画が適切であるかどうかにつき、モニタリング期間ごとに、障がい福祉サービスまたは地域相談支援の利用状況を検証し、その結果及び心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、「サービス等利用計画」の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜を供与します。

  • 「サービス等利用計画」を変更するとともに、関係者との連絡調整を行う。
  • 新たな支給決定もしくは支給決定の変更決定または地域相談支援給付決定が必要と認められる場合において、当該支給決定障害者等または地域相談支援給付決定障害者に対し、当該申請の推奨を行う。

継続サービス利用支援費の報酬単価

継続サービス利用支援費は、特定相談支援の事業者が計画相談支援の対象障がい者等に対して継続サービス利用支援を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を算定します。

報酬区分取扱件数常勤専従の
相談支援専門員数
報酬単位
機能強化型継続サービス
利用支援費(Ⅰ)
40未満4名以上1,613単位
機能強化型継続サービス
利用支援費(Ⅱ)
40未満3名以上1,513単位
機能強化型継続サービス
利用支援費(Ⅲ)
40未満2名以上1,410単位
機能強化型継続サービス
利用支援費(Ⅳ)
40未満1名以上1,360単位
継続サービス利用支援費
(Ⅰ)
40未満1,260単位
継続サービス利用支援費
(Ⅱ)
40以上606単位
  • 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)までについては、特定相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定します。
    ただし、機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)までのいずれかの機能強化型継続サービス利用支援費を算定している場合においては、機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)までのその他の機能強化型継続サービス利用支援費は算定できません。
  • 継続サービス利用支援費(Ⅰ)については、特定相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定します。
  • 継続サービス利用支援費(Ⅱ)については、特定相談支援事業所における取扱件数が40以上である場合において、当該取扱件数から39を減じた数相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定します。
  • 事業所が、指定基準に定める一部の基準を満たさない場合には、所定単位数は算定されません。
    また、特定相談支援事業者が、障がい児相談支援対象保護者に対して計画相談支援を行った場合には、児童福祉法に基づく障害児相談支援給付費が算定されるため、計画相談支援費は算定されません。
  • 特定相談支援事業者が、同一の月において、同一の計画相談支援の対象障がい者等に対して継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合には、継続サービス利用支援費に係る所定単位数は算定できません。

計画相談支援の報酬体系

計画相談支援の対象障がい者等に対して、サービス利用支援または継続サービス利用支援を行った場合に、1月につき所定単位数が算定されます。

1ヶ月の相談支援専門員1人当たりの取扱件数が40件以上か40件未満かで報酬単価が変わってきます。取扱件数は、計画相談支援の対象障害者等の数の前6月の平均値を相談支援専門員数の前6月の平均値で除して得た数になります。

取扱件数 = 計画相談支援の対象障がい者の数の前6月の平均値 / 相談支援専門員数の前6月の平均値

障害児相談支援

障害児相談支援とは、障害児に関する各種サービスを利用するにあたって、子ども本人や家族の相談に応じ、その意向を確認し、一人ひとりにあったサービスを一緒に考えてプランを作成するものです。

障害児相談支援のサービスには、「障害児支援利用援助」と「継続障害児支援利用援助」があります。いずれも、障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)に関わる援助となります。

障害児支援利用援助

障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、障害児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」を作成し、利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成を行います。

障害児相談支援費の報酬単価

 取扱件数40未満の部分取扱件数40以上の部分
障害児支援利用援助費(Ⅰ)1,625単位/月(Ⅱ)814単位/月

継続障害児支援利用援助

利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障害児支援利用計画」の見直し(モニタリング)を行います。

継続障害児相談支援費の報酬単価

 取扱件数40未満の部分取扱件数40以上の部分
継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)1,322単位/月(Ⅱ)661単位/月

障害児相談支援の報酬体系

指定障害児相談支援事業所が、障がい児相談支援対象保護者に対して、指定障害児支援利用援助費または指定継続障害児支援利用援助費を行った場合に、1月につき所定単位数が算定されます。

指定障害児相談支援事業では、1ヶ月の相談支援専門員1人当たりの取扱件数が40件以上か40件未満かで報酬単価が変わってきます。取扱件数は、支援対象保護者数の前6月の平均値を相談支援専門員数の前6月の平均値で除した数になります。

取扱件数 = 計画相談支援の対象障がい者の数の前6月の平均値 / 相談支援専門員数の前6月の平均値

よくある質問

計画相談支援・障害児相談支援の報酬についてよくある質問をまとめました。

計画相談支援・障害児相談支援の利用料金はいくらかかりますか?

計画相談支援の利用者負担料金はありません。 利用者は、料金を無料で利用できます。 計画相談支援でサービス計画作成でかかった費用などは、事業所側に対して計画相談支援給付金が支払われます。

セルフプランとは?

計画相談支援でに計画を作成してもらうのではなく、利用者本人や家族、支援者などが作成する計画のことです。

まとめ

いかがでしたか?計画相談支援には、「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」があります。また、障がい児相談支援にも「障害児支援利用援助」と「継続障害児支援利用援助」があります。計画相談支援と障害児相談支援の違いは対象者の違いです。
相談支援専門員として業務をしていく上では、これらの違いを理解し適切な支援を行っていきましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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