合同会社の目的変更手続きに必要な書類・費用を解説

合同会社は事業の目的に沿った事業のみを行うことができます。会社の業態に変更が生じたり新しい事業を始めたりする場合は、事業の目的を変更をする必要があります。事業目的を変更するためには定款の変更と登記申請が必要です。なお、登記申請の際に必要となる書類は以下のとおりです。
- 登記申請書
- 総社員の同意書(「過半数社員の同意」や「業務執行社員の過半数の同意」などを条件として定款で定めている場合はそれらを示す書面)
- 定款(定款変更について総社員の同意によらない方法を定めている場合)
- 委任状(司法書士に依頼する場合)
この書類を作成し登記する必要があります。この記事では、合同会社の目的変更に必要な手続き、書類の作成について解説していきます。
この記事を読んで分かること
・合同会社の目的変更の手続き方法がわかる
・合同会社の目的変更に必要な書類がわかる
合同会社の目的変更とは

合同会社を設立する際、その合同会社の事業の目的を定款で定めなければなりません(会社法第576条第1項第1号)。合同会社は、この事業の目的に沿った事業のみを行うことができます。
目的変更とは、その会社の設立時に定めた事業目的を変更する手続のことです。会社の事業目的は会社設立時に定款で定め、登記簿に記載されます。
事業目的は金融機関が融資や口座開設時に、取引先は取引開始時に、行政庁は許認可や補助金申請時といったタイミングで登記簿謄本に記載された目的を参照することがあります。
定められた事業目的と異なる事業を行なっていると、対外的に信頼を落とす可能性もあるため、目的は変更、追加することが望ましいといえます。
合同会社の目的変更の登記申請の流れ

合同会社の目的変更の流れを解説します。
定款変更のためには原則として総社員の同意が必要となります。合同会社の場合、株主総会や取締役会といった機関が無いため、社員総会などを開催して総社員の同意を得る必要があります。
総社員の同意によって定款変更を行なう場合、総社員の同意があったことを証明する証拠として、同意書を作成し、同意書へ各社員の記名・押印が必要となります。
定款変更のための社内手続が完了したら、次は登記申請です。登記申請のためには登記申請書を作成する必要があります。登記申請書には同意書を添付し、法務局へ持参するか郵送する方法によって申請を行います。
登記申請の方法としてオンライン申請もあります。
合同会社の目的変更の必要書類
目的変更登記のためには以下の書類が必要です。
登記申請書
登記申請書とは、法務局へ登記申請をする際に提出する書類です。登記申請書は法務局のWebサイトでフォーマットが公開されています。
総社員の同意書
目的変更では原則として総社員の同意が必要になります。そのため同意があったことを証する書面として総社員の同意書の添付が必要となります。
目的変更のための総社員の同意書に記載すべき事項として、定款第何条を変更したのか、変更後の目的はどのようになっているのか記載する必要があります。なお同意書には社員全員の記名・押印が必要となります。
定款で「過半数社員の同意」や「業務執行社員の過半数の同意」などを定款変更の条件として定めている場合には過半数社員の同意があったことや業務執行社員の過半数の同意があったことを示す書面の添付が必要になります。
定款
定款変更について総社員の同意によらない方法を定めている場合には定款の添付も必要となります。
委任状
司法書士等の専門家に登記手続を委任する場合には委任状も必要となります。
合同会社の目的変更の登録免許税
合同会社の目的変更の登記のための登録免許税額は1件につき3万円です。目的変更では資本金額や会社の規模によっても金額は変わりません。
よくある質問

まとめ

合同会社は事業の目的に沿った事業のみを行うことができます。会社の業態に変更が生じたり新しい事業を始めたりする場合は、事業の目的を変更をする必要があります。
事業目的は金融機関が融資や口座開設時に、取引先は取引開始時に、行政庁は許認可や補助金申請時といったタイミングで登記簿謄本に記載された目的を参照することがありますので、放置せずに事業内容にあった目的に変更しましょう。



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