【就労B型】暴言・暴力の利用者解約は可能?職員を守る正しい手順

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こんにちは。 大阪で、障害福祉サービス専門の行政書士事務所開業に向けて準備中の「くまくま相談事務所」です。

就労継続支援B型の現場において、経営者・管理者が最も頭を抱える問題。 それは、売上でも加算でもなく、「問題行動のある利用者への対応」ではないでしょうか?

  • スタッフへの日常的な暴言・恫喝
  • 他の利用者へのセクハラ行為
  • 感情のコントロールができず、備品を破壊する

「もう限界だ。辞めてもらいたい」 そう思っても、頭をよぎるのは「応諾義務(正当な理由なく断ってはいけない)」という福祉の鉄則と、役所からの指導への恐怖。

しかし、断言します。 事業所の秩序を乱し、職員や他の利用者の安全を脅かす場合、適切な手順を踏めば「契約解除」は可能です。

むしろ、一人の問題行動を見過ごし続けることは、「職員の安全配慮義務違反」「他の利用者へのサービス提供義務違反」になりかねません。 今回は、感情論ではなく「法的に正しい手順」で、事業所を守る方法を解説します。

この記事を読んでわかること

【結論】「応諾義務」があっても、信頼関係が破綻していれば解約は可能
・【手順】**いきなり「来るな」はNG。法的に正しい「4つのステップ」とは
・【防衛】**あなたの事業所の「重要事項説明書」は身を守れる内容ですか?

目次

1. 「利用拒否」と「契約解除」は全く別物

まず、大前提として言葉を整理しましょう。

  • 利用拒否(入り口): 契約前の段階で「あなたは受け入れられません」と断ること。 ➡︎ これは「応諾義務」により、定員超過など正当な理由がない限り原則NGです。
  • 契約解除(出口): 既に利用している人との契約を終了させること。 ➡︎ こちらは、民法上の「信頼関係の破壊」が認められれば可能です。

福祉サービスといえど、利用者と事業所の間には「契約」が存在します。 一方が契約内容(ルール)を守らず、信頼関係を著しく損なう行為を繰り返した場合、契約の継続を強制されることはありません。

2. 法的に認められる「解約理由」3つのライン

では、具体的にどのようなケースなら解約が認められるのでしょうか? 単に「スタッフと相性が悪い」程度では認められません。以下の「レッドライン」を超えているかが判断基準になります。

① 生命・身体・財産への侵害(暴力・破壊)

  • 職員を殴る、蹴る、噛み付く。
  • ハサミやカッターを振り回す。
  • 事業所のガラスを割る、備品を壊す。
  • 他の利用者の体を触る(セクハラ)。 ※これらは犯罪行為であり、即座に警察介入も検討すべきレベルです。

② 著しい迷惑行為

  • 大声で威嚇し続け、作業を中断させる。
  • 特定の職員に執拗につきまとう。
  • 正当な理由なく、支援員の指示に一切従わない状態が続く。

③ 契約違反

  • 利用料(食事代など)を長期間滞納している。
  • 無断欠席が続き、連絡が取れない。

3. 【保存版】トラブルにならない「解約までの4ステップ」

「明日から来ないでください」 これは絶対にやってはいけません。実地指導で「権利侵害」または「虐待」と指摘され指導対象になります。

解約を正当化するためには、「事業所として、できる限りの支援(合理的配慮)は尽くした」という証拠(プロセス)が必要です。

STEP
客観的な「記録」を残す(証拠固め)

全ての基本です。「怖かった」「暴れた」という主観ではなく、客観的な事実をケース記録に残してください。

  • いつ: 〇月〇日 10:30頃
  • どこで: 作業室Aにて
  • 誰が: 利用者A氏が
  • 何を: 職員Bに対し「殺すぞ」と発言し、机を蹴り上げた
  • 対応: クールダウンのため別室へ誘導したが応じず
STEP
度重なる指導と「改善の機会」の提供

一度のミスで解約はできません。 口頭注意だけでなく、面談を行い、「警告書」「指導記録」といった書面で注意を与え、「改善するチャンス」を与えてください。

STEP
第三者(相談支援専門員・家族)を巻き込む

ここが最重要です。事業所だけで抱え込まないでください。 担当の相談支援専門員を呼び、ケース会議を開きます。 「このままでは当事業所での支援継続が難しい。他の事業所を探すか、医療機関へ繋ぐ必要がある」 とSOSを出し、「事業所単独のわがままではない」という合意形成を作ります。

STEP
契約解除通知

上記ステップを踏んでも改善が見られない場合、最終手段として**「契約解除通知書」**を(できれば内容証明郵便で)送付します。 この際、契約書のどの条項に基づく解除かを明記します。

4. 専門家の視点:あなたの事業所の「契約書」は大丈夫?

いざトラブルになった時、あなたを守ってくれるのは「重要事項説明書(契約書)」です。 しかし、多くの事業所がネットのひな形をそのまま使い、肝心の部分が曖昧になっています。

【危険な契約書の例】

「その他、事業所が不適切と判断したとき」

これでは理由が曖昧すぎて、不当解約と言われるリスクがあります。

【強い契約書の例】

「利用者またはその家族等が、職員や他の利用者に対し、暴力、暴言、威嚇、セクハラ等の迷惑行為を行い、円滑な運営を妨げたとき」

このように、具体的な禁止事項を列挙しておくことが、最大のリスク管理になります。

5.よくある質問(Q &A)

利用者トラブルのよくある質問をまとめました。

解約通知を出したら、親御さんから「差別だ!役所に訴える」と言われました。 

手順を踏んでいれば堂々としていて大丈夫です。 記録、指導、相談支援員との協議といったプロセス(証拠)が揃っていれば、役所も「事業所の対応は正当だった」と判断します。逆に、記録がないと不利になります。

精神障害によるパニックで暴れた場合も解約できますか?

慎重な判断が必要です。 障害特性によるものであれば、まずは環境調整や医療連携などの「合理的配慮」が優先されます。しかし、その配慮の限度を超えて、職員の身体に危険が及ぶ場合(暴力など)は、障害の有無に関わらず契約解除の理由になり得ます。

利用者同士のトラブルで、被害者側の家族から加害者を辞めさせるよう言われています。

即時の強制退所は難しいですが、クラス分けや通所日の調整などで分離してください。 その上で、加害者側へ指導を行い、改善が見られない場合は上記の手順で解約へ進みます。

6. まとめ:職員と他の利用者を守る決断を

問題行動のある利用者を解約することは、決して冷たい対応ではありません。 その一人の対応に職員がかかりきりになれば、真面目に通っている他の20人の利用者への支援がおろそかになります。

「多数の利用者の権利」と「職員の安全」を守るために、経営者は毅然とした判断が必要です。

もし、「今の契約書で大丈夫かな?」「具体的な通知書の書き方がわからない」とお悩みであれば、お早めにご相談ください。 トラブルが起きてからでは遅いです。「起きる前の備え」こそが、安定経営の鍵です。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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