【家族支援加算について(令和6年度新設加算)を解説】

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放課後等デイサービスでは家族との連携が非常に重要になってきます。児童は保護者の影響を強く受けているため、効果的な支援をしていくためには家族支援も重要なポイントとなります。

放課後等デイサービスで居宅への訪問、事業所等での面談、テレビ電話を利用したオンラインでの面談を行うことで、報酬算定に加算を加えることができます。家族への相談援助等行った場合の家族支援加算について説明します。

家族支援加算(Ⅰ)単位
居宅を訪問(所要時間1時間以上)300単位/回
居宅を訪問(所要時間1時間未満)200単位/回
事業所等で対面100単位/回
オンライン80単位/回
家族支援加算(Ⅱ)単位
事業所等で対面80単位/回
オンライン60単位/回

今回は上記の家族支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)について詳しく解説していきます。

この記事を読んで分かること

・家族支援加算の概要
・家族支援加算の算定方法と注意点

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目次

家族支援加算とは

令和6年度報酬改定により、従来の「家庭連携加算」と「事業所内相談支援加算」が統合され、「家族支援加算」が創設されました。旧加算からの主な変更点は、「オンラインでの相談援助等」が可能になり、「障害児のきょうだい」も対象となった点が挙げられます。
家族支援加算には(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、それぞれの概要は下記の通りです。

家族支援加算(Ⅰ)

障害児の家族(きょうだいを含む)に対して、「居宅を訪問」「事業所等で対面」「オンライン」のいずれかの方法で個別に相談援助等を行った場合に算定する

家族支援加算の単位数

居宅を訪問(所要時間1時間以上)300単位/回
居宅を訪問(所要時間1時間未満)200単位/回
事業所等で対面100単位/回
オンライン80単位/回

※1時間未満の相談援助の場合、原則として30分以上の実施が求められる。

あらかじめ保護者の同意を得て、個別支援計画(通所支援計画)に位置付けたうえで、計画的に、従業者が、「障がい児およびその家族等」に対して、「障がい時の子育てや生活等」に関しての「必要な相談援助」を行った場合に算定できます。

  • 障がい児の家族等の居宅に訪問
  • 事業所において対面
  • テレビ電話等のオンライン
  • 1日につき1回および1月につき4回を限度として算定できます。
  • サービスを提供した日以外の日に相談援助を行った場合でも算定できるが、サービスを提供していない月においては算定できません。
  • 相談援助が30分に満たない場合は算定できません。ただし、居宅を訪問する場合(a)について、家族等の状況を勘案して短時間でも相談援助を行う必要がある場合 or 家族側の事情により30分未満となる場合は、算定できます。
  • 相談援助を行った場合には、「相談援助を行った日時」および「相談内容の要点」に関する記録を行うこと。

家族支援加算(Ⅱ)

障害児の家族(きょうだいを含む)に対して、「事業所等で対面」「オンライン」のいずれかの方法でグループでの相談援助等を行った場合に算定

事業所等で対面80単位/回
オンライン60単位/回

あらかじめ保護者の同意を得て、個別支援計画(通所支援計画)に位置付けたうえで、計画的に従業者が、
「障がい児およびその家族等」に対して、「障がい時の子育てや生活等」に関しての「必要な相談援助」を行った場合に算定できます。

  • 事業所において対面
  • テレビ電話等のオンライン
  • 1日につき1回および1月につき4回を限度として算定できます。
  • サービスを提供した日以外の日に相談援助を行った場合でも算定できるが、サービスを提供していない月においては算定できません。
  • 相談援助を行う対象者は、2人から8人までを1組として行うものとします。なお、障がい児およびその家族等が、同一世帯から複数人参加する場合は、「1」として数えます。
  • 相談援助が30分に満たない場合は算定できません。
  • 相談援助を行った場合には、「相談援助を行った日時」および「相談内容の要点」に関する記録を行うこと。

よくある質問

家族支援加算についてよくある質問をまとめました。

グループの支援で講師を招いた講座は対象となりますか?

(Ⅱ)のグループの支援の一環として、講師を招いた講座の実施や保護者同士の交流を行うことは可能ですが、事業所の従業者がファシリテーター(円滑に進める役割を担う人)などとして参画し、相談援助を行うことが必要です。事業所の従業者が介在しない支援については算定できないとされています。

個別支援計画作成後のモニタリングにおける保護者との面談についても算定対象となりますか?

個別支援計画作成後のモニタリングにあたっての面接については、運営基準において児童発達支援管理責任者に求められている業務であり、当該加算の対象にはなりません。

兄弟で通所している場合、兄弟ごとに月4回ずつ算定できますか?

同一の児童に係る算定回数は通算し、その合計数は月4回を限度とするとされています。「同一の児童」とは「サービスを利用している児童」を指すため、きょうだいで利用している場合、それぞれのきょうだいにつき、月4回ずつ算定が可能です。

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まとめ

いかかでしたか。放課後等デイサービスでの支援に重要な役割がある家族との連携について、居宅への訪問、事業所等での面談、テレビ電話を利用したオンラインでの面談を行うことで、報酬算定に加算を加えることができます。

個別で行った場合には家族支援加算(Ⅰ)をグループで行った場合には家族支援加算(Ⅱ)を算定することになります。それぞれのメリット・デメリットを踏まえ支援をしていきましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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