放課後等デイサービス 通所支援:送迎加算と移動支援について詳しく解説

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放課後等デイサービスは学校等の放課後に通所するサービスとなります。利用者確保に必要な支援として送迎があげられます。通所してもらうためにも送迎サービスを入れることで、定期的な通所が可能になります。

通所の送迎サービスを導入すると、利用者の確保以外にも学校との連携、保護者との情報交換なども行えるため、非常に有益な支援となります。

放課後等デイサービスで送迎する方法として考えられるのは、放課後等デイサービス事業所が送迎車を準備し支援する方法と自治体が独自で行っている移動支援の利用です。

今回は放課後等デイサービスで送迎支援を行った際に算定できる「送迎加算」と移動支援についてご紹介します。

この記事を読んで分かること

・放課後等デイサービスでの送迎サービスの概要が分かる
・放課後等デイサービスでの送迎加算が分かる
・自治体独自で行っている移動支援について分かる

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目次

放課後等デイサービスでの送迎サービスとは

障害児のうち、自身で通うことが難しいお子さんへ向けて、多くの放課後等デイサービスは送迎サービスを実施しています。

しかし、送迎サービスの有無は施設によって異なり、すべての放課後等デイサービスで送迎してもらえるとは限りません。“障害児”といっても、自ら通所ができる児童の送迎に関しては、自立能力の獲得を妨げないように配慮することを通達されています。また、「施設がそもそも送迎しない方針を掲げている」「人員配置の都合で送迎を行っていない」などの放課後等デイサービスも珍しくありません。

そのため、子どもの送迎をしてもらいたい保護者は、事前に送迎サービスの有無や事前予約が必要かどうかなどを施設に確認しておく必要があるでしょう。

送迎場所について

放課後デイサービスの主な送迎場所は、児童が通っている学校や児童の自宅などです。学校の場合、授業が終わるタイミングに合わせて迎えにきてくれます。また、学校が休みの日は自宅に迎えにきてくれることもあります。

ただし、学校・自宅以外の場所から送迎してもらいたい場合は、事前に施設側と相談しておく必要があります。
放課後等デイサービスの送迎が経路によっては利用条件を満たせず、送迎自体が難しい可能性もあるため注意しましょう。

送迎加算とは

送迎加算とは、施設を利用しているお子さまに対してお子さまの居宅等と施設等の間の送迎を実施した場合に、片道につき所定単位数を加算できるものです。 

児童発達支援や放課後等デイサービスの「送迎加算」は、利用児童に対して居宅等と事業所等との間の送迎サービスを提供することで算定できますが、医ケアや重心の児童は特別の注意が必要になります

(対象)(単位)(備考)
障害児54単位/回
障害児+重症心身94単位/回基準で定められた職員(保育士、児童指導員)の付き添い必要
障害児+医療的ケア194単位/回看護師等の付き添い必要
障害児+医療的ケア2134単位/回医療的ケアのスコア16点以上
看護師等の付き添い必要

学校から施設へと送迎する場合

  • 保護者さまが就労等により送迎ができない
  • スクールバス等での送迎ができない、もしくは奨学奨励費で学校と事業所間の送迎手段を確保できない旨が、通所支援計画に記載されている

居宅等と施設間を送迎する場合

  • 保護者さまに送迎支援実施の同意をいただいていること

送迎加算の算定に際して、事前に保護者さまから同意をいただく際に、施設の最寄り駅、集合場所を定めれば、居宅ではない場所への送迎でも加算を算定することができます。

送迎加算の注意点

送迎加算では以下の点に気をつけましょう。

  • 重心児童の送迎する場合、通常の障害児では必須でない「保育士か児童指導員の付き添い」が必要です。
  • 重心児童が同時に医ケア児である場合は看護職員の付き添いが必要になります。看護職員が基準職員になっていることもあるのでサービス提供時間に抜けないよう気をつけましょう。
  • 喀痰吸引が必要な児童の場合、添乗する看護職員を認定特定行為業務従事者にしておくようにしましょう。

移動支援について

移動支援とは「障がい者等が円滑に外出することができるよう、障がい者の移動を支援する事業」として、ガイドヘルパーが付き添って見守りや道案内などをするサービスです。
主に、知的障害児・精神障害・視覚障害・肢体不自由の方などの余暇活動などの社会参加のための外出と社会生活上必要な外出に使用することができます。

移動支援は自治体独自の制度であるため、子供が利用するときに依頼できるかどうかが自治体によって違います。

自治体の利用例①
自治体によっては、「親が就労をしており、さらには放課後等デイサービスで送迎サービスがない」などの場合、通所利用できると条件が設定されている自治体もあります。

自治体の利用例②
障害者が自力で通学・通所をするにしても、初めて行く場所ではどのような方法によって行けばいいか分からないため保護者(親)などの就労状況を考慮して、移動支援が必要な場合は一時的に通学や通所で利用できる自治体が存在します。

このように自治体によって放課後等デイサービスへの送迎について移動支援の利用は自治体によって活用できるケースが違うため、事前に問い合わせしておきましょう。

よくある質問

放課後等デイサービスの送迎についてよくある質問をまとめした。

放課後等デイサービスが送迎車で迎えに行ったが、児童に乗車拒否された場合どうなるのでしょうか?

迎えに行っても、結果的に乗車拒否された場合は、送迎加算の取得はできません。なお、保護者との打ち合わせや約束事(送迎せずに、保護者に送り迎えを行ってもらうなど)話し合いが必要です。

送迎中の人員配置はどうなりますか?

サービス提供時間内に送迎に出たスタッフは人員配置に含まれないとされています。 送迎規定では、送迎中のスタッフは他の子供達へ支援ができなくなるため、 人員配置から除外されるとされているのです。

送迎加算以外に、送迎にかかる費用を保護者に負担させることは可能ですか?

迎加算以外に、送迎にかかる費用を徴収することは認められません。

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まとめ

いかがでしたでしょうか?放課後等デイサービスにとって児童の送迎とはとても重要な支援の一つです。

しかし、送迎中の事故のリスクや職員配置の問題もありますので、放課後等デイサービスが送迎する場合には送迎規定を策定し、保護者に理解をしてもらう必要があります。

送迎中にトラブルがないように支援していきましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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