放課後等デイサービス 時間区分と延長支援加算について解説

放課後等デイサービスでは、障害児の支援時間によって算定する単位が変わります。また、障害児の特性や家族支援のため支援時間を延長して支援した場合、延長支援加算の算定が可能となります。
今回は放課後等デイサービスの一般を参考に、時間区分と延長支援加算についてご紹介します。
この記事を読んで分かること
・放課後等デイサービスの時間区分訳について分かる
・放課後等デイサービスでの延長支援加算算定のポイントが分かる

時間区分とは

個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分が設けられます。区分は以下の3区分です。
時間区分による基本報酬
放課後等デイサービスでは個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分が設けられます。区分は以下の3区分です。
- 時間区分1:30分以上1時間30分以下
- 時間区分2:1時間30分超3時間以下
- 時間区分3:3時間超5時間以下
以下放課後等デイサービス(一般)の算定単位です。
| 区分 | 利用時間 | 単位 |
| 1 | 30分以上1時間30分以下 | 574 |
| 2 | 1時間30分以上3時間以下 | 609 |
| 3 | 3時間超5時間以下 | 666 |
放課後等デイサービスの延長支援加算

放課後等デイサービス:平日→3時間 学校休業日→5時間を超える預かりニーズに対応した支援を行った場合に算定が可能です。人員配置基準も定められていますので確認しましょう。
以下放課後等デイサービス(一般)の延長支援加算の算定単位です。
| 区分 | 利用時間 | 単位 |
| 1 | 延長30分以上1時間未満 | 61 |
| 2 | 延長1時間以上2時間未満 | 92 |
| 3 | 延長2時間以上 | 123 |
算定要件
- 基本報酬における最長の時間区分に対応した時間※の発達支援に加えて、当該支援の前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合
- 職員を2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員(児童発達支援管理責任者を含む)を配置
- 延長30分以上1時間未満の単位は、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
- 延長支援を受ける必要性がある旨が障害支援利用計画に記載されていること
となっています。
参考:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」
よくある質問

放課後等デイサービスにおける時間区分と延長支援加算についてよくある質問をまとめました。

まとめ

いかがでしたでしょうか。放課後等デイサービスは他の障害福祉サービスと違った算定方法となっています。障害児の支援時間によって単位が変わります。この支援の時間は個別支援計画によって決められており、障害児にあった支援を提供されています。
また、必要に応じて障害児の支援、家族支援を含め延長支援を行った場合には延長支援加算の算定も可能です。人員配置基準との兼ね合いを考慮し支援してきましょう。




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