放課後等デイサービス 時間区分と延長支援加算について解説

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放課後等デイサービスでは、障害児の支援時間によって算定する単位が変わります。また、障害児の特性や家族支援のため支援時間を延長して支援した場合、延長支援加算の算定が可能となります。

今回は放課後等デイサービスの一般を参考に、時間区分と延長支援加算についてご紹介します。

この記事を読んで分かること

・放課後等デイサービスの時間区分訳について分かる
・放課後等デイサービスでの延長支援加算算定のポイントが分かる

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目次

時間区分とは

個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分が設けられます。区分は以下の3区分です。

時間区分による基本報酬

放課後等デイサービスでは個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分が設けられます。区分は以下の3区分です。

  • 時間区分1:30分以上1時間30分以下
  • 時間区分2:1時間30分超3時間以下
  • 時間区分3:3時間超5時間以下

以下放課後等デイサービス(一般)の算定単位です。

区分利用時間単位
30分以上1時間30分以下574
1時間30分以上3時間以下 609
3時間超5時間以下666

時間区分のポイント
・基本報酬について、発達支援に対するきめ細かい評価とする観点から、極めて短時間の支援(30分未満)は算定対象から原則除外されます。
・放課後等デイサービスの場合、時間区分3「3時間超5時間以下」は学校休業日のみ算定可能となります。
・5時間以上の支援については、預かりニーズに対応した延長支援として、「延長支援加算」により算定
・送迎時間は支援時間に含まれない

放課後等デイサービスの延長支援加算

放課後等デイサービス:平日→3時間 学校休業日→5時間を超える預かりニーズに対応した支援を行った場合に算定が可能です。人員配置基準も定められていますので確認しましょう。

以下放課後等デイサービス(一般)の延長支援加算の算定単位です。

区分利用時間単位
延長30分以上1時間未満61
延長1時間以上2時間未満92
延長2時間以上123

算定要件

  • 基本報酬における最長の時間区分に対応した時間※の発達支援に加えて、当該支援の前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合
  • 職員を2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員(児童発達支援管理責任者を含む)を配置
  • 延長30分以上1時間未満の単位は、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
  • 延長支援を受ける必要性がある旨が障害支援利用計画に記載されていること

となっています。

参考:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

よくある質問

放課後等デイサービスにおける時間区分と延長支援加算についてよくある質問をまとめました。

支援開始前に延長支援を行うことを個別支援計画に位置付けていたが、当該延長支援の途中で利用者都合により帰宅した場合どのように報酬を算定するか。

欠席時対応加算の算定を可能となるが、この場合においても、障害児又はその家族等との連絡調整その他相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録する必要があります。

営業時間外においても延長支援加算が算定できるのか(例:10時~18時が営業時間であるが、9時から10時の1時間延長支援を行った場合に、1時間分の延長支援加算が算定できるのか)。

算定可能である。

個別支援計画に位置付けた支援時間(例:14:00~17:00の3時間)について、利用者都合により開始時間が遅れた(例:15:00から利用開始)場合、当初個別支援計画に位置付けていた延長支援(例:17:00~18:00)はどのように取り扱うか。

基本報酬については、利用者都合により計画に定めた提供時間より実際に支援に要した時間が短くなった場合には、計画に定めた提供時間で算定することとしている。

支援時間の前後1時間ずつ延長支援を実施した場合の単位数は?

延長支援の算定において実際に加算する単位の区分については、実際に要した支援時間を基本とします。

医療的ケア児に対する延長支援を行う場合に1以上配置する必要がある看護職員等については、延長支援時間帯を通じて配置する必要があるのか。

配置については、医療的ケア児に対して、必要な医療的ケアを提供できる体制を求めているものである。そのため、延長支援時間を含むすべての支援時間帯を通じて常に看護職員を1以上配置することまで求めるものではないが、医療的ケア児に対して安全に延長支援が行えるよう、必要な医療的ケアを適時適切に提供できる体制を確保する必要があることに留意する必要がある。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。放課後等デイサービスは他の障害福祉サービスと違った算定方法となっています。障害児の支援時間によって単位が変わります。この支援の時間は個別支援計画によって決められており、障害児にあった支援を提供されています。

また、必要に応じて障害児の支援、家族支援を含め延長支援を行った場合には延長支援加算の算定も可能です。人員配置基準との兼ね合いを考慮し支援してきましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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