【大阪 障害者グループホーム 相談事例:通院支援をどうするのか】

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障害者グループホームは、障害のある人が、日常生活上の介護や支援を受けながら共同生活を営む住居のことを指します。障害がある方は定期的な病院受診が必要な利用者が多くいます。

利用者自身が通院を出来れば問題がないのですが、支援が必要な利用者が入所されることもあります。本来障害者グループホームは主として夜間に、入浴、排泄、食事の支援や相談、日常生活上の必要な援助等を提供 します。

そのため、日中の支援や障害者グループホーム外での支援は含まれていないのが現状です。日中の支援をするために人員を増やした場合には、日中支援加算など報酬を増やすことで、職員の人件費を補充出来ますが、通院同行については、報酬算定されないのが問題点としてあります。

今回は障害者グループホームで必要となる通院同行についてご紹介します。

この記事で分かること

・障害者グループホームで通院送迎できないと言われる理由
・障害者グループホームで通院同行する方法
・障害福祉サービスの通院同行の利用方法

目次

病院・クリニックへ通院送迎できないと言われる理由

障害者グループホームで病院やクリニックへの送迎が必須はありません。これは、障害者グループホームはあくまでも障害者へ住まいを提供し、自立した生活を送れるように支援するのが仕事だからです。

そのため、障害者グループホームにとって、以下の対応は仕事内容に含まれていません。

  • 病院への付き添い
  • 車を利用しての送迎
  • 役所や買い物への同行

障害者グループホームで通院同行する方法

障害者グループホームでの業務に通院同行は含まれていないため、人員を別で確保する必要があります。夜間支援を主としている場合は、職員に時間外給料を支払う必要があるでしょう。日中支援をしている場合は、時間外で職員に勤務してもらい病院送迎をしてもらいます。

グループホームの利用者さんの通院を支援する際は、グループホームの人員配置基準とは別のスタッフの配置が必要になります

障害者グループホームの利用者の通院支援に自社のスタッフを配置する場合、雇用契約書によっては時間外労働になり、割増賃金が発生する点にご注意ください。

障害者グループホームでは管理者や職員がボランティアで利用者の送迎を行っていると聞いたこともあります。

無料での送迎は無理であっても、有料にて病院へスタッフが同行・送迎してくれるケースはよくあります。この場合、障害者グループホームが所有する車を利用して病院またはクリニックまで出向くことになります。

同行費用は障害者グループホームによって異なりますが、相場は1時間1000~1500円です。ものすごく高い金額ではないため、こうした送迎サービスを提供するのもひとつの方法です。

障害者グループホーム以外で通院同行する方法

障害者グループホームで送迎がされない場合、まずは家族や他の支援者に依頼することが基本となりますが、利用者の中には家族とのつながりや、支援者が対応してもらえないといった事態があると思います。そんなときの通院支援方法をご紹介します。

訪問看護の活用

医療的なケアが必要な方の場合、訪問看護サービスを利用することも一つの方法です。看護師が定期的に訪問し、健康状態の確認や服薬管理、医療的ケアを提供してくれます。障害者グループホームで医療連携体制加算の導入を含めて検討してみましょう。

訪問看護とは
地域の訪問看護ステーションから、看護師や理学療法士・作業療法士等がその方が生活する場所へ訪問し、医療的ケアを提供することです。

訪問診療により、診察に来てもらう

医療機関や訪問看護ステーション、薬局などと提携している障害者グループホームであれば、医師による訪問診療が可能です。また、訪問看護ステーションや薬局と提携することにより、外出しなくても診察や医療的ケア、薬の受け取りまで可能です。

医療連携体制加算は、障害者グループホームと医療機関等(訪問看護ステーションも含む)との連携により、障害者グループホームに看護師が訪問し、利用者に対して看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に加算されるものを指します。 

通院等介助サービスを活用する

どうしても障害者グループホームのスタッフで通院支援を行うスタッフが足りなく、また負担になってくる場合は、「通院等介助」という介護サービスを利用を支援する方法もあります。下記で詳しく説明をします。

通院等介助サービスの利用

「通院等介助」は、障害福祉サービスの一つで、ヘルパーが通院のための移動を介助するサービスです。このサービスを利用するには、自治体に申請が必要です。

障害者グループホーム入居者でも通院等介助を利用できます。ただし、いくつかの条件があります。

  • 障害支援区分が1以上であること
  • 慢性疾患等で医師の指示により定期的な通院が必要であること
  • 個別支援計画に通院等介助が位置づけられていること
  • 通院等介助の利用は月2回を限度とすること

このように、自治体によって利用条件や上限が設けられていることが多いので、事前に確認が必要です。特に気を付けたいのが、月2回までという制限がある点です。頻回に受診が必要な場合は、訪問看護や訪問医療を検討しましょう。

通院介助とは
ヘルパーさんにより、利用者さんが通院するための移動を介助するサービスです。

通院等介助は移動のためのサービスであり、医師による面談での立ち会いなどは含まれていない点に注意が必要です。

まとめ

通院については、基本は「利用者が自力で通院する」または「家族の付き添い」によって受診してもらいます。ただ障害者グループホームによっては、無料・有料で付き添い・送迎をしてくれる場合があります。

入居先の障害者グループホームで送迎サービスがない場合、本人の通院が出来ず家族の支援がないのであれば、訪問看護や訪問診療、通院等介助を活用を検討しましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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