関係機関連携加算とは 放課後等デイサービスにおける関係機関連携加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)を解説

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放課後等デイサービスは基本、学校へ通学後に障害児を支援する福祉サービスです。そのため、学校との連携が必要になります。その他、放課後等デイサービスを利用している児童の総合的な支援のため、障害児の利用しているさまざまな関係機関と連絡調整を行い支援をする必要が出てきます。

今回は放課後等デイサービスにおける関係機関連携加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)について解説します。

この記事を読んで分かること

・放課後等デイサービスにおける関係機関連携加算の算定がわかる
・放課後等デイサービスが行う関係機関連携加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)の違いが分かる

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目次

関係機関連携加算とは

放課後等デイサービスを利用している児童には、保護者や学校など様々な関係者がいます。関係機関連携加算とは、児童の関係者と連携し、放課後等デイサービス計画に関する会議を開催し、情報を共有することにより、児童に対する理解を深め、サービスの質を高めていく取り組みを評価する加算です。

(種類)(単位)(条件)
関係機関連携加算(I)250単位/回(月1回)保育所/学校と連携して個別支援計画を作成
関係機関連携加算(II)200単位/回(月1回)保育所/学校と情報連携
関係機関連携加算(III)150単位/回(月1回)児童相談所/医療機関/保健所等と情報連携
関係機関連携加算(IV)200単位/回(月1回)就学/就職先と連絡調整

関係機関連携加算(Ⅰ) 

保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等した場合

関係機関連携加算(Ⅰ)の算定要件

  • 障がい児が日々通う保育所・特別支援学校・小中高校など連携すること
  • 事前に保護者の同意を得て、連携先と「個別支援計画」に関する会議を開催し、記録すること。(会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができる。)
  • 会議を踏まえ「個別支援計画」に連携の具体的な方法等を記載し、「個別支援計画」を作成しまたは見直しをすること。

関係機関連携加算(Ⅱ) 

保育所や学校等との会議等により情報連携を行った場合

関係機関連携加算(Ⅱ)の算定要件

  • 事前に保護者の同意を得て、児童が日常的に通う学校等施設との間で、「児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議」を開催し、又は会議に参加し、情報共有及び連絡調整を行うこと。(会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができる。)
  • 学校等施設との日常的な連絡調整に努めること。
  • 連絡調整・相談援助の「相手」や「内容」について記録を残すこと。

関係機関連携加算(Ⅲ)

児童相談所、医療機関等との会議等により情報連携を行った場合

  • 事前に保護者の同意を得て、児童相談所、医療機関等との会議等により心身の状況や生活環境等の情報連携を行うこと
  • 児童相談所等関係機関との日常的な連絡調整に努めること
  • 出席者、開催日時及びその内容の要旨を記録した会議録を作成すること
  • 会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、必要に応じて個別支援計画を見直すなど、関係機関と連携した支援の提供を進めること。

個別サポート加算(Ⅱ)(要保護・要支援児童への支援の評価)を算定している場合には、同加算で求める児童相談所等との情報連携に対しては算定しない

関係機関連携加算(Ⅳ)

就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合

  • 事前に保護者の同意を得て、就学児が就職する企業又は官公庁等への連絡調整及び相談援助を行うこと。
  • 就職先が就労継続A型、B型、就労移行支援事業所ではないこと。
  • 事前に保護者の同意を得て、障害児の状態や支援方法を記録した文書を就職先に渡すこと。
  • 連携先との連絡調整や相談援助を行った場合には、相手ややり取りの内容について記録をすること。

よくある質問

放課後等デイサービスにおける関係機関連携加算についてよくある質問をまとめました。

電話により情報交換を行った場合は算定可能か。

関係機関連携加算(I)~(III)は、会議の開催又は参加による情報連携を基礎として評価を行うものであり、電話による情報交換のみをもって算定することは認められていません。なお、会議の機会のみでなく、日頃からの連携体制を確保することを求めており、その際には電話による情報交換なども活用が必要です。

関係機関連携加算(Ⅲ)の連携先が、「児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関」とされているが、その他の関係機関として想定される機関は何か。

保健師との連携を図る機会が多いことが想定されるため、その他の関係機関として、保健所、保健センターなどが想定されています。

関係機関連携加算(Ⅱ)は、障害児相談支援事業所が主催するサービス担当者会議への参加の場合にも算定可能か。

相談支援事業所のサービス担当者会議に出席依頼をし、そこに学校の先生がいたとしても、その会議を持って算定とはなりません。

まとめ

本記事では、放課後等デイサービスの関係機関連携加算について算定要件や注意点などについて詳しく紹介しました。関係機関連携加算は、「放課後等デイサービスと学校が日常的に連携を取れる体制の構築」と「切れ目のない支援の提供」が目的です。

関係機関と連携をすることでサービスの質を高めることができ、児童が過ごしやすい環境を作ることができます。また、施設としても報酬が増えるので積極的に取り組みましょう。

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くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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