指定後は要注意!障害福祉サービスで変更届が必要なケース一覧と提出期限まとめ

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こんにちは。大阪で、障害福祉サービス専門の行政書士事務所開業に向けて準備中の「くまくま相談事務所」です。

指定申請書類の提出が終わり、無事に事業所としての指定を受けると「やっと一安心」と思われるかもしれません。 しかし、指定を受けた後も、事業所の状況に応じて様々な届出をする義務が続きます。

必要な届出を怠ると運営指導で指摘を受けたり、加算が取れる状態なのに届出を行わないことで「貰えるはずの報酬」が受け取れなかったりする事態になりかねません。

今回は、障害福祉サービス事業所における指定後の主な届出事項について、実務のポイントを交えながら詳しく解説していきます。

なお、今回の記事は事業所の所在する自治体での取り扱いがどのようになっているかについては、必ず各自治体に確認するようにしてください。

✅ この記事を読んでわかること

  • 【一覧表】「変更後10日以内」に提出が必要な具体的な事由リスト
  • 【要注意】事後報告ではNG!事前の図面協議が必要なケース
  • 【全体像】体制届やWAM NETなど、指定後に忘れてはいけない届出

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目次

【超重要】10日以内の提出が必要な「変更届」一覧

指定時に届け出た内容に変更が生じた場合、原則として「変更後10日以内」に変更届を提出する必要があります。 「こんなことも届出が必要なの?」と驚かれる項目もあるため、以下のリストを定期的にチェックしてください。

法人(会社)に関する変更

  • 会社の名称が変わったとき
  • 会社の住所を移転したとき
  • 会社の代表者・住所が変わったとき
  • 会社の電話・FAX番号が変わったとき
  • 定款・寄付行為、登記簿謄本等の記載内容に変更があるとき

事業所・設備に関する変更

  • 事業所(施設)の名前が変わったとき
  • 事業所(施設)の電話・FAX番号が変わったとき
  • 従たる事業所を設置するとき
  • 【要注意】事業所(施設)のレイアウトを変更したとき
  • 【特例あり】グループホームの住居を追加するとき

実務のポイント:事前の図面協議を忘れずに! レイアウト変更等の設備や建物に関する事項については、事後報告の変更届だけでは済まず、「事前の図面協議」が必要となるケースが大半です。勝手に工事をしてしまうと、基準違反でやり直しになるリスクがあります。

人員に関する変更

  • 事業所(施設)の管理者が変更するとき
  • サビ管(サービス管理責任者) / 児発管(児童発達支援管理責任者) / サ責(サービス提供責任者)が変更するとき
  • 相談支援専門員の氏名・住所が変わるとき

運営・連携先に関する変更

  • 事業所の主たる利用者が変わるとき
  • 運営規程の内容を変更するとき
  • 加算に関連する事項が変わるとき
  • 協力医療・歯科機関を変更するとき
  • 障がい者支援施設との連携体制・支援内容を変更するとき

体制届(売上に直結する最重要書類)

報酬算定に関わる加算・減算や体制要件の変更があった時や、毎年度の初め(4月)に提出が必要です。

  • 新たに加算を算定する場合(報酬が増える場合): 基本的に、加算を算定したい月の「前月15日」までに提出します。
  • 加算の要件を満たさなくなった場合(報酬が減る場合): 要件を満たさなくなったら、速やかに届出を行う必要があります。

福祉・介護職員等処遇改善加算に関する届出

処遇改善加算を算定する場合は、毎年度の手続きが欠かせません。

  • 毎年、年度当初に「計画書」を提出し、年度ごとに「実績報告」を行います。
  • 年度途中から新たに算定する場合は「前々月の末日」まで、区分の変更は「前月15日」までに届出が必要です。
  • 計画書の内容に変更があった場合も、随時「変更届」の提出が必要です。

障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)

事業所の情報やサービス内容などを報告する義務があり、怠ると報酬の減算対象となります。

新規指定後は「2ヶ月以内」に登録し、以降も「毎年度の更新」が必要です。公表内容に変更があった際も忘れず更新しましょう。

情報公表未報告減算が適用されると、利用者全員分の基本報酬が減算になります。サービスによって減算になる単位数が違うので注意しましょう。

サービス減算単位数
療養介護 / 施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)/ 共同生活援助 / 宿泊型自立訓練 / 障害児入所施設基本報酬の10%を減算
居宅介護 / 重度訪問介護 / 同行援護 / 行動援護 / 生活介護 / 自立生活援助 / 短期入所 / 重度障害者等包括支援 / 自立訓練(宿泊型自立訓練を除く)/ 就労移行支援 / 就労継続支援A型 / 就労継続支援B型 / 就労定着支援 / 計画相談支援 / 地域移行支援 / 地域定着支援 / 障害児相談支援 / 児童発達支援 / 放課後等デイサービス / 居宅訪問型児童発達支援 / 保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)基本報酬の5%を減算

その他の重要な届出事項

  • 指定更新申請: 有効期間満了の「30日前」までに更新申請が必要です(有効期間は6年間)。
  • 廃止・休止・再開届: 利用者の生活に直接影響するため「1ヶ月前」までに提出し、受け皿の確保や丁寧な説明等を行う責任があります。
  • 業務管理体制整備に関する届出: 法令遵守責任者の選任や規程の整備に関する届出です。内容に変更があれば変更届が必要です。
  • 利用日数に係る特例の適用: 生活介護や就労支援等で、原則を超える利用日数が必要な場合に毎年度提出します。

よくある質問(Q&A)

変更届の提出期限(10日以内)を過ぎてしまいました。どうすればいいですか? 

日でも早く、速やかに自治体(指定権者)へ提出してください。 「期限を過ぎたから出せない(隠しておこう)」とするのが一番危険です。遅れた正当な理由(急な退職で書類手配が間に合わなかった等)を記載し「遅延理由書(始末書のようなもの)」を添えて提出すれば受理されるケースがほとんどです。

職員が1人辞めた(または入社した)だけでも、毎回変更届が必要ですか?

役職や、事業所の人員基準への影響によって異なります。 「管理者」や「サビ管・児発管」が変わった場合は、絶対に毎回届出が必要です。 一方、一般の生活支援員や児童指導員などの場合、「人員基準を割ってしまう(減算になる)場合」や「新たな加算を取得する場合」を除き、変更のたびに届出は求めず、年1回の体制届等での報告で良いとしている自治体が多くなっています(※自治体ごとのローカルルールがあるため、必ず事前の確認が必要です)。

「レイアウトの変更」とは、具体的にどの程度の変更で届出が必要ですか?

指定時に提出した「平面図」と、部屋の用途や面積が変わる場合です。 例えば、「壁を作って部屋を2つに分けた」「相談室と静養室の場所を入れ替えた」「訓練室を広げた」といった場合は届出の対象です。単に机の配置を変えた程度であれば不要ですが、判断に迷う場合は必ず「工事を着工する前」に自治体の窓口へ図面を持参して相談してください。

来月から新しい「加算」を取りたいのですが、いつまでに手続きすれば間に合いますか?

原則として、算定を開始したい月の「前月15日」が提出期限です。 例えば、6月1日から新たな加算を取りたい(売上を上げたい)場合、5月15日までに「体制届」等の必要書類を提出して受理される必要があります。もし1日でも遅れて5月16日提出になってしまうと、算定開始は「7月1日」にズレ込んでしまい、丸々1ヶ月分の利益を取りこぼすことになるため、スケジュール管理には十分注意してください

まとめ:管理業務をあなどると「重い処分」の対象に

各届出には明確な期限と要件が設定されています。 これらを怠ったり期限を過ぎたりすると、指導の対象となるだけでなく、監査や減算を受ける可能性もあります。

事業所の状況を常に把握し、変更事項があれば速やかに対応するよう心がけましょう。

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くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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