就労選択支援事業とは 令和7年10月1日から開始 支援内容・運営基準を徹底解説 

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令和7年10月から就労選択支援事業が始まります。就労選択支援事業とは、就労継続支援を利用する前に、障害者の就労能力をアセスメントし、適切な就労支援につなげる目的があります。今までは、就労継続支援B型を就労経験がない障害者が利用する際に、就労移行支援などでアセスメントを受けていましたが、令和7年度からの就労選択支援事業が始めることで、就労アセスメントより専門的なアセスメント支援を受けることができます。

今回は令和7年10月から開始される就労選択支援事業をご紹介します。

この記事を読んで分かること

・就労選択支援事業の支援の概要が分かる
・就労選択支援事業の報酬や運営基準が分かる
・就労選択支援事業と他のサービスの違いが分かる

目次

就労選択支援とは

令和6年報酬改定の際に、令和7年10月から障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)を創設するとされました。

厚生労働省ホームページ参照

利用対象者

就労選択支援の対象者は以下のとおりとされています。

  • 新たに就労継続支援または就労移行支援を利用する意向がある障がい者
  • すでに就労継続支援または就労移行支援を利用しており、支給決定の更新の意向がある障がい者

この就労選択支援の対象者のうち、

  • 就労継続支援B型の利用希望者…令和7年10月以降、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として「就労選択支援」を利用する。
  • 就労継続支援A型の利用希望者…令和9年4月以降、就労継続支援A型の利用申請前に、原則として「就労選択支援」を利用する。
  • 就労移行支援の標準利用期間を超えて支給決定更新を希望する者…令和9年4月以降、更新前に、原則として「就労選択支援」を利用する(新たに就労移行支援の利用を希望する者は希望に応じて利用)
サービス類型新たに利用する
意向がある障害者
既に利用しており
支給決定の更新の
意向がある障害者
就労継続支援
B型
・現行の就労アセスメントの対象者(下記以外の者)令和7年10月から
原則利用
希望に応じて利用
・50歳に達している者 or 障害基礎年金1級受給者
・就労経験ありの者(就労経験がある者であって、
年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困
難になった者)
希望に応じて利用
就労継続支援A型令和9年4月から
原則利用
就労移行支援希望に応じて利用令和9年4月から
原則利用(※)

支援の内容

支援の内容を知ることでどんな支援を行うのか確認しましょう

就労アセスメント

就労アセスメントは、就労可否を判断するものではなく、働き方の可能性を探ることが目的です。まず、利用者と協同で賃金や暮らし方、利用頻度など就労への希望を把握します。その後、利用者にデータ入力やラベル貼りなどの短期間の作業を体験してもらうことで、能力や適性、就労開始後に必要な配慮などの整理をおこないます。

ケース会議

ケース会議では、本人や家族、就労移行支援・継続支援事業所などの関係機関とアセスメント結果を共有し、就労選択支援利用後の進路を検討します。就労選択支援事業所が会議を進めますが、利用者本人が主体となって意思決定できるようサポートします。

アセスメントシートの作成

アセスメントシートは、面談や作業場面の観察を通じて得られた情報をまとめたシートです。今後の働き方を検討する際に活用するだけでなく、就労に向けた現状と課題を、本人や家族、関係機関が客観的に理解するのにも役立ちます。

事業者などとの連絡調整

就労選択支援事業所はアセスメント結果をふまえて、必要に応じて障害福祉サービス事業所やハローワーク、教育機関などと連絡調整をおこないます。各機関は利用者のニーズに応じて、面談や見学、実習などの機会を提供します。

利用可能期間

就労選択支援が利用できるのは、原則として1ヶ月間です。ただし、自己評価・理解に課題があり、改善に向けて1ヶ月以上の作業体験が必要な場合など、例外が認められれば延長して利用できます。

また、正式に利用するサービスが決定したあとも、本人の就労に対する意向や目標の変化に応じて、再び就労選択支援を利用することも可能です。

特別支援学校の在校生にも活用

特別支援学校の在校生も、早期からのキャリア形成支援として利用できます。現在は、事業所に通う形のほか、支援員が学校や職場実習先に訪問し、3年生以外の学年での利用や、在学中に複数回利用するなどの活用法が検討されています。

就労選択支援の実施主体の要件

  • 障がい者就労支援に一定の経験・実績がある
  • 地域の就労支援に関する情報提供ができる。
  • 過去3年間で3人以上の就労実績がある。
    上記①~③要件を満たす以下の事業所
  • 就労移行支援事業所
  • 就労継続支援事業所
  • 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
  • 自治体設置の就労支援センター
  • 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関
  • これらと同等の障がい者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県等が認める事業者

労選択支援の人員基準

就労選択支援を実施するためには以下の人員を配置する必要があります。

管理者

原則として、管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可能)

従業者(就労選択支援員)

就労選択支援員を、常勤換算で「利用者数」を15で除した数以上、配置すること。

  • 「就労選択支援員」は、『就労選択支援員養成研修』(令和7年度開始予定)を修了していること(経過措置あり)。
  • 『就労選択支援員養成研修』の受講要件として、基礎的研修(令和7年度開始予定)や一定の経験が必要。
  • 就労継続支援事業と一体的に就労選択支援を実施する場合には、職員の兼務が可能。
  • 就労選択支援は短期間のサービスであり、個別支援計画の作成は不要であるため、サービス管理責任者は不要。

就労選択支援員養成研修

就労選択支援の理念を学ぶとともに、業務に必要となる就労アセスメントの手法をはじめとして、利用者のニーズ把握、支援計画を用いた関係機関との連携に関する基本的なノウハウを習得することを目的とする。

対象者

新任の就労選択支援従事者

受講要件

「基礎的研修」を受講した者

経過措置

「就労選択支援員養成研修」の開始当初は十分な研修機会が得られない可能性があることを踏まえ、経過措置として就労選択支援員養成研修開始から2年以内に受講を終了すればよいとされる予定。

「就労選択支援員養成研修」開始から2年間は、「基礎的研修」or「基礎的研修と同等以上の研修(※)」の修了者を「就労選択支援員」とみなされる予定。

基礎的研修

令和7年度から「雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修(基礎的研修)」がJEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)等にて実施される予定。

基礎的研修と同等以上の研修(※)

「基礎的研修と同以上の研修」については、以下の研修が想定されています。

  • 就業支援基礎研修(JEED)
  • 就業支援実践研修(JEED)
  • 就業支援スキル向上研修(JEED)
  • 職場適応援助者養成研修(JEED等)
  • 障害者就業・生活支援センター就業支援担当者研修(JEED)
  • 障害者就業・生活支援センター就業支援スキル向上研修(JEED)
  • 障害者就業・生活支援センター主任就業支援担当者研修(JEED)
  • サービス管理責任者指導者養成研修専門コース別研修(就労支援コース)(国立障害者リハビリテーションセンター学院)

就労選択支援の基本報酬

就労選択支援の基本報酬は

就労選択支援サービス費 1,210単位/日(予定)

就労選択支援の設備基準

就労選択支援を実施するためには、以下の設備基準を満たしている必要があります。

訓練・作業室

訓練または作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること

相談室

間仕切り等を設けて、プライバシーに配慮したものとなっていること

洗面所・便所

利用者の特性に応じたものであること

多目的室その他運営に必要な設備

就労選択支援事業に必要な設備を備えていること。

他の就労支援サービスの違い

障がい者の就労を支援するサービスには、就労継続支援(A型・B型)のほか、就労定着支援、就労移行支援があります。就労選択支援との主な違いは、サービス内容と利用期間、報酬の有無です。

就労選択支援が、障がい者本人の希望や適性に応じた就労支援を目的として、1ヶ月程度の就労アセスメントや多機関との連携をおこなうのに対し、ほかの就労系サービスは以下の特徴があります。

 就労A型就労B型定着支援移行支援
サービス内容雇用契約を結び、障がい者に就労機会の提供や訓練を実施雇用契約を結ばず、障がい者に就労機会の提供や訓練を実施一般就労した障がい者のサポートや職場へのフォロー一般就労を希望する障がい者に、職業訓練、職場体験の実施、求職活動の支援や相談
利用期間制限なし制限なし最長3年2年
報酬の有無あり(給料)あり(工賃)なしなし

よくある質問

就労選択支援事業についてよくある質問をまとめました。

就労移行支援との違いはなんですか?

それぞれの支援の違いは以下の通りです。

就労選択支援:利用者が自分の希望やスキルに合う支援や職場を選べるよう手助けする支援

就労移行支援:実際に働くためのスキル習得や職場への移行を支援

就職先を紹介してくれますか?

直接、就職先を紹介する制度ではありません。ハローワークなどの就労支援機関と協力し、企業情報の提供や職業指導、就労継続支援事業所や就労移行支援への橋渡しなどを行います。

まとめ

和7年10月から就労選択支援事業が始まります。就労選択支援事業とは、就労継続支援を利用する前に、障害者の就労能力をアセスメントし、適切な就労支援につなげる目的があります。実際に鐘楼選択支援が開始してからどのような影響があるのか、今後の活動に期待です。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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