計画相談支援事業所の減算項目をご紹介 減算を知って対策しよう

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減算とは、基本報酬の算定に必要な条件を一部満たしていない場合や、指定基準等に定められた事項を満たしていない場合などに、基本報酬を減額して算定するための報酬の項目です。

3年に一度の運営指導で指摘項目が発見され、改善がされない場合は報酬の返還が生じる可能性があります。今回ご紹介する減算項目に当たらないよう注意しましょう。

この記事を読んんで分かること

・減算項目と内容がわかる
・減算にならないための研修や委員会の種類がわかる

目次

計画相談支援の減算一覧

減算名単位数・算定回数
居宅介護支援費重複減算Ⅰ-582~-633単位
居宅介護支援費重複減算Ⅱ-894~-945単位
介護予防支援費重複減算-20単位
虐待防止措置未実施減算所定単位×99/100
業務継続計画未策定減算所定単位×97~99/100
情報公表未報告減算所定単位×90~95/100

居宅介護支援費重複減算(Ⅰ)

相談支援専門員が、計画相談支援の対象障がい者等であって、介護保険法規定する要介護状態区分が要介護1又は要介護2のものに対して、介護保険法の居宅介護支援と一体的にサービス利用支援又は継続サービス利用支援を行った場合には、「居宅介護支援費重複減算(Ⅰ)」として、1月につき、サービス利用支援(サービス利用支援費Ⅱを除く)については572単位が、継続サービス利用支援(継続サービス利用支援費Ⅱを除く)については623単位が所定単位数から減算されます。

居宅介護支援費重複減算(Ⅱ)

相談支援専門員が、計画相談支援の対象障がい者等であって、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5のものに対して、居宅介護支援と一体的にサービス利用支援又は継続サービス利用支援を行った場合に、「居宅介護支援費重複減算(Ⅱ)」として、1月につき、サービス利用支援については881単位もしくは92単位が、継続サービス利用支援については932単位もしくは278単位が所定単位数から減算されます。

介護予防支援費重複減算

相談支援専門員が、計画相談支援の対象障がい者等であって、かつ、介護保険法に規定する要支援状態区分が要支援1又は要支援2の者に対して、介護保険法の介護予防支援と一体的に継続サービス利用支援を行い、継続サービス利用支援費(継続サービス利用支援費(Ⅱ)を除く。)を算定した場合に、「介護予防支援費重複減算」として、1月につき継続サービス利用支援費費(継続サービス利用支援費Ⅱを除く)について16単位が所定単位数から減算されます。

虐待防止措置未実施減算

虐待防止措置未実施減算というのは、虐待の防止のための取組みが適切に行われていない場合は、所定単位数の1%が減算されるというものです。

次の基準を満たしていない場合に、所定単位数を減算する。
[1]虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
[2]従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
[3]上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

業務継続計画未策定減算

業務継続計画とは、感染症や自然災害が発生した場合に、利用者へのサービス提供を継続して行い、非常時でも早期に体制を整え業務を維持・継続していくための計画のことをいいます。一般的にBCP(Business Continuity Planning)と言われています。業務継続計画が策定できていない場合には、業務継続計画未策定減算が適用され減算となります。

次に掲げる基準に適応していない場合、所定単位数を減算する。
[1]感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること。
[2]当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。

情報公表未報告減算

障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数を減算する。

情報公表の方法
・都道府県へ基本情報を報告します
(基本情報…事業所名称や財務状況など)
・ログインID・パスワードが通知されます
・詳細情報を入力します
(詳細情報…自己評価の公表の有無、併行通園している児童の人数など)
・差戻又は承認されます
→毎年度の更新

各委員会

計画相談支援事業所も障害福祉サービスとして下記の委員会の設置を行いましょう。(※自治体によって違いがあります)

委員会開催研修・訓練
虐待防止委員会【減算あり】年1回以上研修:年1回以上+新規採用時
身体拘束適正化検討委員会【減算あり】年1回以上研修:年1回以上+新規採用時
感染対策委員会6ヶ月に1度、3ヶ月に1度研修年2回以上+新規採用時
訓練:年2回以上
業務継続計画(BCP)策定【減算あり】
・感染症に係る業務継続計画
・災害に係る業務継続計画
(定期的な見直し必要)研修:年1回以上+新規採用時
訓練:年1回以上

よくある質問

計画相談支援事業所の減算についてよくある質問をまとめました。

情報公表未報告減算の減算されるタイミングはいつからですか?

情報公表未報告減算については、情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない事実が生じた場合に、「その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)」から「報告を行っていない状況が解消されるに至った月」まで、利用者全員について減算されます。

居宅介護支援費重複減算が必要と確認されたらどうしたらいいですか?

減算に該当するにも関わらず満額で請求していた場合は、絶対にそのままにせず、速やかに「過誤」の手続きをしましょう。(過誤とは審査を経て支払いが確定した、あるいはすでに支払われた請求を事業所側の申し立てで取り下げることです。)

まとめ

計画相談支援では、基本報酬の引き上げや加算の拡充が多く実施されますが、他の障害福祉サービスと同様、基本報酬に適用される減算制度も設けられています。今回ご紹介した点に注意し、必要な体制、委員会の設置、研修を行い適切な支援体制を整えていきましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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