放課後等デイサービスにおける不登校の出席扱いとは 要件やポイントを解説

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文部科学省は、児童生徒の問題行動や不登校などの実態を調査した「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」によると、病気や経済的理由を除き、心理・社会的な要因などで小中学校に年30日以上登校しない不登校児童生徒数は、過去最多の34万6482人となり、前年度(前年度は29万9048人)から47,434人(15.9%)増加。増加は11年連続となっており、初めて30万人を超えたとの報告がでています。

児童が不登校になる理由はさまざまですが、「勉強についていけない」「授業を落ち着いて受けれない」「こだわりの強さから友達との関係が上手く取れない」などの理由から不登校になる児童もいます。小学校であれば、学校の出席日数や成績などは気にならないかもしれませんが、中学生になると高校への進路もあり、出席日数や成績が気になり不安に感じてしまう保護者は多くいます。

実は学校に行けなくなった理由に知的障害や発達障害の可能性が潜んでおり、どうにか学校に行ってほしくても、保護者の力だけで問題を解決することは難しいこともあります。そうした場合、放課後等デイサービスへの通所が学校の出席日数としてカウントされます。

放課後等デイサービスが学校の出席日数としてカウント出来ることを知らない保護者の方も多いのではないでしょうか。しかし、注意しておきたいのが、すべての放課後等デイサービスが出席日数とカウントできる訳ではありません。

今回は不登校児が放課後等デイサービスに通所することで授業の出席日数のカウントとなる要件についてご紹介します。

この記事を読んでわかること

・放課後等デイサービスが授業日数にカウントされる要件がわかる
・放課後等デイサービスの通所が出席日数としてカウントするための方法

目次

放課後等デイサービスで出席日数をカウントするには

文部科学省の通知によると「不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行うとき、保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること等の要件を満たすとともに、その学習活動が学校への復帰に向けての取組であることを前提とし、かつ不登校児童生徒の自立を図るうえで有効・適切であると判断する場合に、指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができること」という内容の通知が出されています。この通知には追加があり、「不登校児童生徒への支援の在り方について」で、「学校外の施設において相談・指導を受けるとき」も対象として明記されています。

不登校とは病気や経済的な理由以外の何らかの理由で、年間30日以上欠席した生徒のことです。
何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないまたはしたくてもできない状況にあるために年間30日以上欠席したもののうち、病気や経済的な理由による者をのぞいたもの
出典: 不登校の現状に関する認識|文部科学省

放課後等デイサービス通所が学校の日数として取得する際の2つのポイントを紹介します。

①学習支援以外の活動でも出席扱いの対象になる

出席日数にするためには、放課後等デイサービスで学習支援を受ける必要はありません。

生活能力の向上のためのトレーニングや、ソーシャルスキルトレーニングなどを受けることでも出席扱いになることもあります。ただし、出席扱いの制度を申請する際には学校側と話し合いが必須です。学習支援のみしか認めないという姿勢の学校もあるため注意しましょう。

②学校の校長の判断が重要

出席扱いとなるかどうかは最終的に学校の校長先生が判断します。出席扱いとなるためには、放課後等デイサービスと学校の先生や校長、子ども本人と密に連携を取りながら進めていかなければいけません。

放課後等デイサービスが不登校児に行う支援

不登校の要因を解消するための個々のニーズに合った支援という点で、放課後等デイサービスでは例えば以下のような支援を提供が必要となります。

・ルールの把握や状況に応じたふるまいをするトレーニング
・感情コントロールのトレーニング
・他者との関わり方を学ぶトレーニング
・学習の遅れのサポート
・時間管理方法のトレーニング
・忘れ物やなくしものを減らすトレーニング
・体調管理や生活習慣など自己管理方法のトレーニング
・自分の認知特性や学習しやすい環境を把握するサポート
・ストレス解消やリフレッシュ方法を見つけるための遊びの機会の提供
・ボランティア活動など地域交流の機会の提供
・家族(きょうだい含む)に対してのアドバイス
・学校と連携した合理的配慮の提供 など

ここで挙げたのは一例で、実際の支援は不登校の子どもの性格や特性、発達段階、困りごとなどをもとに、個別支援計画を作成して実施されます。

放課後等デイサービスで出席扱いの流れ

放課後等デイサービスの通所を学校の出席日数としてカウントする方法を整理しました。

STEP
放課後等デイサービスに「学校の出席日数としたい」と相談する

放課後等デイサービスに学校の出席日数としてカウントしたいと相談します。

STEP
学校の担任の先生に伝える

学校の担任の先生に放課後等デイサービスの利用を授業の出席日数としてカウントして欲しいと伝えます。ここで、放課後等デイサービスにはすでに許可を取ってあることを伝えてください。

STEP
校長先生を交えて要件などの確認

放課後等デイサービスと学校の先生に出席扱いの利用を伝えたら、次に校長先生を交えて要件などについて確認を行います。

STEP
学校の出席日数としてカウントするためのルールを決める

要件などの確認が完了し条件が満たされていれば、具体的なルール決めを行います。
具体的には「1時間分に値するのは何をどのくらいやったらなのか」「学習状況の共有はどのように行うか」などの明確なルールを定めていきましょう。

よくある質問

放課後等デイサービスで学校の授業日数としてカウントするためのよくある質問をまとめました。

放課後等デイサービスを不登校になった場合も利用料金は請求される?

放課後等デイサービスを利用していない場合は利用料を請求されることはありません。もしも利用していないのに請求された場合は、一度施設に問い合わせてみましょう。

不登校の子どもが午前中から放課後等デイサービスに通所してもいいですか?

不登校中の子どもが午前中から放課後等デイサービスに通うのはまったく問題ありませんが、各施設の開所時間により通える時間帯は異なるため、まずは施設に問い合わせてみましょう。

まとめ

不登校児の中には、その子の特性や障害によるものなど要因はさまざまです。学校にいけないことで、将来の不利益にならないように、放課後等デイサービスの通所支援を行うことによって、進学の選択肢を増やす方法もひとつですので、検討してみましょう。なお、どこの放課後等デイサービスに通所すればいいのか、分からない時には、市町村役場や基幹相談支援センターに相談してみましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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