児童発達支援事業所の開設方法 設備基準・人員配置について解説

放課後等デイサービスとともに児童発達支援と看板を掲げた事業所を見たことがあるのではないでしょうか。
児童発達支援事業所として運営するには、自治体に申請し許可をもらう必要があります。その許可を取るためには、施設の設備基準や人員基準を整える必要があります。
設備基準や人員基準を満たすことで、安全で質の良いサービス提供を児童に行うことができますので、児童発達支援事業所の基準を確認していきましょう。
この記事を読んで分かること
・児童発達支援事業所の開設する流れがわかる
・児童発達支援事業所の設備基準がわかる
・児童発達支援事業所の人員基準がわかる
児童発達支援事業所とは

児童発達支援とは、0歳〜6歳の障害のある児童に対して、療育(発達支援サービス)を提供する事業です。 障害のある児童が、日常生活に必要な動作の習得や集団生活に適応できるよう、一人ひとりに合わせた療育を提供します。
児童発達支援を開設する流れ

児童発達支援を開業するまでの大まかな流れは次の通りです。
- 法人設立
- 資金調達
- 物件探し
- 職員の採用
- 物件のリフォーム
- 指定申請(行政から許認可を受けるための手続き)
- 開業
児童発達支援事業の開業までには多くのステップがあり、一般的には半年から1年ほどの準備期間が必要になります。
1.法人格を有していること
児童発達支援を運営するためには、法人格が必要になります。
法人格は、株式会社や合同会社といった「営利法人」、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人などの「非営利法人」がありますが、いずれの法人格でも児童発達支援を運営をすることができます。
2.人員基準を満たしていること

児童発達支援の事業所を運営するためには、人員基準を満たす必要があります。
『児童発達支援事業所』と『児童発達支援センター』では人員基準が異なるので、それぞれご紹介いたします。
児童発達支援事業所』の人員基準は以下の通りです。
| 要件 | 補足 | |
|---|---|---|
| 管理者 | 1名以上 | 業務に支障がない場合は他の職務との兼務可 |
| 児童発達支援管理責任者 | 1名以上 | 専任かつ常勤でなければならない |
| 児童指導員または保育士 | 児童が10名まで:2名以上児童が10名超:2名に児童の数が10を超えて5またはその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 | 児童指導員、保育士のうち1名以上は常勤でなければならない機能訓練担当職員等の数を含める場合は、合計数の半数以上は児童指導員または保育士でなければならない |
| 看護職員 | 必要な場合にのみ配置 | 保健師、助産師、看護師又は准看護師保育士または児童指導員の数に含むことができる |
| 機能訓練担当職員 | 必要な場合にのみ配置 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員(臨床心理士、公認心理士等)保育士または児童指導員の数に含むことができる |
児童発達支援センターの人員基準
『児童発達支援センター』の人員基準は以下の通りです。
| 要件 | 補足 | |
|---|---|---|
| 管理者 | 1名以上 | 業務に支障がない場合は他の職務との兼務可 |
| 児童発達支援管理責任者 | 1名以上 | 常勤1名以上資格要件あり |
| 児童指導員および保育士 | 児童指導員1名以上保育士1名以上児童指導員および保育士の総数がおおむね児童の数を4で除して得た数以上 | 機能訓練担当職員等の数を含める場合は、合計数の半数以上は児童指導員または保育士でなければならない |
| 嘱託医 | 1名以上 | – |
| 看護職員 | 必要な場合にのみ配置 | 保健師、助産師、看護師又は准看護師保育士または児童指導員の数に含むことができる |
| 機能訓練担当職員 | 必要な場合にのみ配置 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員(臨床心理士、公認心理士等)保育士または児童指導員の数に含むことができる |
| 栄養士 | 1名以上 | 併設する他の社会福祉施設の職務との兼務可児童が40名以下の場合は配置不要 |
| 調理師 | 1名以上 | 併設する他の社会福祉施設の職務との兼務可調理業務を全て委託する場合は配置不要 |
3.設備基準を満たしていること

児童発達支援を運営するためには、設備基準に定められる「発達支援室」、「相談室」、「トイレ」、「サービス提供に必要な設備・備品」等を設置する必要があります。
また、児童発達支援センターの場合は、これに加えて「遊戯室」や「屋外遊技場」、「医務室」、「調理室」なども設置する必要があります。
発達支援室
発達支援室は子供が個別の療育や訓練を受けるためのスペースです。
事業所を利用する子供の個々のニーズや障害の特性に合わせた機械器具などを備えることが必要です。
発達支援室は、児童発達支援センターの基準では子ども1人当たり2.47㎡以上の床面積が必要とされ、こちらの基準を参考に必要な床面積を設定している自治体が多く、東京都では子ども1人当たり3㎡以上の床面積が必要とされています。床面積の基準は自治体により異なるので確認が必要です。
相談室
子供の保護者等と相談や面談をするスペースです。
相談者や相談内容が外部に漏れないよう、プライバシー保護の観点から、壁で仕切られた個別の部屋を設置すると良いでしょう。
事務室
職員が事務作業や書類を保管するスペースです。
適切な書類管理や保管ができるようパソコンや事務用品などの備品をそろえましょう。
個人情報を含む重要な書類を保管するため施錠ができる部屋にしましょう。
トイレ・洗面所
定員に応じた個数のトイレと手指を洗浄する洗面所を用意します。
洗面所には石鹸など衛生管理に必要な備品を設置しましょう。
また子どもの障害状況や程度に合わせて、手すりやスロープの設置等必要な対応を行いましょう。
静養室
子どもが体調の悪い時に休める空間として静養室を設置しましょう。
落ち着いて休息できるよう独立した部屋が良いでしょう。
医務室(児童発達支援センターの場合)
医務室については児童発達支援センターの場合に必要となる設備です。
医務室と静養室を同じ部屋にすることも可能となります。
※事業所において治療を行う場合、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けなければなりません。
遊戯室(児童発達支援センターの場合)
遊技場は雨天時でも児童が遊べるスペースとなり、児童発達支援センターでのみ定められています。
東京都では、遊戯室の床面積は児童1人当たり1.65㎡以上が基準とされています。
屋外遊戯場(児童発達支援センターの場合)
児童発達支援センターの場合、屋外でも遊べるスペースの確保が必須となります。
児童発達支援センターの建物と同一敷地内または、建物から近距離の位置に用意しましょう。
調理室(児童発達支援センターの場合)
児童発達支援センターでは、保健所の定める施設基準を満たす調理室が必要です。
給食など外部搬入を行う場合、設置が免除されることもあります。
必要な備品
児童発達支援では、様々な備品を使用します。
備品の具体例は下記の通りです。
- ロッカー
- 机、椅子
- パソコン
- 複合機
- おもちゃなど
- 機能訓練機器
- 簡単な医療機器(体温計など)
- 冷蔵庫
- 電子レンジ
- テレビ
4.運営基準を満たしていること

児童発達支援を運営するためには、運営基準に定められる「適切な定員の設定」や「運営規程の作成」、「緊急時対応マニュアルの作成、体制の整備」などの項目を満たす必要があります。
よくある質問

児童発達支援事業所の開設する際のよくある質問をまとめました。
まとめ

今回は児童発達支援事業所及び児童発達支援センターの開設するための設備基準と人員基準についてご紹介しました。
人員基準については放課後等デイサービスと共通する部分が多かったと思います。しかし、設備基準については、児童発達支援が未就学児を対象としているため、必要な設備を充実させ、細かな配慮を設ける必要があります。




コメント