居宅介護支援事業所等連携加算とは 算定要件と注意点を解説

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障害福祉サービスには65歳に到達するとそれまで主に利用してきた障害福祉サービスから、原則として介護保険サービスへ移行することになります。利用できるサービス内容や事業所、費用負担などが変わり、混乱や不便が生じることがあります。これを65歳の壁といいます。

この65歳の壁を起こさないように相談支援専門員はスムーズな制度移行をする必要があります。障害福祉サービスから介護保険サービスに移行するにあたって、相談支援専門員が介護保険サービスである居宅介護支援事業所と連携を取ることになります。その際に、居宅介護支援事業所等連携加算を算定することができます。

この記事を読んでわかること

・障害福祉サービスから介護保険サービスへの移行する制度がわかる
・居宅介護支援事業所等連携加算の算定方法がわかる
・居宅介護支援事業所等連携加算の算定時の注意点がわかる

    目次

    障がい福祉サービスから介護保険サービス(居宅介護支援事業所)への移行とは

    障害福祉サービスを利用している人が65歳になると、原則として介護保険制度へと移行することになっています。ただし、介護保険サービスに類似する支援がない場合は、市町村の判断により、継続して障がい福祉サービスを利用できることもあります。

    移行前(障がい福祉サービス)移行後(介護保険サービス)
    居宅介護介護保険サービスの「訪問介護」へ移行
    重度訪問介護原則は介護保険サービスの「訪問介護」 へ移行だが、長時間利用できる訪問介護がないため、継続して障がい福祉サービスを利用するケースもあり
    行動援護・同行援護継続して障がい福祉サービスを利用(介護保険には同種の外出を付き添うサービスがないため)
    移動支援市町村の判断による(移動支援は市町村 事業であるため)
    生活介護介護保険サービスの「通所介護(デイサービス)」へ移行
    就労移行支援・就労継続支援継続して障がい福祉サービスを利用(介護保険には同種の就労支援サービスがないため)
    短期入所(ショートステイ)介護保険サービスの「短期入所生活介護」 へ移行
    共同生活援助(グループホーム)認知症の確定診断がある場合には、介護保険サービスの「認知症対応型共同生活 介護(認知症グループホーム)」へ移行 認知症の診断がない人は、継続して障がい福祉サービスを利用(介護保険には認知症ではない人のグループホームがないため)
    施設入所支援(入所支援)継続して障がい福祉サービスを利用(施設入所している人は、介護保険制度の対象外となっているため)

    障害福祉サービスから介護保険サービスへと切り替わるタイミングは、65歳(条件を満たしている場合は40歳以上)です。担当の相談支援専門員、市町村の担当者とも相談しながら移行手続きを進めます。その際の連携を行うことで、居宅介護支援事業所等連携加算が算定されます。

    居宅介護支援事業所等連携加算とは

    計画相談支援事業所が居宅支援事業所等への情報提供や会議へ参加し、事業所の支援内容の検討に協力した場合などに算定できる加算です。

    居宅介護支援事業所等連携加算の算定要件

    居宅介護支援事業所等連携加算は①〜⑥までの種類があります。それぞれの算定要件と報酬を確認しましょう。

    ①居宅介護等の利用開始にあたり、居宅支援事業所に対し、心身の状況等の計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供し、居宅介護支援事業所等における居宅サービス計画の作成等に協力する場合

      100単位./月

      ②計画相談支援対象障害者等が居宅介護支援等の利用を開始するに当たり、月に2回以上、計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合。

      300単位/月

      ③計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援等の利用を開始するに当たり、計画相談支援対象障害者等の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る指定居宅介護支援事業所等が開催する会議に参加する場合。

      300単位/月

      ④計画相談支援の利用者等が通常の事業所に新たに雇用され、障害者就業・生活支援センター等による支援を受ける際、利用者の心身の状況等の必要な情報を提供し、障害者就業・生活支援センター等の支援内容の検討に協力する場合。

      100単位./月

      ⑤相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用されるに当たり、月に2回以上、計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合。

      300単位/月

      ⑥計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用され、障害者就業・生活支援センター等による支援を受けるに当たり、計画相談支援対象障害者等の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る障害者就業・生活支援センター等が開催する会議に参加する場合

      300単位/月

        具体的な活動

        • 情報提供: 利用者に関する情報を指定事業所に提供し、支援計画を作成・調整する。
          (情報提供) 他機関との連携に当たり、 利用者の心身の状況等の必要な情報を提供する
        • 面接: 障害者の居宅を訪問し、支援状況を直接確認する。テレビ電話も使用可能。
          (訪問)月に2回以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接する場合 (テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。 ただし、 月に1回は利用者の居1宅等を訪問し、面接することを要する。)
        • 会議参加: 事業所が開催する会議に参加し、支援内容を共有し調整する。
          他機関の主催する利用者の支援内容の検討に関する会議に参加した場合
          ※ 算定回数について、障害福祉サービスの利用中は2回、利用終了後(6か月以内)は月1回を限度とする。

        算定の注意点

        複数の会議を同日に行う場合、算定回数は1回とされます。また、他の加算と重複する場合の制限もあります。

        障害福祉サービスの利用終了後6月の算定について

        ①支給決定期間とサービスの利用終了月が同一の場合
        サービス利用終了から起算して6月の範囲内で支援が終了した後に支給決定期間の終期月分として改めて請求すること。

        ②支給決定の有効期間内にサービスを受ける必要がなくなった(サービス の利用を終了した)場合
        支給決定の有効期間内の支援として通常のとおり請求すること。

        よくある質問

        居宅介護支援事業所等連携加算についてよくある質問をまとめました。

        介護保険サービスに移行した場合の自己負担額はどれくらいですか?

        障害福祉サービスと介護保険サービスの自己負担が違う場合があります。介護保険サービスにかかった費用の1~3割程度が利用者負担となります。

        初回加算の算定月から、前6月において居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合は、初回加算を算定できないとされているが、具体的にはどのような場合か。

        居宅介護支援事業所等連携加算を算定した場合は、加算を取得した最終月から6月経過するまでは、初回加算を取得できない

        まとめ

        日本は少子高齢化がすすみ、障害者も高齢化が進んでいる状況です。65歳の壁といった利用できるサービス内容や事業所、費用負担などが変わり、混乱や不便が生じる問題もあり、相談支援専門員による障害福祉サービスから介護保険サービスのスムーズな連携・移行が求められています。

        くまくまさん
        この記事を書いた人

        大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
        【資格】
        ・福祉系の資格あり
        ・行政書士試験合格
        【略歴】
        ・大阪在住
        ・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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