地域生活支援拠点等機能強化加算とは:地域生活拠点等についても解説

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皆さんは地域生活支援拠点等といった言葉は聞いたことがあるでしょうか?
地域生活支援拠点等とは、 地域で生活する障がい者等(障がい者及び児)や、施設や病院から地域生活への移行を希望する障がい者等が、地域で安心して生活を営めるようにするため、障がい福祉サービス事業者、医療機関、基幹相談支援センターなどが 連携して、地域生活をおくる障がい者等を支援する体制のことです。
この地域生活支援拠点等に位置付けられた相談支援事業者になることによって、地域生活支援拠点等機能強化加算を加算することが可能となります。

この記事を読んでわかること

・地域生活支援拠点等機能強化加算の算定要件と注意点がわかる
・地域生活支援拠点等の制度概要がわかる

目次

地域生活支援拠点等機能強化加算とは

地域生活支援拠点等機能強化加算とは、障害者が地域社会で安心して生活するための体制を強化する加算制度です。この加算は、重度化や高齢化、親亡き後の課題に対応するために設けられ、特に地域移行支援や緊急時対応を担う事業所の役割を評価します。

地域生活支援拠点等機能強化加算の算定要件

  • 計画相談支援及び障害児相談支援(機能強化型(継続)サービス利用支援費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合に限る。)と自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援のサービスを一体的に運営していること。
  • 地域生活支援拠点等に位置付けられた相談支援事業者であること。
  • 情報連携等を担うコーディネーターを常勤で1以上配置されていること。
  • 計画相談支援及び障害児相談支援(機能強化型(継続)サービス利用支援費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合に限る。)、自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援に係る複数の事業者が、地域生活支援拠点等のネットワークにおいて相互に連携して運営されていること。
  • 地域生活支援拠点等に位置付けられていること。
  • 当該事業者又はネットワーク上の関係機関(基幹相談支援センター等)において、情報連携等を担うコーディネーターが常勤で1以上配置されていること。

指定地域移行支援事業所 500単位/月
指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者 100単位/月

地域生活支援拠点等機能強化加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、指定地域移行支援を行った場合に、地域生活支援拠点等機能強化加算として、所定単位数に500単位を加算する。ただし、拠点コーディネーター第2号の2のイの⑷に規定する拠点コーディネーターをいう。以下同じ。)1人につき、当該指定地域移行支援事業所並びに当該指定地域移行支援事業所と相互に連携して運営される指定自立生活援助事業者、指定地域定着支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の事業所の単位において、1月につき100回を限度とする。

注意点

  • 毎月、事業所間で算定回数の共有と協議が必要
  • 協議内容を自治体とも共有し、透明性を確保

地域生活支援拠点等とは

地域生活支援拠点等とは、 地域で生活する障がい者等(障がい者及び児)や、施設や病院から地域生活への移行を希望する障がい者等が、地域で安心して生活を営めるようにするため、障がい福祉サービス事業者、医療機関、基幹相談支援センターなどが 連携して、地域生活をおくる障がい者等を支援する体制のことです。
主には、「障がい者等の重度化、高齢化、親亡き後への備え」、「施設や病院からの地域移行」、「親元からの一人暮らし等への移行」を進めていくため、専門性を有しながら、障がい特性や家族の病気などで生じる緊急事態への障がい福祉サービスなどの提供や、地域移行への支援の機能をもちます。

地域生活支援拠点等の機能

機能機能の内容
相談平時から緊急時における他の支援が見込めない世帯を把握・登録し、常時の連絡体制を確保します。また関係事業所等で情報共有のもと、緊急時に可能な限り円滑に必要なサービスを提供できるよう、調整や相談その他必要な支援を行います。
緊急時の受入れ・対応短期入所などを活用した常時の緊急受入体制を確保し、緊急時に必要なサービスの提供や、医療機関への連絡等を行います。なお、「相談」機能と一体的に対応します。
体験の機会・場障がい者支援施設や精神科病院等からの地域移行や親元からの自立にあたり、グループホームなどの利用や一人暮らしの体験の機会を提供します。(基本的に障がい福祉サービスの体験的な利用で対応します。)
専門的人材の確保・養成等医療的ケアを要する人や強度行動障がいがある人、高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して専門的な対応を行うことができるよう、基幹相談支援センターや国県等が実施する研修を通じて人材の養成を行います。

地域生活支援拠点コーディネーターとは

地域生活支援拠点等体制では、関係機関とのネットワーク運営や機能の充実等の総合調整を図るコーディネーターを配置されます。

拠点コーディネーターの業務

地域生活支援拠点等としての機能を果たすため、整備の主体である市町村とともに、地域の支援ニーズの把握や社会資源の活用、効果的な支援体制を構築するため、地域の実情に応じて、拠点関係機関との連携の上で、以下の業務を行うものとする。

  • 基幹相談支援センターや相談支援事業所等、地域の相談支援体制を構築し、緊急時の支援が見込めない世帯の事前に把握、登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態や地域生活障害者等の介護を行う者の障害、疾病等のため、当該地域生活障害者等に対し、当該地域生活障害者等の介護を行う者による支援が見込めない事態等(以下単に「緊急事態」という。)に必要なサービスのコーディネートや相談等の支援
  • 短期入所事業所や通所事業所等の地域の指定障害福祉サービス事業所等との連携体制を構築し、常時の緊急受入体制等を確保した上で、緊急事態における受入れの調整や医療機関への連絡等の対応
  • 一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者、障害者支援施設や精神科病院等との連携体制を構築し、障害者支援施設における地域移行等意向確認担当者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)第23条第2項に規定する地域移行等意向確認担当者をいう。)及び精神科病院における退院後生活環境相談員(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条の4に規定する退院後生活環境相談員をいう。)等との情報共有を含め、地域における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援に係る調整
  • 拠点コーディネーターの要件に掲げる事業の運営その他地域生活支援拠点等の機能を果たすために必要な役割

よくある質問

地域生活支援拠点等機能強化加算についてよくある質問をまとめました

 短期入所事業所や緊急時の対応を行う居宅介護事業所等が地域生活支援拠点等である場合に算定される加算について、A市町村により地域生活支援拠点等として位置づけられている事業所を、B市町村に居住する者が利用する場合についても算定は可能か。

算定することが可能である

事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認すればよいか。

地域生活支援拠点等は、市町村又は圏域で整備することになるため、事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かは、事業所の所在する市町村等に確認しましょう。

まとめ

いかがでしたか?地域生活支援拠点等は、 地域で生活する障がい者等(障がい者及び児)や、施設や病院から地域生活への移行を希望する障がい者等が、地域で安心して生活を営めるようにするため、障がい福祉サービス事業者、医療機関、基幹相談支援センターなどが 連携して、地域生活をおくる障がい者等を支援する体制のことです。
この地域生活支援拠点等の制度は、現在の社会問題に対応するための重要な政策となります。この地域生活支援拠点等に位置付けられた相談支援事業者の役割は地域作りに欠かせない存在となります。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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