計画相談事業の体制加算をまとめて紹介 事業所の体制を整えて収益アップする方法①

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計画相談支援の体制加算とは、事業所が特定の専門的な支援体制を構築し、質の高いサービスを提供するための取り組みを評価し、報酬に上乗せするものです。この加算は、個々の利用者ではなく、事業所全体の体制に対して算定されるため、要件を満たせば利用者全員に適用されるため大きな収益のアップが見込めます。

計画相談支援では以下のような体制加算があります。

加算名単位数・算定回数
主任相談支援専門員配置加算100~300単位/月
機能強化型体制加算2014〜1548単位/月
行動障害支援体制加算30~60単位/月
要医療児者支援体制加算30~60単位/月
精神障害者支援体制加算30~60単位/月
高次脳機能障害支援体制加算30~60単位/月
ピアサポート体制加算100単位/月
地域体制強化共同支援加算2000単位/回

今回は計画相談支援における体制加算をそれぞれについて詳しくご紹介します。

この記事を読んで分かること

・計画相談支援の体制加算を算定するメリット
・計画相談支援の体制加算の種類と特徴が分かる

目次

計画相談支援の体制加算とは

計画相談支援の体制加算とは、事業所が特定の専門的な支援体制を構築し、質の高いサービスを提供するための取り組みに対して、報酬に上乗せするものです。体制の構築にはそれぞれの加算に対する研修の受講、支援体制の構築、他機関との連携が必要となります。

たとえば、精神障害者支援体制加算であれば、精神障害を持つ方々への支援を強化するために設けられた加算です。この加算を取得するために、①精神障害者の支援に関する専門的な研修を受けた相談支援専門員を配置することが求められます。この研修は精神障害者の障害特性や支援技法を学ぶもので、地域生活支援事業などが提供する研修が該当します。その他、②精神障害者に対する支援を行うための体制が整っていることが必要です。さらに③精神疾患を持つ利用者への支援は、医療機関との密接な連携が必要とされています。

このように体制を整えるために、研修を受講し、体制を整え、利用者に対して専門的な支援を行うことで体制加算が算定可能となります。

計画相談支援の体制加算は個々の利用者ではなく、事業所全体の体制に対して算定されます。そのため、精神障害者支援体制加算(Ⅰ)であれば、60単位/月であるため、

(基本報酬+精神障害者支援体制加算(Ⅰ)60単位/月)×地域区分×利用者数となります。

例えば、相談支援事業所が80人の利用者がいる場合・・・
基本報酬が継続サービス利用支援費(ⅱ)606単位×1級地11.2×80人=542,976円に対し、
基本報酬が継続サービス利用支援費(ⅱ)606単位+精神障害者支援体制加算(Ⅰ)60単位×1級地11.2×80人=596,736円であり、53,000円もの収益が変わります。年間にして約60万円も収益があがることになります。

ではそれぞれの体制加算についてご紹介していきます。

体制加算の種類

計画相談支援の体制加算を項目ごとにご紹介します。

主任相談支援専門員配置加算

指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が別に厚生労働大臣が定める者(以下「主任相談支援専門員」という。)であるものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所において、当該主任相談支援専門員が、当該指定特定相談支援事業所等の従業者に対し、その資質の向上のための研修を実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)・・・300単位/月

主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ)・・・100単位/月

機能強化型体制加算

機能強化型体制加算は、支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いマネジメントを実施している事業所が、体制に応じて取得できる加算です。機能強化型体制加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)までありますが、今回は(Ⅰ)の算定要件をご紹介します。

機能強化型体制加算(Ⅰ)の算定要件

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  • 常勤・専任の相談支援専門員を4名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。
  • 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
  • 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
  • 新規に採用したすべての相談支援専門員に対し、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施していること。
  • 基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合、当該ケースを受託する体制を整備していること。
  • 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
  • 協議会に参画し、協議会の構成機関等の連携の緊密化を図るために必要な取組を実施していること。
  • 基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画していること。(経過措置あり)
  • 相談支援専門員1人あたりの取扱件数(前6月平均)が40件未満であること。
    *複数の相談支援事業所で人員配置要件を満たし、かつ、24時間の連絡体制が確保されている場合は算定要件を満たすとみなされる。

計画相談支援(サービス利用支援費 )

機能強化型体制加算(Ⅰ)・・・2014単位/月

機能強化型体制加算(Ⅱ)・・・1914単位/月

機能強化型体制加算(Ⅲ)・・・1822単位/月

機能強化型体制加算(Ⅳ)・・・1672単位/月

計画相談支援(継続サービス利用支援費  )

機能強化型体制加算(Ⅰ)・・・1761単位/月

機能強化型体制加算(Ⅱ)・・・1661単位/月

機能強化型体制加算(Ⅲ)・・・1558単位/月

機能強化型体制加算(Ⅳ)・・・1408単位/月

障がい児相談支援(障がい児支援利用援助費)

機能強化型体制加算(Ⅰ)・・・2201単位/月

機能強化型体制加算(Ⅱ)・・・2101単位/月

機能強化型体制加算(Ⅲ)・・・2016単位/月

機能強化型体制加算(Ⅳ)・・・1866単位/月

障がい児相談支援(継続障がい児支援利用援助費)

機能強化型体制加算(Ⅰ)・・・1896単位/月

機能強化型体制加算(Ⅱ)・・・1796単位/月

機能強化型体制加算(Ⅲ)・・・1699単位/月

機能強化型体制加算(Ⅳ)・・・1548単位/月

行動障害支援体制加算

行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な計画相談支援を実施するための加算です。

行動障害支援体制加算(Ⅰ)の算定要件

  1. 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を事業所に配置し、その旨を公表していること。
  2. ①の相談支援により、強度行動障害児者(障害支援区分3かつ行動関連項目等の合計点数が10点以上である者)に対して現に指定計画相談支援を行っている場合。

行動障害支援体制加算(Ⅱ)の算定要件

  1. 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を事業所に配置し、その旨を公表していること。

行動障害支援体制加算(Ⅰ)・・・60単位/月

行動障害支援体制加算(Ⅱ)・・・30単位/月

要医療児者支援体制加算

人工呼吸器を装着しているなど日常生活を営むために医療を要する状態にある医療的ケア児等に対して適切な計画相談支援を実施するためを実施するための加算です。

要医療児者支援体制加算(Ⅰ)の算定要件

  1. 医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置すること。
  2. ①の内容を公表していること。
  3. ①の相談支援専門員により、医療的ケア児者に対して現に計画相談支援を行っていること。

要医療児者支援体制加算(Ⅱ)の算定要件

  • 障害児相談支援事業所の相談支援専門員のうち、地域生活支援事業として行われる研修又はこれに準ずる者として都道府県知事が認める研修の課程を終了し、当該研修の事業を行ったものから当該研修の課程を終了した旨の証明書を受けた者を1名以上配置していること。
  • 上記に規定する者を配置している旨を公表していること。

要医療児者支援体制加算(Ⅰ)・・・60単位/月

要医療児者支援体制加算(Ⅱ)・・・30単位/月

よくある質問

今回ご紹介した計画相談支援の体制加算についてよくある質問をまとめました。

行動障害支援体制加算要医療児者支援体制加算については、研修修了者が現に計画(障害児)相談支援を行っていることが要件とされているが、計画(障害児)相談支援を行っていることとは、具体的にどのような支援が行われていることを要するか。

原則として、研修修了者がサービス利用支援又はモニタリングを行っていることを要するとされています。

行動障害支援体制加算要医療児者支援体制加算の算定対象は、各加算で対象者と規定する利用者のみか。

各種支援体制加算(Ⅰ)の要件を満たす場合、全ての利用者の基本報酬について加算されるものである。

まとめ

いかがでしたか?
計画相談支援の体制加算は、事業所が特定の専門的な支援体制を構築し、質の高いサービスを提供するための取り組みに対して、報酬に上乗せするものです。この加算は、個々の利用者ではなく、事業所全体の体制に対して算定されるため、要件を満たせば利用者全員に適用されます。

今回は主任相談支援専門員配置加算、機能強化型体制加算、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算をご紹介しました。次回は残りの体制加算についてもご紹介します。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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