カスハラ対策の義務化:令和8年度からの対応策について

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2025年6月4日に、カスハラ対策を雇用主に義務付ける法律が国会にて可決・成立しました。同法は、労働施策総合推進法により、カスハラ対策がすべての企業に義務化されています。この法律は2026年10月1日に施行予定です。この義務に違反した事業主は、報告徴求命令、助言、指導、勧告または公表の対象となるため、事業主は、施行日(早ければ2026年10月頃)までに対応必須といえます。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案

目次

カスハラとは

カスタマーハラスメント(カスハラ)」とは、顧客が企業に対して理不尽なクレーム・言動をすることをいいます。具体的には、事実無根の要求や法的な根拠のない要求、暴力的・侮辱的な方法による要求などがカスハラに当たります。

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業関係が害されるもの
厚生労働省「カスタマーハラスメント対策マニュアル」

スハラに当たる行為の具体例

カスハラに当たる行為としては、以下の例が挙げられます。

  • 脅迫罪に該当しうる行為
    ・机を叩いて、店員を怒鳴りつける
  • 恐喝罪に該当しうる行為
    ・不手際のお詫びに、店舗の商品を無料で提供するようにしつこく要求する
  • 強要罪に該当しうる行為
    ・店員に土下座を要求する
  • 威力業務妨害罪または詐欺罪に該当しうる行為
    ・顧客自ら商品を壊した上で「商品が壊れていた」とクレームを入れる
    など

正当なクレームとカスハラの違い・判断基準

事業所としては、正当なクレームと、不当なクレーム(カスハラ)の違いを理解し、判断していく必要があります。

顧客の要求内容に妥当性があるか

自社に何らかの過失があり、顧客の主張に一定の妥当性がある場合には、正当なクレームとして真摯に対応すべきでしょう。これに対して、自社に何らの過失がなく、顧客の主張が言いがかりに過ぎない場合などは、カスハラとして毅然とした対応をとるべきです。

要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当か

顧客のクレームに一定の妥当性があるとしても、主張を訴えるための手段・態様が社会通念上不当な場合には、カスハラに該当する可能性があります。

例えばあまりにも長時間に及ぶ説教や、店員に対する暴力・暴言・土下座要求などが行われた場合には、クレームの内容にかかわらずカスハラとして取り扱い、顧客の出入り禁止などを含めた対応を検討すべきでしょう。

カスハラ対策法​の​企業に​求められる​対応

法律で​義務化されるのは、​「雇用管理上の​措置義務」です。​これは、​企業が​カスハラを​未然に​防止し、​万が​一発生した​際に​適切に​対応する​ための​仕組みを​整備する​ことを​意味します。
具体的には、​以下の​三つの​措置が​求められると​考えられます。

  • カスハラ防止の​ための​方針の​明確化と​周知
  • 相談体制の​整備
  • 事後の​迅速かつ適切な​対応

企業に​法的に​求められる​対応

具体的に​企業に​求められる​対応は、​以下の​四つあります。

社内規程の​整備
就業規則などに​カスハラに​関する​規定を​盛り込むことや、​カスハラの​定義、​禁止行為、​懲戒処分、​相談窓口などを​明記する​ことが​求められます。

教育・研修の​実施
全従​業員に​対し、​カスハラに​関する​研修を​定期的に​実施する​こと、​特に、​顧客対応に​当たる​従業員には、​カスハラ対応マニュアルに​基づいた​ロールプレイング研修などを​行うことが​必要です。

相談窓口の​設置
社内に​カスハラ相談窓口を​設置し、​担当者を​明確に​する​こと、​従業員が​匿名で​相談できる​仕組みを​整える​ことが​求められます。​

事後対応体制の​構築
カスハラ発生時の​連絡フローや​対応マニュアルを​作成する​ことや、​責任者や​担当部署を​明確にし、​迅速に​対応できる​体制を​構築しましょう。

カスハラが​起こった時の​具体的な​​対応

カスハラが​起こった​場合の​対応に​ついて​解説します。

STEP
複数人で対応する

カスハラが​発生したら、​まず​被害に​遭っている​従業員を​一人にさせず、​複数人で​対応に​あたり、​従業員と​顧客が​一対一に​ならないようにしましょう。対応する​従業員を​交代する場合は、​これまでの​経緯を​正確に​引き継ぎます。

STEP
マニュアルに​定められた​連絡フローに​従い、​責任者に​報告する

​すぐに​マニュアルに​沿って​責任者や​担当部署に​報告します。

STEP
​事実関係を​確認し、​可能な​限り記録と​証拠を​残す

責任者や​担当部署は、​事実関係を​正確に​把握する​ために、被害を​受けた​従業員から、​いつ、​どこで、​誰が、​どのような​カスハラ行為を​行ったのか、​詳細を​聞き取ります。また、周囲に​いた​他の​従業員や​顧客が​いれば、​状況を​聞き取りましょう。
その他、録音データ、​防犯カメラの​映像、​メール、​SNSの​やり​取りなど、​可能な​限り証拠を​保全します。

STEP
会社と​しての​対応方​針を​顧客に​通知する

事実関係の​確認後、​会社と​しての​方​針を​決定し、​顧客に​伝えます。

STEP
​必要に​応じて​外部​機関への​相談・通報を​検討する

会社と​しての​対応だけでは​解決が​難しい​場合は、​外部​機関に​相談します。​暴行、​脅迫、​威力業務妨害など、​犯罪行為に​該当する​場合は、​すぐに​警察に​通報しましょう。
また、​弁護士に​相談して、​損害賠償請求や​名誉棄損、​業務妨害などの​法的措置を​検討する​ことも​有効です。​

よくある質問

カスハラ防止に関するよくある質問をまとめました。

フリーランスは​カスハラ対策法​の​対象に​なる?

令和8年中に​施行される​見通しの​カスハラ対策法は、​雇用する​従業員が​いる​企業​(個人事業主を​含む)を​対象と​しています。​その​ため、​フリーランスと​して​活動している​個人は、​法律の​直接的な​対象には​ならない​見込みです。

施行日は​いつ?

現時点​(2025年12月時点)では​具体的な​施行日は​未定ですが、​公布日​(令和7年6月11日)から​1年6カ月以内に​施行される​見込みです。

まとめ

2025年6月4日に、カスハラ対策を雇用主に義務付ける法律が国会にて可決・成立し、カスハラ対策がすべての企業に義務化されています。この法律は2026年10月1日に施行予定です。この義務に違反した事業主は、報告徴求命令、助言、指導、勧告または公表の対象となるほか、対策を怠ることで従業員の​離職・採用難、生産性の​低下など事業運営に大きな影響を与えます。

そのため、法的な観点だけでなく、企業の労働環境向上のためにも取り組んでいく必要があります。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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