障害者グループホームの医療連携体制加算/複雑な単位数と要件を一覧で整理

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「医療連携体制加算って、名前は聞くけど仕組みがよく分からない…」 「看護師さんとどう連携すれば加算が取れるの?」障害者グループホームの加算の中でも、特に種類が多くてややこしいのがこの「医療連携体制加算」です。

この記事では、医療連携体制加算の仕組みと取り方を解説します。これから加算取得を目指す事業者様は必見です。

この記事を読んでわかること

・障害者グループホームの医療連携体制加算の算定要件が分かる
・障害者グループホームの医療連携体制加算の算定時の注意点が分かる

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目次

医療連携体制加算とは


医療連携体制加算とは、障害者グループホームと医療機関等・訪問看護ステーションとの連携により、看護師が障害者グループホームに訪問し、看護師が利用者に対して看護の提供を行った場合に加算されます。

グループホーム(共同生活援助)の医療連携体制加算の単位数は以下の通りです。

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加算単位数
医療連携体制加算(Ⅰ)32単位/日
医療連携体制加算(Ⅱ)63単位/日
医療連携体制加算(Ⅲ)125単位/日
医療連携体制加算(Ⅳ): 看護を受けた利用者が1人800単位/日
 看護を受けた利用者が2人500単位/日
 看護を受けた利用者が3人以上8人以下400単位/日
医療連携体制加算(Ⅴ)500単位/日
医療連携体制加算(Ⅵ)100単位/日
医療連携体制加算(Ⅶ)39単位/日

グループホーム(共同生活援助)の医療連携体制加算の算定要件

グループホーム(共同生活援助)の医療連携体制加算の算定要件は、以下の通りです。

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加算要件
(Ⅰ)事業所を訪問した看護職員が利用者(上限8人)に対して1時間未満の看護を行うこと
(Ⅱ)事業所を訪問した看護職員が利用者(上限8人)に対して1時間以上2時間未満の看護を行うこと
(Ⅲ)事業所を訪問した看護職員が利用者(上限8人)に対して2時間以上の看護を行うこと
(Ⅳ)事業所を訪問した看護職員が医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行うこと
(Ⅴ)事業所を訪問した看護職員が利用者に対して喀痰吸引等に係る指導を行うこと
(Ⅵ)事業所を訪問した看護職員が研修等を行い、事業所の職員が利用者に対して喀痰吸引等を行うこと
(Ⅶ)事業所が下記の体制を整備していること事業所の職員として、もしくは病院等と連携し、看護師を1名以上配置しており、24時間看護師に連絡できる体制を確保している。重度化した場合の対応指針を定め、入居の際に利用者やその家族に対して指針を説明し、同意を得ている。

障害者グループホームの医療連携体制加算時のポイント

医療連携体制加算のポイントを押さえておきましょう。

医師の指示書があること

指示書には利用者一人ひとりに対してなぜ医療的ケアが必要なのか明確にされていること。指示書には、具体的な看護支持(看護理由、必要回数、看護内容等)内容が記載れていること。

個別支援計画に指示書に基づいた記載がなされていること

医療連携体制加算を取り入れる際は、必ず個別支援計画書に「医療連携」について記載が必要です。

文書による当該医療機関との委託契約

医療機関、訪問看護ステーションと委託契約を締結が必要です。また、利用者本人に、医師、看護師へ個人情報を提供についての同意書を事前に得ておくといいでしょう。

医療行為に当たらない行為は対象外

厚生労働省の通知では、以下の行為は医療行為には該当しないと明記されており、これらは医療連携体制加算の対象外となります。

  • 体温測定
  • 自動血圧計での血圧測定
  • 新生児以外へのパルスオキシメーターの装着、測定
  • 切り傷、擦り傷、やけど等について専門的判断や技術を必要としない処置
  • 軟膏塗布、湿布貼付、点眼、一包化された内服薬の内服、坐薬挿入・点鼻介助
  • 日常的な歯のブラッシング、口腔内の清拭
  • 正常な状態の爪を爪切りで切る、ヤスリをかける
  • 耳垢除去
  • パウチ内の排せつ物の廃棄
  • 自己導尿の補助(カテーテルの準備、体位の保持など)
  • 市販のグリセリン浣腸で行う浣腸
  • インスリン注射に関する行為
  • 血糖測定に関する行為
  • 経管栄養に関する行為
  • 喀痰吸引に関する行為
  • 在宅酸素療法に関する行為
  • 在宅人工呼吸器を使用している患者の体位変換を行う場合に、人工呼吸器の位置の変更
  • 膀胱留置カテーテルに関する行為
  • 行為5に追加して、爪白癬に罹患した爪への軟膏・外用液の塗布、吸入介助、水剤の内服介助
  • とろみ食を含む食事の介助
  • 義歯の着脱及び洗浄

これらの行為は、日常生活における支援の一環として行われるものであり、医療行為とは区別されます。

よくある質問

障害者グループホームでの医療連携体制加算についてよくある質問をまとめました。

提携している医療機関の医師が定期的に診察する場合や訪問する看護師で医療連携体制加算(Ⅶ)の算定要件は可能ですか?

看護師確保をせず、単に提携医師による定期診断だけでは算定不可となります。

医療連携体制加算(Ⅶ)の算定要件で看護師の基準時間は設定されていますか?また24時間音コールでも可能ですか?

時間設定はありませんが、「利用者に対する日常的な健康管理」「通常時、体調悪化時における医療機関との連絡調整」等が必要なことからこれらを行う必要な時間の確保が必要です。勤務実態がないオンコール体制では算定は不可となります。

参考:厚生労働省|令和6年度 障害福祉サービス等報酬改定関連ページ
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html
 報酬告示・通知・Q&Aなど、改定内容全般に関する公式情報。

まとめ

今回は、障害者グループホームの「医療連携体制加算」について、区分ごとの要件や算定のポイントを解説しました。

医療体制を整えることは、利用者様やご家族に「ここなら安心して暮らせる」という信頼感を与える大きな強みとなります。

まずは自社の現在の体制でどの区分が算定可能か、あるいは将来的にどの区分を目指すべきか、じっくりと検討してみてはいかがでしょうか。

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くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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