【就労B型】安易な定員増は危険?3.3㎡基準と消防法の落とし穴

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こんにちは。 大阪で、障害福祉サービス専門の行政書士事務所開業に向けて準備中の「くまくま相談事務所」です。

事業が軌道に乗ってくると、相談支援専門員から「あそこは良い事業所だ」と評判になり、利用希望者が次々と紹介されるようになります。 「今の定員(20名)はいっぱいだけど、断るのはもったいない…」 「定員を25名、30名に増やしたい!」これは経営者として非常に喜ばしい悩みです。 しかし、ここで「役所に変更届を出すだけでしょ?」と軽く考えていると、痛い目を見ます。実は、定員変更は「新規指定」と同じくらい、厳しい設備基準のチェックが入るのです。 今回は、知らずに進めると「数百万円の損」をしかねない、定員増の3つの落とし穴を解説します。

この記事を読んでわかること

【面積】 定員を1人増やすために必要な「訓練室」の広さは?
【消防】 定員増で「スプリンクラー設置義務」が発生する境界線
【人員】 利用者が増えても、今のスタッフ数で回せるか?

目次

「ただの数字変更」ではありません!申請前に知っておくべきリスク

「定員を20名から30名に増やしたい」 そう考えたとき、多くの経営者様は「役所に変更届を1枚出せば終わり」と思われがちです。

しかし、福祉事業において定員を増やすことは、単なる書類上の手続きではありません。 建物(ハード面)と運営体制(ソフト面)の両方を、新しい定員数に合わせて「再適合」させる、いわば「第2の開業」とも言える大きな変更なのです。

もし、ここを甘く見て見切り発車してしまうと、 「リフォームが終わった後に、壁を壊してやり直しになった」 「消防設備だけで数百万円の追加請求が来た」 といった、取り返しのつかない事態になりかねません。

では、具体的にどこでつまづくのか? 多くの事業所が直面する、絶対に避けて通れない「3つの落とし穴」について詳しく解説します。

落とし穴①:魔法の数字「3.3㎡」の壁(設備基準)

障害者総合支援法には、以下の設備基準があります。

訓練・作業室の床面積は、利用者1人当たり3.3㎡以上必要である (※自治体によっては3.0㎡等の緩和措置がある場合も、内法寸法での計測が原則)

例えば、現在の定員が20名の場合、訓練室の広さは最低でも「66㎡」必要です。 これを25名に増やしたい場合、「82.5㎡」が必要になります。

【ここがポイント】
「事務所」や「相談室」「更衣室」は含めません。 あくまで「訓練・作業に使うスペース」だけです。
・「うちは広いから大丈夫」と思っていても、実際に測り直すと、柱の出っ張りや固定棚の分が引かれ、「あと0.5㎡足りない!」というケースが多発します。

面積が足りない場合、壁を壊して事務所を狭くするなどの工事が必要になります。

落とし穴②:消防法という「高額出費」の罠

これが最も怖い落とし穴です。 定員を増やすということは、「災害時に避難させる人数が増える」ことを意味します。そのため、消防署のチェックが再び入ります。

特に注意が必要なのが、以下のラインです。

  1. 誘導灯・火災報知器の基準が変わる 面積や部屋の使い方が変わると、高機能な感知器への交換を求められることがあります。
  2. 防火管理者の選任 収容人員(利用者+職員)が一定数を超えると、防火管理者の資格を持った人を置く義務が発生します。
  3. スプリンクラー設置義務(要注意!) 建物の構造や延床面積によっては、定員増をきっかけにスプリンクラー等の設置義務が生じる可能性があります。これには数百万円〜一千万円規模の工事費がかかることもあります。

「定員を5名増やして売上を上げるつもりが、消防設備工事で利益が吹き飛んだ」 とならないよう、必ず事前に管轄の消防署へ事前相談に行く必要があります。


落とし穴③:人員配置と報酬単価のバランス

最後は「ヒト」と「お金」の問題です。 定員を増やすと、配置すべき職員の数も変わります。

例:定員20名 → 30名に増やす場合

  • 人員基準(10:1): 職員2名 → 3名への増員が必須。
  • 報酬単価の区分: 就労B型の基本報酬は「定員規模」によって単価が変わります。
    • 定員20名以下:単価が高い
    • 定員21〜40名:単価が少し安くなる

定員を増やすと、一人当たりの報酬単価は下がります。 「利用者は増えたのに、人件費も増えて、単価も下がったので、結局利益が変わらなかった(現場が忙しくなっただけ)」という失敗もよくあります。

事前に「定員増後の収支シミュレーション」を行い、本当に利益が出るのかを計算しておくことが不可欠です。

【実務編】定員変更の手続きフローと提出期限

「よし、落とし穴はクリアした。じゃあ変更届を出そう!」 そう思った方、ちょっと待ってください。定員の変更は、住所変更などの簡単な届出とは違い、「事前協議」が必要な自治体がほとんどです。

大阪府下の多くの自治体では、以下のスケジュールで動く必要があります。 (例:4月1日から定員を増やしたい場合)

STEP
事前協議(1月〜2月上旬)

いきなり書類を出すのではなく、まずは指定権者へ相談に行きます。 「図面」や「人員体制案」を持参し、3.3㎡基準や人員配置に問題がないか、担当者の事前チェックを受けます。 ※ここで「工事が必要」と言われることもあるため、余裕を持って動く必要があります。

STEP
消防署への届出・検査(2月中)

建物の使用開始届や、防火対象物使用開始届などの手続きを行います。 必要であれば消防士による現地検査が行われ、「検査済証」などが発行されます。これがないと、役所は変更を認めてくれません。

STEP
変更届の提出(3月15日頃まで)

多くの自治体では、「変更月の前月15日」を締め切りとしています。 4月1日から定員を増やしたいなら、3月15日までに「消防の許可」も含めた全ての書類を揃えて提出しなければなりません。

【主な必要書類】

  • 変更届出書
  • 運営規程の変更案(定員数を書き換えたもの)
  • 平面図(求積図:面積の計算式が入ったもの)
  • 設備の写真
  • 従業者の勤務体制一覧表(増員後のシフト表)

注意:1日でも遅れると翌月回し 役所は締め切りに非常に厳格です。3月16日に提出すると、定員増が認められるのは「5月1日」になってしまい、丸々1ヶ月分の売上チャンスを逃すことになります。

よくある質問(Q&A)

利用者店員増加の際に起こるよくある質問をまとめました。

毎日満員ではないのですが、登録者数だけ増やしたいです。

定員(利用定員)は「1日に利用できる最大の人数」です。 登録者が30人いても、1日に来るのが20人以下なら、定員20名のままで運営可能です(これを「利用率」と言います)。ただし、イベント時などで21人来てしまった場合は「定員超過減算」の対象になるため、運用には注意が必要です。

近くの空き店舗を借りて、そこを「第二作業所」として定員を増やせますか? 

可能です(従たる事業所)。 ただし、本体の事業所と一体的に運営されていることや、移動時間の距離制限など、要件があります。また、消防法や建築基準法は、その新しい物件に対しても適用されます。

変更届を出したら、いつから報酬単価が変わりますか?

原則、変更日が属する月の「翌月」からです(1日変更の場合は当月から)。 例えば、4月1日付で定員を20名→30名に変更した場合、4月サービス提供分から新しい単価(少し下がった単価)が適用されます。定員増のメリット(利用者増)とデメリット(単価減)が切り替わるタイミングを間違えないよう、資金繰りにご注意ください。

駐車場が足りないのですが、近隣のコインパーキングでもいいですか?

送迎車や職員用ならOKですが、近隣トラブルに注意してください。路上駐車や無理な駐車はすぐにクレーム(苦情)になり、役所に通報されます。変更届の際、駐車場の確保状況(図面)の提出を求められることもあるため、台数分のスペースを確保してください。

まとめ:変更届は「工事の前」にご相談を

いかかでしたか?定員を増やすだけなのに意外な落とし穴があったと思います。そならないためにも、以下の3点を確認しておきましょう。

  1. 図面チェック: 面積基準(3.3㎡)を満たしているか?
  2. 消防確認: 追加の設備投資が必要か?
  3. 収支試算: 人員配置と単価変動を含めて、利益が出るか?

「定員を増やしたい」 そう思ったら、リフォーム業者に電話する前に、まずは指定権者や専門家にご相談ください。


くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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