障害グループホーム 地域推進連携会議とは

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令和6年の報酬改正で、令和7年から運営基準において、「各事業所に“地域連携推進会議”を設置して、地域の関係者を含む外部の目(又は第三者による評価)を定期的に入れる取組を義務となりました。

地域連携推進会議は施設等内での会議を年1回以上の開催と、運営しているすべての住居(障害者グループホーム)への訪問を年1回以上実施することが必要となります。

今回は障害者グループホームが行うことが必須となった、地域推進連携会議について説明します、

この記事を読んでわかること

・地域推進連携会議の目的と役割について分かる
・地域連携推進会議の行うことが分かる
・地域連携推進会議の注意点がわかる

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目次

地域推進連携会議とは

地域連携推進会議は、施設等と地域が連携することにより、以下の目的を達成するため
の、地域の関係者を含めた外部の方が参画する会議体です。

設置の目的

  • 利用者と地域との関係づくり
  • 地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進
  • 施設等やサービスの透明性・質の確保
  • 利用者の権利擁護

利用者と地域との関係づくり

施設等の利用者が地域の一員として生活を送るためには、利用者と地域との関係づくりが重要です。会議や構成員による施設等への訪問を通じて、利用者と地域の人との顔の見える関係を構築することで、日頃からお互いに声を掛け合えたり、利用者が地域行事に参加しやすかったりするような、利用者が地域の中でより良い生活を送るための関係づくりを目指します。

地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進

地域連携推進会議は、その名称からもわかるように、会議の開催や会議の構成員による施設等への訪問を実施することにより、地域に開かれた施設等になることを目指す会議体です。地域に開かれた施設等となることで、施設等や障害のある方の施設等での生活に対する理解を促進するとともに、施設等やその職員と地域の人との繋がりづくりを推進することを目的としています。
また、施設等の職員が地域の人を知るきっかけにもなり、施設等と地域の人の双方向による理解醸成が図られます。こうして地域との連携が深まることで、地域での事業運営がしやすくなり、効果的な事業運営に繋がることが期待されます。

施設等やサービスの透明性・質の確保

障害福祉サービスの質の確保・向上については、従来から重要な課題として様々な議論がなされてきました。基本的には、人員、設備及び運営に関する基準において、質が担保されている一方、サービス類型ごとに更なる質の向上の取組みがなされています。
例えば、児童発達支援や放課後等デイサービスについては、支援の質の向上を図るため、独自のガイドラインが策定されています。また、日中サービス支援型のグループホームは、地域に開かれたサービスとすることにより、当該サービスの質の確保を図るため、(自立支援)協議会に対し定期的に事業の実施状況を報告し、評価を受けるとともに、当該協議会から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないこととされています。
通所系のサービスと比較すると、外部の目が入りにくくなりがちな施設等を運営する事業者についても、地域に開くことにより施設等の運営やサービスの透明性を確保するため、地域の関係者等を含めた構成員による地域連携推進会議の開催及び当該構成員が地域連携推進員として施設等を訪問する仕組みの構築が重要となります。

利用者の権利擁護

施設等では、利用者が障害により言葉で意見を伝えることが難しい場合も多いため、利用者の思いがサービスに活かされているか、利用者が希望する生活を送ることができているかなど、会議の中で話し合われることが重要です。なお、意見表出そのものが難しい利用者に対して、施設等側としても利用者の意思決定支援にどのように取り組んでいるか等を、地域の人に伝える良い機会にもなります。

会議の構成員と人数

地域連携推進会議の目的を踏まえて、会議の構成員は、

  • 利用者
  • 利用者家族
  • 地域の関係者
  • 福祉に知見のある人
  • 経営に知見のある人
  • 施設等所在地の市町村担当者

などを想定しており、有意義な意見交換ができる人数として、5名程度が望ましいです。

会議の目的を達成するため、構成員には、利用者、利用者家族、地域の関係者は必ず選出することが必要となります。

会議の開催頻度

地域連携推進会議の開催については、施設等の負担を考慮しつつ、目的を達成するための回数として、最低でも施設等内での会議を年1回以上、施設等への訪問を年1回以上実施することが必要です。会議は対面実施、訪問は施設等への現地訪問を原則としつつ、構成員の都合等によりオンラインで行うことも可能です。

地域連携推進会議の設置は、指定を受けた事業所単位となります。つまり、会議は法人で1回とすることが出来ます。しかし、地域連携推進員が訪問は各グループホームごとに必要となります。これは、、全ての共同生活住居に外部の目を入れ透明性を確保することが必要だからです。

会議の議題の内容

  • 施設等やサービスの透明性・質の確保
    • 利用者の日常生活の様子について
    • 経営状況の報告
    • BCP(業務継続計画)の策定状況について
  • 施設等と地域との連携
    • 障害についてのレクチャー
    • 近隣からの苦情等の共有
    • 地域行事のご案内
  • 利用者の権利擁護
    • 虐待、事故、ヒヤリハットの報告
    • 支援者の様子
    • 利用者の意向アンケート結果

会議の流れ

会議の流れをイメージを作りましょう。

STEP
開会挨拶・出席者紹介

・会議内で知り得た情報の秘密保持について
・会議の議事録の扱いについて

STEP
参加者紹介

参加者の自己紹介を行う

STEP
事業所/施設紹介

・事業所の紹介(定員・住居数・部屋の様子・職員数・グループホームの類型や人員配置等)
・ご入居者の様子、障害の特性、日中の過ごし方
・事業所のイベント、地域での行事の案内
・非常災害時の計画 
・法人沿革、関係事業

STEP
権利擁護・サービスの質の向上のための取り組み

・法人基本理念、目標、支援方針、これまでの支援事例
・研修の状況
・非常災害訓練の実施状況
・支援の質向上のための仕組み
・事故事例とその対応

STEP
参加者からの意見・質問
STEP
今後の予定等

・施設見学について
・次回開催予定について
・議事録の署名確認等について

STEP
閉会の挨拶

【議事次第例】
1.施設等・地域の連携(40分)
・障害についてレクチャー
・近隣からの苦情等の共有
・地域行事のご案内
2.施設等やサービスの透明性・質の確保(40分)
・利用者の日常生活の様子について
・経営状況の報告
・BCP(業務継続計画)の策定状況について
3.利用者の権利擁護(40分)
・虐待、事故、ヒヤリハットの報告
・支援者の様子
・利用者の意向アンケート結果
※厚生労働省参照

会議録の作成及び公表

会議開催後、原則1か月以内に議事録(施設等からの報告内容や推進員による要望・助言等)を作成・公表し、5年間保管が必要です。
公表は、事業所のホームページや広報誌等で多数の方が閲覧できるようにしましょう。なお、公表にあたっては、その記録内容から個人が特定できることのないよう個人情報の取扱いに十分注意してください。

施設訪問の実施(見学)

  • 職員・利用者との関係づくり、事業所の環境や事業運営の確認を目的に、構成員による施設訪問を行う。
  • 施設見学や職員・利用者とのコミュニケーションを通じて、施設の環境、利用者・職員の様子などを確認する。

※地域連携推進会議における注意点

地域連携推進会議には特に個人情報の取り扱いに注意が必要です。

  • 会議に個人情報の取り扱いに注意する
  • 訪問には利用者の許可を得ておく

地域推進連携会議の構成員には地域の方なども参加される可能性があり、障害の理解や個人情報に関して認識が薄い方もいます。会議前には、会議内で知り得た情報の秘密保持について説明が必要です。また、議事録についても個人情報に配慮した議事録を作成しましょう。

施設訪問の実施(見学)には、利用者の許可を事前にとっておきましょう。共有部分のみ見学や利用者の部屋は空き部屋にするなど配慮しましょう。

よくある質問

地域推進連携会議についてよくある質問をまとめました。

開催頻度は何回行えばいいですか?

地域連携推進会議の設置は、指定を受けた事業所単位となります。つまり、会議は法人で1回とすることが出来ます。しかし、地域連携推進員が訪問は各グループホームごとに必要となります。これは、、全ての共同生活住居に外部の目を入れ透明性を確保することが必要だからです。

地域推進連携会議を行わないと減算などはありますか?

現在はペナルティはありません。

まとめ

令和6年の報酬改正で、令和7年から運営基準において、「各事業所に“地域連携推進会議”を設置して、地域の関係者を含む外部の目(又は第三者による評価)を定期的に入れる取組を義務となりました。

今は開催をしていないことに減算などペナルティはないですが、地域との関係性を築くためにも積極的に取り組んでいきましょう。

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くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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