【実地指導】「特になし」は返還対象?サービス提供記録のNG例と正しい書き方 

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こんにちは。 大阪で、障害福祉サービス専門の行政書士事務所開業に向けて準備中の「くまくま相談事務所」です。

毎日の業務に追われていると、サービス提供記録(日報)をつい後回しにしてしまったり、適当に書いてしまったりすることはありませんか?
厳しいことを言いますが、役所の実地指導において「サービス提供記録」は「領収書」と同じです。 税金から給付費(報酬)を受け取っている以上、「今日、私はこの利用者に対して、確かに支援を行いました」という証拠が必要です。
その証拠となる記録が適当だと、最悪の場合、「支援をしていないのに報酬を請求した」とみなされ、数年分の報酬返還(数百万〜数千万円)を命じられることもあります。
今回は、実地指導で「突っ込まれる」NGな書き方と、正しい記録のポイントを解説します。

✅ この記事を読んでわかること

  • 【リスク】 「特になし」「コピペ」が架空請求とみなされる理由
  • 【書き方】 「様子」ではなく「事実」を書くための5W1H
  • 【注意点】 フリクション(消せるペン)使用が絶対NGな理由
目次

まず確認:「実績記録票」との違い

よく混同されますが、以下の2つは全く別物です。

サービス提供実績記録票

目的: 請求用。「何時〜何時まで来たか」を確認し、利用者がハンコを押すもの。
内容: 時間と印鑑のみ。

サービス提供記録(ケース記録・日報)

目的: 支援の証拠。「どんな支援をしたか」を職員が記録するもの。
内容: 今日の様子、作業内容、トラブル、面談内容など。
今回解説するのは、**2番の「職員が書く日報」**の方です。ここに不備があると、いくらハンコがあっても報酬は認められません。

実地指導で狙われる!危険なNG記録 4選

就労B型の実地指導で重視される「サービス提供記録」の危険なNG記録を4つに絞りご紹介します。

① 「特になし」「異常なし」の連打(空白)

一番多いのがこれです。 「今日も平和だったな」という意味で書いているのだと思いますが、役所の担当者はこう考えます。 何も支援していないなら、今日の分の報酬は払えませんね?
就労B型は「預かり」ではなく「支援」に対して報酬が支払われます。「特になし=支援なし(放置)」と判断されるリスクが高いです。

② 毎日同じ文章の「コピペ」

パソコン入力の場合に多発します。 「作業に集中して取り組まれていた。体調も良さそうだ。」が月曜から金曜まで並んでいる状態です。 これを見た監査担当者は「実際は見ていないな?(後でまとめて作った架空記録だな?)」と疑い、タイムカードや他の書類まで徹底的に調査を始めます。

③ 曖昧な表現:「適切に対応した」

「利用者がパニックになったが、適切に対応した」 これでは何も書かれていないのと同じです。

  • どう 対応したのか?(別室へ誘導した? 話を聞いた?)
  • 結果 どうなったのか?(落ち着いた? 帰宅した?)

ここが抜けていると、万が一事故が起きた際、職員を守る証拠になりません。

④ 個別支援計画との「不一致」

サビ管が一番注意すべき点です。

  • 計画の目標: 「他者とコミュニケーションを取る」
  • 日々の記録: 「一人で黙々と作業を頑張っていた。素晴らしい。」

一見褒めているようですが、計画の目標に対して支援内容がズレています。これでは**「計画が形骸化している」**と判断され、減算対象になる可能性があります。

誰でも書ける!正しい記録のコツ(5W1Hと客観事実)

「じゃあ何を書けばいいの?」と悩むスタッフには、以下の2点を指導してください。

1. 「感想」ではなく「事実」を書く

  • NG(感想): 「〇〇さんは今日、機嫌が悪そうだった。」
    (なぜそう思ったの? あなたの主観では?)
  • OK(事実): 「朝の挨拶時、返答がなく、作業中に道具を強く置く様子が見られた。」
    (誰が見てもわかる客観的な事実)

2. 5W1Hで埋める

文章が思いつかない時は、この型に当てはめます。

  • When(いつ): 休憩時間に
  • Where(どこで): 喫煙所で
  • Who(誰と): AさんとBさんが
  • What(何を): 口論になっていたため
  • How(どうした): 職員が間に入り、双方から話を聞いた。

【監査対策】絶対にやってはいけない「文房具」のルール

書き方以外にも、物理的なルールがあります。これを知らないと、記録自体が無効になります。

  • 消せるボールペン(フリクション)は絶対NG
    熱で消えるインクは、改ざん可能なため公文書として認められません。必ず油性ボールペンを使ってください。
  • 修正液・修正テープはNG
    書き間違えた場合は、二重線を引き、訂正印(または署名)で修正します。「元の文字が見えるように消す」のが鉄則です。
  • 「まとめ書き」はNG
    「週末に一気に書く」は認められません。記憶が曖昧になり、事実と異なる記録になるからです。「その日の記録はその日のうちに」が原則です。

よくある質問

就労継続支援B型での「サービス提供記録」のよくある質問をまとめました。

アルバイトやパート職員が書いてもいいですか?

い、むしろ推奨されます。 記録は「その日、その利用者と一番長く接していた職員」が書くのがベストです。資格の有無に関わらず、現場で支援したパート職員が書き、最後に社員やサービス管理責任者が内容をチェック(承認)するフローが一般的です。

利用者が作業を拒否して、一日中寝ていました。どう書けばいいですか?

「寝ていた事実」と「職員の声かけ」をセットで書いてください。 ただ「寝ていた」と書くと、「放置」とみなされます。「1時間おきに声をかけたが、体調不良を訴え横になられた」「作業には参加しなかったが、談話スペースで過ごされた」など、職員がどう介入したかを残すことが重要です。

記録ソフトを使っていますが、紙に印刷してハンコを押す必要はありますか?

電子保存の要件を満たしていれば、印刷不要です。 現在は「電子帳簿保存法」などの要件を満たしたシステムであれば、紙での保管は不要(ペーパーレス化)が進んでいます。ただし、実地指導の際は「画面で見せてください」と言われるか、「当日分だけ印刷してください」と言われることがあるため、すぐにデータを取り出せるようにしておきましょう。

記録は何年間保存する必要がありますか?

原則「5年間」です。 障害者総合支援法では5年間の保存が義務付けられています。実地指導では直近1〜2年分を見られますが、返還命令が出た場合は5年遡ることがあるため、過去の分もしっかりファイリング(またはデータ保存)しておいてください。

まとめ:記録は「職員を守る」ための保険

「監査のために書く」と思うと辛いですが、記録は「トラブルから職員を守る保険」でもあります。 もしご家族から「うちの子が怪我をした!」とクレームが入った時、「その時、職員はどう対応したか」が詳細に残っていれば、それが正当性を証明する唯一の武器になります。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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