【計画相談支援】基本報酬だけでは赤字!?収益を劇的に安定させる「おすすめ加算5選」

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こんにちは。 大阪で、障害福祉サービス専門の行政書士事務所開業に向けて準備中の「くまくま相談事務所」です。

計画相談支援を行う事業主様や相談支援専門員の皆様、日々の過酷な調整業務、本当にお疲れ様です。 相談支援事業所は、他サービス(就労系やグループホームなど)に比べて初期投資が少なく立ち上げやすい反面、「基本報酬(計画作成費・モニタリング費)だけで経営を成り立たせるのは至難の業」と言われています。

担当件数の上限(標準担当件数)が厳しく設定されている中、売上を最大化してスタッフの待遇を向上させる唯一の手段が「加算の戦略的な取得」です。

今回は、数ある加算の中から、事業所の収益の柱となり、かつ運営指導で返還リスクを抑えやすい「絶対取るべきおすすめ加算4選」を、算定の落とし穴と共に解説します。

✅ この記事を読んでわかること

  • 【行動ベースの加算】 タダ働きを防ぐ!担当者会議や現場訪問を確実にお金に変える方法
  • 【体制ベースの加算】 置くだけで売上アップの「体制加算」
  • 【恐怖の減算】 令和6年度から完全義務化!BCP・虐待防止・情報公表の「未実施減算」対策

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目次

おすすめ①:タダ働きを防ぐ「行動ベース」の加算

日々の相談支援業務の中で、「本来なら加算が取れるのに、ただのサービス残業になってしまっている」ケースが非常に多いのが以下の3つです。

1. サービス提供時モニタリング加算

利用者が実際にサービスを利用している現場(就労継続支援の作業所や、グループホームなど)に直接訪問し、利用状況をモニタリングした場合に算定できます。

【 算定の留意点】「自宅訪問」との混同 
通常のモニタリング(自宅訪問)とは異なります。「現場での様子」をサービス管理責任者等と共有し、その結果を記録に残すプロセスが必須です。「作業所に行ったついでに立ち話をしただけ」ではダメです。

2. サービス担当者会議実施加算

サービス等利用計画の作成時「以外」のタイミングで、利用者の状態変化等により、関係機関を集めてサービス担当者会議を開催した場合に算定できます。

【算定の留意点】「会議録」の不備 
ただ集まって話し合うだけでは算定できません。「いつ、誰が参加し、どのような課題について協議し、どう結論づけたか」を記載した『サービス担当者会議の要点(会議録)』を正確に作成し、参加者に共有している客観的証拠が必須です。

3. 集中支援加算

利用者の状態が急激に悪化した場合など、通常のモニタリング月(基本報酬を算定する月)以外のタイミングで、集中的な支援を行った際に「月に1回」算定できる加算です。

【算定の留意点】「要件の勘違い」と「基本報酬との重複」 
集中支援加算は以下の「3つのパターン」を明確に満たし、記録に残しましょう。

    1. 訪問パターン: 利用者や市町村の求めに応じ、月に**「2回以上」**居宅を訪問して面接を行った場合。(※1回の訪問では算定できません)
    2. 会議主催パターン: サービス担当者会議を開催し、専門的な意見を求めて計画の変更等を検討した場合。
    3. 会議参加パターン: 関係機関から求められ、その機関が開催する会議に参加して連絡調整を行った場合。(※病院の退院時連携加算などとは併給できないため注意!)

      「基本報酬(計画作成費やモニタリング費)を算定している月には、この加算は取れない」というルールがあります。モニタリング月に何度も訪問したからといって集中支援加算を上乗せして請求すると、返還となる可能性があります。

      おすすめ②:置くだけでベースアップ「体制ベース」の加算

      事業所に特定の資格や経験を持つスタッフを配置することで、毎月の計画作成やモニタリングの単価が底上げされる強力な加算です。

      4. 体制加算(行動障害・精神障害・要医療児)

      それぞれの分野の専門研修を修了した相談支援専門員を配置することで算定できます。対象者への支援だけでなく、事業所の専門性を示す強力な武器になります。

      【算定の留意点】「公表義務(情報公表)」
       研修を修了したスタッフを配置するだけではダメです。重要事項説明書への記載や、事業所のホームページ、WAM NET(障害福祉サービス等情報公表システム)などで「専門の研修を修了した者を配置している」と外部に公表することが要件です。

      【超重要】利益が吹き飛ぶ!令和6年度からの「減算」の恐怖

      加算を取る努力以上に恐ろしいのが、「ルールを守っていないことによる基本報酬のカット(減算)」です。令和6年度(2024年度)改定により、以下の項目が完全義務化され、未実施の場合は容赦なく減算されます。

      1. 業務継続計画(BCP)未策定減算: BCPの策定、周知、研修、訓練を行っていない場合、基本報酬が【1%減算】されます。「ひな形をダウンロードしただけ」で訓練記録がない場合は未策定とみなされます。
      2. 虐待防止措置未実施減算: 虐待防止委員会の定期開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設置という「4点セット」が揃っていない場合、基本報酬が【1%減算】されます。
      3. 情報公表未報告減算: 障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)への毎年の報告を怠った場合、基本報酬が【5%減算】されます。たった1つの事務手続きの漏れが、事業所に致命傷を与えます。

      「たかが1%」と侮ってはいけません。減算の対象となるのは「その月に請求するすべての基本報酬」です。これが数ヶ月、数年と続けば、数百万円の損失に膨れ上がります。

      よくある質問(Q&A)

      【サービス提供時モニタリング加算】グループホームに訪問してモニタリングした場合も算定できますか? 

      算定可能です。ただし、「現場の支援スタッフ」との意見交換が必須です。 単にグループホームの居室で利用者本人と話をしただけでは通常のモニタリングと同じ扱いです。グループホームの世話人やサービス管理責任者に対して、利用者の日頃の様子をヒアリングし、今後の支援方針について意見交換を行ったプロセスを記録に残す必要があります。

      【体制加算】ホームページがない事業所は、公表要件をどうクリアすればいいですか? 

      「重要事項説明書」への記載と、事業所内での「掲示」、そして「WAM NETへの登録」で対応します。 自社のホームページがない場合でも、事業所の入り口や相談室の壁面など、外部の人や利用者が明確に確認できる場所に「当事業所は精神障害者支援の専門研修を修了した相談支援専門員を配置しています」というポスター等を掲示し、その状態を写真に撮って保管してください。合わせて、契約時の重要事項説明書に明記し、WAM NETのシステム上でもフラグを立てて公表することが必須です。

      【虐待防止未実施減算】他のサービス(就労B型など)と併設している場合、委員会は合同で開催しても良いですか?

      はい、合同での開催が認められています。 特定相談支援事業所と、併設する就労継続支援やグループホームなどで、一体的に虐待防止委員会を開催することは可能です。ただし、議事録には「どの事業所の、誰が参加したか」を明確に記載し、それぞれの事業所の特性に合わせた虐待防止の取り組みが協議されている内容を残す必要があります。

      まとめ:加算は「取る」ことより「守る」ことが難しい

      計画相談支援における加算は、激務をこなす相談支援専門員の皆様の正当な努力の結晶です。しかし、障害福祉のルールでは「加算の要件を満たしていること、そして減算の対象でないことを、客観的な書類でいつでも証明できる状態にしておく義務」が事業所に課せられています。

      どんなに親身な相談支援をしていても、「会議録がない」「ホームページの更新を忘れていた」「BCPの訓練記録がない」といった事務的なミスで、事業所の存続が危ぶまれるのが実地指導のリアルです。

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      くまくまさん
      この記事を書いた人

      大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
      【資格】
      ・福祉系の資格あり
      ・行政書士試験合格
      【略歴】
      ・大阪在住
      ・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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