【障害者グループホームから退所を支援:自立生活支援加算】

  • URLをコピーしました!

障害者グループホームは本来、地域生活を訓練するための住居支援でした。例えば、精神科への長期入院をしていた方や家族と生活していたが、今後一人暮らしに向けての練習をするために利用する訓練給付でした。

最近では、障害者の生活の場としてさまざまなサービスを組み合わせて支援することが目的になってきていますが、利用者によっては障害者グループホームをステップアップの場として、一人暮らしなど自立したいニーズを抱えている方もいると思います。

そういった利用者のニーズに対して、支援を行うことで支援加算を算定することができます。今回は自立を支援した際に加算できる「自立生活支援加算」についてご紹介します。なお、令和6年度改正で自立支援加算が3種類になりました。

自立生活支援加算を算定することで、利用者のニーズを満たした支援を行いましょう。

この記事を読んで分かること

・自立生活支援加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の報酬と概要
・自立生活支援加算の算定する際の注意事項
・自立生活支援加算の算定するための支援

あわせて読みたい
【大阪 グループホーム 令和7年度 加算項目一覧】~行政書士試験合格者が解説~ 今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門として...
目次

自立生活支援加算とは

自立生活支援加算は、共同生活援助(障害者グループホーム)が、入居する利用者に対して、一人暮らしやパートナーとの暮らしの実現に向けた支援をした場合の加算です。

自立生活支援加算(Ⅰ)~(Ⅲ)」の3種類あります。

(種類)(算定条件)(単位)(対象GH)
自立生活支援加算(I)個別支援計画を見直し住居確保等の支援
(6ヶ月)
1,000単位/月包括型、外部型
自立生活支援加算(II)住宅確保並びに転居後見守り支援を行う
(入居中2回/退去後1回)
500単位/回日中型
自立生活支援加算(III)移行支援を前提として日常的に住宅確保等
(3年間)
80単位/日包括型、外部型

自立生活支援加算(Ⅰ)

1,000単位/月(6か月間)
一人暮らしなどの希望を受け、その希望を踏まえて見直した個別支援計画作成した月から6か月間(退居した場合は、退居月まで)算定できます。

また追加の要件を満たすことで、さら居住支援連携体制加算35単位/月地域居住支援体制強化推進加算500単位/月が上乗せできます。そのため、1535単位が月の加算になります。

居住支援法人や居住支援協議会に対して、1か月に1回以上住宅の確保と居住支援に必要な情報共有を行った場合、35単位/月を上乗せできます。
さらに、以下の両方を満たすと、500単位/月(利用者1人につき月1回まで)を上乗せできます。
・利用者に対して、居住支援法人と共同して、居宅での生活に必要な説明・指導を行う
・協議会または保健・医療・福祉関係者による協議の場に対して、「実施した説明・指導の内容」と「住宅の確保・居住の支援についての課題」を報告する

対象者

介護サービス包括型または外部サービス利用型のグループホーム入居者で、一人暮らしなどの生活を希望し、それが可能と見込まれる人が対象です。
※支援の結果、最終的に退居に出来なかった場合でも加算は算定できます。

算定要件

算定には以下の内容を含む支援が必要です。1か月あたりの支援内容や回数は定められていません。

  • 一人暮らしなどの希望を踏まえた個別支援計画の見直し
  • 一人暮らしの生活環境を想定した、支援機関などとの連絡調整
  • 住居の確保に関する支援
  • 一人暮らしなどに向けて必要な情報提供や助言(ゴミ捨て、掃除洗濯など)
  • 一人暮らしなどに向けて必要な支援機関や医療機関などとの連絡調整

自立生活支援加算(Ⅱ)

500単位/回 (入居中2回まで、退居後1回まで)

  • 入居中 … 2回まで算定できます。
  • 退居後 … 1回まで算定できます。
    ※ 退居後の加算対象期間は退居日から30日以内です。

対象者

日中サービス支援型のグループホーム入居者で、一人暮らしなどの生活を希望し、それが可能と見込まれる人が対象です。

算定要件

算定には以下の内容を含む支援が必要です。

  • 一人暮らしなどの希望を踏まえた個別支援計画の見直し
  • 入居中 … 一人暮らしなどに向けた相談援助、一人暮らしの生活環境を想定した支援機関などとの連絡調整
  • 退居後 … 居宅を訪問しての相談援助

自立生活支援加算(Ⅲ)

「自立生活支援加算」(III)は「移行支援住居」と呼ばれ、加算算定のために新しい要件が詳細に定められているので、一つ一つ確認して間違えないよう加算を算定いたしましょう。

利用期間:〜3年 … 80単位/日※以下は市町村が認めた場合のみ算定可能

  • 利用期間:3〜4年 … 72単位/日
  • 利用期間:4〜5年 … 56単位/日
  • 利用期間:5年〜 … 40単位/日

移行支援住居とは
一人暮らしなどに向けた支援を目的とするグループホームです。自立生活支援加算(Ⅲ)を取得する場合、移行支援住居を設置していることが要件となります。
移行支援住居の基準
・定員2人以上7人以下である
・基準上のサービス管理責任者とは別に、移行支援住居に対しても社会福祉士または精神保健福祉士の資格を持つサービス管理責任者を入居者7人に対して1人以上配置する

対象者

介護サービス包括型または外部サービス利用型のグループホームにおける移行支援住居(一人暮らしに向けた支援のためのグループホーム)の入居者で、一人暮らしなどの生活を希望し、一人暮らしなどが可能と見込まれる人が対象です。自立生活支援加算(Ⅲ)と自立生活支援加算(Ⅰ)を併せて算定することはできません。

算定要件

算定には以下の内容を含む支援が必要です。

  • 移行支援住居を1以上確保
  • 移行支援住居は定員2名以上7人以下
  • サービス管理責任者の配置は7:1以上
  • サービス管理責任者は社会福祉士又は精神保健衛生士に限定される
  • 住宅等の確保と一人暮らしに向けた関係機関との連絡調整する
  • 居住支援法人又は居住支援協議会との情報共有する
  • 居住支援法人と共同して住宅確保の課題を担当者会議で報告する一人暮らしなどに向けた相談援助を行う
  • 自立生活支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)と異なり、(Ⅲ)の算定には指定権者への事前の届出が必要です。
    ※届出は厚生労働省ホームページを参考

よくある質問

自立生活支援加算についてよくある質問をまとめました。

自立生活支援加算の対象者は?

障がい者支援施設もしくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障がい者、または居宅において単身であるためもしくは同居家族などが障がいや疾病などのため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障がい者が対象です。

支援後に一人暮らしに至らなくても加算されますか?

自立生活支援加算の算定は可能です。

あわせて読みたい
【大阪 グループホームを開設の流れ】~行政書士試験合格者が解説~ 今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門として...

まとめ

最近では、障害者の生活の場としてさまざまなサービスを組み合わせて支援することが目的になってきていますが、利用者によっては障害者グループホームをステップアップの場として、一人暮らしなど自立したいニーズを抱えている方もいると思います。

そういった利用者のニーズに対して、支援を行うことで「自立生活支援加算」の算定が出来ます。障害者グループホームの種類と利用者によって算定する種類が変わりますので、算定要件に気を付けて支援しましょう。

自立生活支援加算を算定することで、利用者のニーズを満たした支援を行いましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次