児童指導員等加配加算で報酬アップ|算定要件のハードルと運用上の注意点を詳しく解説

放課後等デイサービスでの支援の質をあげるための方法として職員の数を増やす事業所もあると思います。
放課後等デイサービスで職員の配置を人員配置基準以上にすることで報酬に加算することができます。今回は職員の配置を基準以上にした際に算定できる「児童指導員等加配加算」についてご紹介します。
| 障害児(重症心身障害児を除く。)に対し指定放課後等デイサービスを行う場合 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|
| 障害児に行う場合 | 定員10人以下〜21人以上 | 常勤専従・経験5年以上 | 187〜75単位/日 |
| 常勤専従・経験5年未満 | 152〜59単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年以上 | 123〜49単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年未満 | 107〜43単位/日 | ||
| その他の従業員を配置 | 90〜36単位/日 | ||
| 重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|
| 重症心身障害児に行う場合 | 定員5人〜11人以上 | 常勤専従・経験5年以上 | 374〜125単位/日 |
| 常勤専従・経験5年未満 | 305〜98単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年以上 | 247〜82単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年未満 | 214〜71単位/日 | ||
| その他の従業員を配置 | 180〜60単位/日 | ||
この児童指導員等加配加算は支援の質をあげるため、職員の配置を増やすことで算定でき、専門職のような資格要件は比較的低いため算定要件を確認してみましょう。
この記事を読んでわかること
・児童指導員等加配加算の算定要件について知れる
・児童指導員等加配加算の報酬が分かる
・児童指導員等加配加算のポイント・注意点が分かる

児童指導員等加配加算とは

児童指導員等加配加算とは、「常時見守りが必要な障害児への支援」や「その家族等へ関わり方に関する助言を行うなどの支援」の強化を図るために、基準人員に加え、児童指導員等またはその他の従業者を1以上配置(常勤・非常勤等)している場合に算定できます。
主な算定要件
- 基準人員に加え、児童指導員等またはその他の従事者を1以上配置(常勤専従または常勤換算)する
- 経験年数は、児童福祉事業(児童福祉法に規定された各種事業〔※〕のほか、幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育を含む)に従事した経験年数とする。なお、経験年数は資格取得やその職種で配置される以前の経験も含むことができる
- 常勤換算の場合、児童指導員等とその他の従業者、経験年数5年以上の者と5年未満の者を組み合わせて配置する場合、低い区分の単位を算定する
- 加配される児童指導員等やその他の従事者は、サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたることを基本とする
放課後等デイサービスにおける児童指導員等加配加算の単位数
障害児(重症心身障害児を除く。)に対し指定放課後等デイサービスを行う場合
| 児童指導員等加配加算.イ | 単位数 | ||
|---|---|---|---|
| 障害児に行う場合 | 定員10人以下 | 常勤専従・経験5年以上 | 187単位/日 |
| 常勤専従・経験5年未満 | 152単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年以上 | 123単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年未満 | 107単位/日 | ||
| その他の従業員を配置 | 90単位/日 | ||
| 定員11人以上20人以下 | 常勤専従・経験5年以上 | 125単位/日 | |
| 常勤専従・経験5年未満 | 101単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年以上 | 82単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年未満 | 71単位/日 | ||
| その他の従業員を配置 | 60単位/日 | ||
| 定員21人以上 | 常勤専従・経験5年以上 | 75単位/日 | |
| 常勤専従・経験5年未満 | 59単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年以上 | 49単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年未満 | 43単位/日 | ||
| その他の従業員を配置 | 36単位/日 | ||
重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合
| 児童指導員等加配加算.ロ | 単位数 | ||
|---|---|---|---|
| 重症心身障害児に行う場合 | 定員5人 | 常勤専従・経験5年以上 | 374単位/日 |
| 常勤専従・経験5年未満 | 305単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年以上 | 247単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年未満 | 214単位/日 | ||
| その他の従業員を配置 | 180単位/日 | ||
| 定員6人 | 常勤専従・経験5年以上 | 312単位/日 | |
| 常勤専従・経験5年未満 | 253単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年以上 | 206単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年未満 | 178単位/日 | ||
| その他の従業員を配置 | 150単位/日 | ||
| 定員7人 | 常勤専従・経験5年以上 | 267単位/日 | |
| 常勤専従・経験5年未満 | 216単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年以上 | 176単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年未満 | 153単位/日 | ||
| その他の従業員を配置 | 129単位/日 | ||
| 定員8人 | 常勤専従・経験5年以上 | 234単位/日 | |
| 常勤専従・経験5年未満 | 188単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年以上 | 154単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年未満 | 134単位/日 | ||
| その他の従業員を配置 | 113単位/日 | ||
| 定員9人 | 常勤専従・経験5年以上 | 208単位/日 | |
| 常勤専従・経験5年未満 | 167単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年以上 | 137単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年未満 | 119単位/日 | ||
| その他の従業員を配置 | 100単位/日 | ||
| 定員10人 | 常勤専従・経験5年以上 | 187単位/日 | |
| 常勤専従・経験5年未満 | 149単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年未満 | 123単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年未満 | 107単位/日 | ||
| その他の従業員を配置 | 90単位/日 | ||
| 定員11人以上 | 常勤専従・経験5年以上 | 125単位/日 | |
| 常勤専従・経験5年未満 | 98単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年以上 | 82単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年未満 | 71単位/日 | ||
| その他の従業員を配置 | 60単位/日 | ||
「児童指導員等」とは
「児童指導員等」とは以下のいずれかの要件を満たす従業者を指します。
- 児童指導員
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 手話通訳士
- 手話通訳者
- 特別支援学校免許取得者
- 心理担当職員(公認心理師、その他大学(短期大学を除く)若しくは大学院において、心理学科等を修了して卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者に限る)
- 視覚障害児支援担当職員(国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科の教科を履修した者若しくはこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者)
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
常勤専従・常勤換算とは?
加配加算を考える際に常勤や非常勤、専従や兼務と言った単語が出てきます。違いを理解し、職員のシフト調整を行いましょう。
常勤と非常勤について
事業所の職員は、勤務時間数によって「常勤」と「非常勤」の形態に分かれます。
「常勤」とは、事業所での勤務時間が、事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が40時間を下回る場合は40時間を基本とする)に達していることを指します。
「非常勤」とは、上記の常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していないことをいいます。
専従と兼務
「専従」とは、原則として当該事業所での勤務時間帯において、その職種以外の職務に従事しないことをいい、常勤の従業者がこれに該当すると「常勤専従」になります。
「兼務」とは、勤務時間において複数の職務に同時に従事することです。
児童指導員等加配加算の注意点

児童指導員等加配加算の算定時の注意点を確認しておきましょう。
管理者と児童指導員を兼務している場合は「専従」を満たさない
本加算は、管理者や児童発達支援管理責任者等(児発管)を含めた基準人員を配置したうえで、児童指導員等またはその他の従業者を1以上加配した場合に算定されるものです。そのため、管理者と児童指導員を兼務している場合は「専従」を満たしません。
常勤の加配職員が欠勤や有給休暇の場合も配置要件を満たす
加配職員を常勤により配置する場合に、その職員が病気で欠勤する場合や有給休暇を取得する場合でも配置要件を満たします。ただし、欠勤等が1か月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなります。
児童指導員等加配加算と専門的支援体制・実施加算のどちらを選ぶ?

「児童指導員等加配加算」「専門的支援体制加算・実施加算」の両制度とも、多くの事業所が取得を狙うであろう加算です。ただ、資格要件や経験要件などがとても入り組んでおり、難しいためこの記事で整理しておきましょう。

両加算の主な比較表
| 項目 | 児童指導員等加配加算 | 専門的支援体制・実施加算 |
| 主な目的 | 人員を増やして支援を厚くする | 専門職による質の高い支援を行う |
| 対象職員 | 児童指導員、保育士、その他 | 理学療法士等、経験5年以上の保育士等 |
| 必要書類 | 通常の支援記録など | 専門的支援実施計画書(別途作成) |
| 算定単位例 (定員10人以下) | 187〜107単位/日 (経験・雇用形態による) | 体制:123単位/日 + 実施:150単位/回 |
| ハードル | 比較的低い(配置のみ) | 高い(計画作成、30分以上の実施) |
「とにかく現場の人数を増やして、安全に手厚い支援をしたい」なら、児童指導員等加配加算が確実です。一方、専門職の強みを活かし、特定の領域(運動や言語など)で訓練に近い支援を提供し、他所と差別化したい」なら、専門的支援体制・実施加算を算定する方法があります。
児童指導員等加配加算と専門的支援体制・実施加算の算定判断フロー図
児童指導員等加配加算と専門的支援体制・実施加算のどちらを優先すべきか、以下のステップで確認してみましょう。

NO → 児童指導員等加配加算」を検討。
NO →「専門的支援実施加算」のみ、または「児童指導員等加配加算」を検討。
YES → 「専門的支援体制加算」が算定可能です。さらに次のステップへ。
NO → 「専門的支援体制加算」のみの算定、または「児童指導員等加配加算」との比較検討。
YES → 専門的支援体制加算」+「専門的支援実施加算」のフルセット算定が可能です。
よくある質問

児童指導員等加配加算についてよくある質問をまとめました。

参考:こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」
まとめ

放課後等デイサービスで職員の配置を人員配置基準以上にすることで「児童指導員等加配加算」を算定することができます。
この児童指導員等加配加算は支援の質をあげるため、職員の配置を増やすことで算定でき、専門職のような資格要件ではなく実務経験によるものなので比較的算定要件を満たしやすいと思われます。
放課後等デイサービスでの支援の質をあげるための方法として、「児童指導員等加配加算」の算定要件を整えてみてはいかがでしょうか。




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