自立生活援助(障害福祉サービス)について分かりやすく解説

  • URLをコピーしました!

自立生活援助とは、障がいのある人が一人暮らしをしている、または始めるにあたり、定期的な巡回などを通じて助言や支援者との連絡調整をおこない、暮らしの安心・安全を確保するための障害福祉サービスです。

今回は障害福祉サービスの自立生活支援についてご紹介します。

この記事を読んで分かること

・自立生活援助の概要と役割が分かる
・自立生活支援の配置基準や支援方法が分かる

目次

自立生活援助とは

自立生活援助とは、障がいのある人が一人暮らしをしている、または始めるにあたり、定期的な巡回などを通じて助言や支援者との連絡調整をおこない、暮らしの安心・安全を確保するための障害福祉サービスです。

自立生活援助の対象者

障害者支援施設、もしくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者、または居宅において単身であるか、その家族と同居している場合であっても、当該家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上でのさまざまな問題に対する支援が見込めない状況にある障害者が対象となります。

具体的には次のような例が挙げられます。

  • 障害者支援施設、のぞみの園、指定宿泊型自立訓練を行う自立訓練(生活訓練)事業所、児童福祉施設、または療養介護を行う病院に入所していた障害者
  • 共同生活援助を行う住居または福祉ホームに入居していた障害者
  • 精神科病院に入院していた精神障害者
  • 救護施設又は更生施設に入所していた障害者
  • 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されていた障害者
  • 更生保護施設に入所していた障害者又は自立更生促進センター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊していた障害者

支援を受ける期間

1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(更新可能)

ただし、標準利用期間を超えてさらにサービス利用が必要な場合については、審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能。(原則1 回)

自立生活援助で受けられるサービス内容

定期的に利用者の居宅を訪問を行い以下のような確認、助言を行います。

  • 食事、洗濯、掃除などに課題はないか
  • 公共料金や家賃に滞納はないか
  • 体調に変化はないか。通院をしているか
  • 地域住民との関係は良好か

などについて確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談、要請があった際は、訪問、電話、メール等による随時の対応も行います。

自立生活援助と地域定着支援の違い
自立生活援助が定期的な訪問や相談対応で日常生活の支援をおこなうのに対し、地域定着支援は常時の連絡体制を整え緊急時の対応をおこなう障害福祉サービスです。

自立生活支援の運営基準

自立生活援助の運営基準をご紹介します。

法人格

法人格が必要です。法人格があっても目的が入っていない場合は定款変更が必要になります。

人員基準

  • 管理者 1人(管理業務に支障がない場合は兼務可)
  • 地域生活支援員 1人以上(サービス管理責任者と兼務可)
    ※利用者の数が25人に対して1人を標準とし、利用者の数が25又はその端数を増すごとに増員することがのぞましい。
  • サービス管理責任者 (地域生活支援員と兼務可)
    利用者の数が30以下  1人以上
    利用者の数が31人以上 1人に、利用者の数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

地域生活支援員とは

地域生活支援員は、国が「地域生活支援拠点」の整備を進めるために設置された専門職です。
障害者や家族の相談支援、必要な期間との調整、利用者の見守りなどの生活支援を行います。

設備基準

事業を行うために必要な広さがあり、必要な設備、備品等を置くこと。設備に関しては、建築基準法、都市計画法、消防法、条例などに適合している必要があります。

  • 事務室
  • 受付、相談スペース
  • 備品(手指を洗浄するための設備等、感染症対策に必要なもの)

運営基準

運営を行っていく上で、様々な基準が定められています。

  • サービス内容及び手続の説明並びに同意(重要事項)
  • 受給資格の確認や心身の状況等の把握
  • 自立生活援助計画の作成とその見直し
  • サービス提供の記録(5年保存)等

基本報酬

自立生活援助の基本報酬は以下のとおりです。

自立生活援助サービス費Ⅰ   1,566単位/月(30人未満) 1,095単位/月(30人以上)

・障害者支援施設、共同生活援助、精神科病院などから退所などをして1年以内の方
・同居者の死亡及びこれに準ずる理由として市町村が認める理由により、単身生活を開始した日から1年以内の方

自立生活援助サービス費Ⅱ   1,172単位/月(30人未満) 821単位/月(30人以上)

自立生活援助サービス費Ⅰ対象以外の方

自立生活援助サービス費Ⅲ 700単位/月

自立生活援助サービス費Ⅰ、自立生活援助サービス費Ⅱの対象者に対し、利用者の居宅への訪問・テレビ電話装置等の活用による支援をそれぞれ1月に1日以上行った場合

よくある質問

自立生活援助についてよくある質問をまとめました。

自立生活援助の訪問回数は?

自立生活援助サービス(Ⅰ)と(Ⅱ)においては、利用者の日常生活における 課題を把握し、必要な支援を行う必要があることから、支援計画に基づき概ね週1回以上、当該利用 者の居宅を訪問することとしている。

自立生活援助の自己負担は?

本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定されています。ただし、サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限額より低い場合は、その額となります。

まとめ

自立生活援助は、すでに一人暮らしをしている、または始めようとする障がい者の困りごとを把握し、解決に向けて働きかけるための障害福祉サポートです。一人ひとりに合った支援が行える重要な障害福祉サービスと言えます。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次