【大阪 就労継続支援B型 個別支援計画作成 作成の流れと記入例を紹介】

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障害福祉サービスで利用者を支援する際に必要になる個別支援計画ですが、障害福祉のノウハウがないとどのように書類を作成していいのか分からない方もいると思います。

また、障害福祉の仕事を経験した人であっても、サービスの種類が違う職場であったり、実際に自分がサービス管理者として作成しようとしたときに、どうしたらいいのか分からなくなることもあるかもしれません。

就労継続支援B型で個別支援計画書を作成していない、作成手順が不正であると30%~50パーセントの減算となってしまいます。このようなことが起きれば事業所としては赤字になるかもしれません。

そうならないためにも今回は、就労継続支援B型で個別支援計画を作成する手順と、どのようなことを書けばいいのか記入例を含めてご紹介します。

この記事を読んで分かること

・個別支援計画の作成手順
・就労継続支援B型の支援にあった個別支援計画の方
・令和6年度の法改正を含めた注意点

目次

個別支援計画とは

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準」の中で個別支援計画書の作成が義務付けられています。正しく作成されていない場合は、報酬の減算や行政指導の対象となってしまう場合もあります。

そのため就労継続支援B型のサービス提供する際に、必ず作成するのが個別支援計画書です。個別支援計画書は、利用者に対してどういったサービスを提供するのかを示した計画書です。個別支援計画は事業所のサービス管理者が作成する必要があります。

個別支援計画の作成はいくつかのプロセスに分かれますが、それを担当できるのは原則としてサービス管理責任者(サビ管)だけです。他の職員が作成した計画は無効なので注意しましょう。

個別支援計画書の意義は、利用者一人ひとりのニーズに合わせて支援の内容や目標、実施方法を具体的に記載することで、対象者にとって効果的なサポートを行えるようするための計画書の役割もあります。また、事業所の職員全員が利用者に対して同じ目的をもって支援を行うための情報共有と認識を一致させる役割もあります。

記載する内容

  • 利用者(およびその家族)が何を希望しているか
  • 希望を実現するための総合的な支援方針
  • 希望を実現するにあたっての課題
  • 希望を実現するための目標と、その達成時期
  • サービスを提供する上での留意事項 など

参考様式
個別支援計画参考様式
【別添】生活介護における個別支援計画書参考様式[18KB](出典:厚生労働省)
個別支援計画会議録(エクセル:24KB)(出典:宮城県)

個別支援計画作成までの流れ

個別支援計画の作成の手順は決められており、間違った手順で作成すると不正とみなされてしまいます。例えば、サビ管以外の職員が作成する、サービス管理者が一人で作成する、個別支援計画を作成したが利用者に署名をもらっていない、個別支援計画の更新がされていないなど作成手順の不正や不備の可能性があるため、どのように個別支援計画を作成していくのかを確認しましょう。

➀アセスメント

利用者と面談し、聞き取りをします。原則、 サービス管理責任者が面談します。見学 体験時に行う場合もあります。本人の障害特性を把握し、現状の課題や本人、家族のニーズを整理します。

➁個別支援計画の原案

アセスメントを元に、個別支援計画原案を作成します。利用者の生活に対する意向や総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、提供するサービスの目標と達成時期、サービスを提供する上での留意事項などを盛り込みます。独自のフォーマットを使用しても構いませんが、必ず記載しなければならない内容がいくつかあります。

  • 利用者や保護者の希望や、考える課題
  • 短期目標と長期目標(GHであれば、健康面・衛生面・経済面など。就労系であれば作業面・対人関係や社会生活面など)利用者に頑張ってもらうことなど
  • 具体的な支援内容(利用者が思う支援してもらいたい内容などを含む)
  • 支援期間
  • 優先順位

上記が挙げられますが、市町村によっては「こういう内容を入れてください」と指摘されることもあります。詳細は市町村に問い合わせてみたほうが間違いないでしょう。

③サービス担当者会議

施設職員で作成した個別支援計画の原案の内容について担当者会議を行います。アセスメントと現状のずれがないかを把握し、話し合いを元に、短期目標、長期目標など計画の詳細な内容を作成します。

➃計画の修正、利用者の同意と署名

担当者会議を元に修正した計画を、実際の計画書を示しながら利用者に説明、交付した上で、同意と署名を貰います。押し印が慣例となっていますが、自治体によっては署名のみという自治体もあるようです。

⑤個別支援計画書を相談支援事業所へ交付し共有

完成した個別支援計画書を相談支援事業所へ交付し、内容を共有します。※令和6年度改正で必須となりました。

⑥サービス提供(モニタリング)

個別支援計画に基づき、サービスを提供します。また、経過をモニタリングとして記録しておきます。

⑦更新

6か月以内に、 個別支援計画を更新します。更新の際にも、同意と署名が必要です。

就労継続支援B型の個別支援計画

就労継続支援B型での個別支援計画書の記入事項をご紹介します。

①就労継続支援B型の支援目的を考える

まずは就労継続支援B型の役割を考えてみましょう。

就労継続支援B型は障害や体力などの理由から、企業と雇用契約を結んで働くことが難しい方が生産活動(仕事)を通して就労の機会を得て、働くスキルを維持向上することができるほか、日中に安心して過ごすための居場所という役割があります。

②利用者の情報を確認する

対象者の基本情報として、名前や年齢、障害の種類、支援の目的などを明記します。この基本情報は、計画を作成する際に必要な背景を把握するための基盤となります。例えば:

  • 氏名: くまくまさん
  • 年齢: 30歳
  • 障害種別: 知的障害

③支援目標を設定する

支援目標には短期および長期の目標を設定します。

短期目標として「毎週2回作業所へ通う」など就労継続支援B型の利用目的とその利用者の現状に合わせて短期的にできる目標を掲げます。

長期目標として「1年後に就職活動を開始する」が考えられます。利用者がどうなっていきたいのかを含めて長期木業をたてましょう。

このように具体的な数値や期間を示すことで、進捗確認が容易になります。

④具体的な支援内容

支援内容については、どういった具体的な手段を取るかを整理します。。以下はその一例です:

  • 作業訓練 :毎日3時間、作業訓練を行う。週1回のスキルアップトレーニングを実施する。
  • 生活支援:週3回、食事準備や掃除などの日常生活スキル向上。

➄評価方法も記載する

評価時期も必要があります。記入例としては、「3か月ごとに進捗を評価し、目標達成度を確認する」といった形です。

⑥支援にあたるスタッフの名前や役割も記載する。

支援にあたるスタッフの名前や役割も記載し、担当者の明確化をします。具体的には「作業については○○支援員(職業指導員)」「生活能力向上については○○相談員(生活支援員)」というように、支援チームのメンバーを明記することで、利用者が誰に相談すれば良いかが明確になります。

個別支援計画書の相談支援事業所への交付の義務化
障害者の状況を踏まえた「サービス等利用計画」および「障害児支援計画」の適切な作成を促進する観点から、個別支援計画書の相談支援事業所への交付が義務付けられました。

このように、就労継続支援B型の計画書には、対象者の情報、支援目標、具体的な支援内容、評価方法、支援スタッフに関する情報が盛り込まれます。

実際の記入例

具体的な記入例を示すことで、個別支援計画の作成がスムーズになります。以下に具体例を紹介します。

ケース

基本情報:

  • 氏名: くまくまさん
  • 年齢: 34歳
  • 障害種別: 知的障害

支援目標:

  • 短期目標::週2回以上通所できるようにする。
  • 長期目標:1年後に就職活動を開始する

具体的な支援内容:

  • 毎日3時間、作業訓練を行う。週1回のスキルアップトレーニングを実施する。
  • コミュニケーション能力向上トレーニング(月2回)
  • 週3回、食事準備や掃除などの日常生活スキル向上。

このケースでは、くまくまさんが通所するための生活リズムを作り、就労を目指すためのサポートを計画されています。

個別支援計画を作成していない場合

個別支援計画を作成していないと、さまざまな問題が生じます。

支援の質の低下

個別支援計画は、利用者の希望と、その実現に向けてどんなサービスを提供するかを示すものです。個別支援計画が作成されていないと、本人に必要なサービスを提供できず支援の質の低下となります。

運営指導による減算

個別支援計画が作成されていなかったり、作成のプロセスや内容が適切でなかったりした場合には、個別支援計画未策定減算になる可能性があります。個別支援計画未作成減算になると、最大で基本報酬の50%が減算されます。

よくある質問

個別支援計画作成について、よくある質問をまとめてみました。

個別支援計画の2回目以降はどうなりますか?

個別支援計画の有効期間内に、モニタリングを実施し個別支援計画を作成します。変更がない場合でも、6ヶ月に1度は手順に沿って作成が必要です。

計画書の「作成日」と「会議日」の順番はどうすればいいですか?(日付の整合性)

必ず「原案作成日 ≦ 会議日 ≦ 本作成日 ≦ 同意日」の順にしてください。 実地指導で最も厳しく見られるのが「日付の逆転」です。 担当者会議(アセスメント)の前に計画書が完成していたり、利用者の同意日より後に計画書の日付があったりすると、「手順を守っていない(架空作成)」とみなされ、減算対象になるリスクがあります。必ず時系列に矛盾がないか確認してください。

利用者が文字を書けず、家族も遠方です。職員の「代筆」は認められますか?

はい、認められますが「記録」が必要です。 ご本人の障害特性により自署が難しい場合は、職員による代筆や記名押印でも構いません。 ただし、その場合は「本人の同意を得て代筆した」旨と「代筆者の氏名・代筆日」を余白や備考欄に必ず記載してください。家族が遠方の場合は、郵送でのやり取りや、電話で内容を説明した日時と内容を支援記録に残す等の対応が求められます。

「短期目標」と「長期目標」の期間は、必ず6ヶ月にしないとダメですか?

6ヶ月でなくても構いませんが、更新時期(モニタリング)に合わせるのが一般的です。 期間に法的な決まりはありませんが、就労継続支援B型では「少なくとも6ヶ月に1回」のモニタリングと計画見直しが義務付けられています。そのため、長期目標を6ヶ月に設定し、それまでのステップとして短期目標を3ヶ月ごとに設定するなど、評価しやすい期間を設定することをおすすめします。

サビ管が急に退職して不在です。代わりに管理者が計画を作ってもいいですか?

原則として認められません(減算対象となります)。 個別支援計画の作成(アセスメント〜交付)は、サービス管理責任者の専任業務です。 資格のない管理者や児童発達支援管理責任者が作成しても、有効な計画とはみなされず「個別支援計画未作成減算」の対象となります。サビ管不在時は、速やかに自治体へ「みなし配置」などの相談を行ってください。

計画書の「微修正」なら、会議を開かずに書き換えてもいいですか?

誤字脱字程度ならOKですが、支援内容が変わるなら会議が必要です。 単なる誤字の修正や、連絡先の変更など、支援内容に影響しない軽微な変更であれば、二重線と訂正印などで対応可能です。 しかし、「作業種別を変える」「通所日数を増やす」といった変更は、たとえ小さな変更でもアセスメントと担当者会議を経て、再交付(同意)の手順を踏む必要があります。

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まとめ

今回は就労継続支援B型の個別支援計画作成方法を具体例を交えてご紹介しました。

就労継続支援B型で個別支援計画書の作成手順が不正であると30%~50パーセントの減算となってしまいますので、手順をしっかりと踏んで作成しましょう。

また、障害福祉サービスで利用者を支援する際に必要になる個別支援計画ですが、障害福祉のノウハウがないとどのように書類を作成していいのか分からない方もいると思います。今回ご紹介した記入例を参考に、実際の利用者の状況を確認し就労継続支援B型の特色を踏まえて作成していきましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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