【専門的支援体制加算・専門的支援実施加算について徹底解説 放課後等デイサービス】

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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、専門的支援加算と特別支援加算が統合され、専門的支援実施加算と専門的支援体制加算が創設されました。

専門的支援体制加・・専門的支援実施加算は、児童発達支援や放課後等デイサービスにおいて、専門的な知識やスキルを持つ職員を配置することで、より質の高い支援を提供するために設けられた加算となっており、理学療法士等による個別・集中的な支援を計画的に実施した場合に算定できる加算です。

この加算を算定することで放課後等デイサービスにおいて、専門的な支援が行うことができ、支援の質の向上に繋がります。

この記事を読んで分かること

・専門的支援体制加算の算定要件
・専門的支援実施加算の算定要件
・専門的支援体制加算と専門的支援実施加算の算定例を知れる

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目次

専門的支援体制加算とは

専門的支援体制加算は、「理学療法士等」による支援が必要な障がい児への支援や、障がい児の家族等に対して障がい児との関わり方に関する助言等の専門的な支援の強化を図るために、基準の人員(※)に加え、理学療法士等を1以上配置(常勤換算)した場合に算定できます。

専門的支援体制加算の報酬単価は、「一般型」と「重心型」で報酬単位に違いがあります。

「一般型」事業所の専門的支援体制加算の報酬単位

スクロールできます
利用定員理学療法士等
10人以下123単位
11人以上
20人以下
82単位
21人以上49単位

「重心型」事業所の専門的支援体制加算の報酬単価

スクロールできます
利用定員理学療法士等
5人247単位
6人206単位
7人176単位
8人154単位
9人137単位
10人123単位
11人以上82単位

専門的支援実施加算とは

専門的支援実施加算は、理学療法士等により個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合に算定できます。算定要件は下記の通りです。

理学療法士等の定義とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(※)、児童指導員(※)、心理担当職員(心理学修了等)、視覚障害児支援担当職員(研修修了等)※保育士や児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事を指します。

算定要件

  • 加配人員や基準人員のうち、理学療法士等を1以上配置(常勤換算でなくてよい)
  • 個別支援計画を踏まえ、理学療法士等が専門性に基づく評価・計画に則った5領域のうち、特定(または複数)の領域に重点を置いた支援を行うための「専門的支援実施計画」を作成し、その計画に基づき支援を行う
  • 専門的支援は個別での実施が基本。個々のニーズを踏まえた支援を確保したうえで「小集団(5名程度まで)」での実施や、理学療法士等の専門職とは別の職員(基準人員)を配置したうえでの「小集団の組み合わせ(2つまで)」による実施も可能
  • 専門的支援の時間は30分以上を確保(同日の支援時間のすべてとする必要はない)
  • 計画の実施状況と、対象児の生活全般の質を向上させるための課題を把握し、必要に応じて計画の見直しを行う。計画の作成・見直しでは、対象児と保護者に説明して同意を得る
  • 対象児ごとの支援記録を作成する

専門的支援実施加算:150単位/回

月の算定限度回数

専門的支援実施加算の1月の算定限度回数は、事業所における当該児童の月利用日数に応じて異なります。
放課後等デイサービスの算定限度回数はそれぞれ次の通りです。

放課後等デイサービスの1月の算定限度回数

  • 児童の月利用日数が6日未満の場合:限度回数2回
  • 児童の月利用日数が12日未満の場合:限度回数4回
  • 児童の月利用日数が12日以上の場合:限度回数6回

専門的支援実施計画書の様式について

専門的支援計画書の様式について、「こども家庭庁 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.1 (令和6年3月 29 日)」内で次のようなポイントが挙げられています。

  • 専門的支援実施計画については個別支援計画を踏まえ、個別支援計画とは別に障害児ごとに作成をする
  • あらかじめ給付決定保護者の同意を得ることが必要である
  • 専門的支援計画には以下の項目を記載することを想定
    • 専門職員によるアセスメントの結果
    • 5領域との関係の中で特に支援を要する領域について
    • 専門的支援を行うことで目指すべき達成目標
    • 具体的な支援の内容
    • 支援の実施方法 等

となっています。

常勤の専門職員が休暇等を取った場合について

専門職員の配置を1名の常勤職員で、常勤換算1.0とする場合に、その職員が病気による欠勤や有給休暇を取得する場合でも配置要件を満たすことになります。なお、欠勤等が1か月以上続く場合には配置要件を満たさなくなります。

専門的支援体制加算+専門的実施加算の算定例

専門的支援体制加算と専門的実施加算を組み合わせた場合の算定例をご紹介します。

放課後等デイサービスで児童が10人以下の場合、専門的支援体制加算 (123単位)+専門的実施加算(150単位)= 273単位(1回あたり)と計算できます。

例① 放課後等デイサービス 児童数 30名 算定限度回数月2回の場合

 ・1人当たり :273単位 2回 =546単位 と計算されるため、児童数 :546単位 30名=16,380単位 1 ヶ月の加算収入 163,800円の報酬増となります。

例② 放課後等デイサービス児童数 30名 算定回数 月6回の場合

・1人当たり :273単位 6回 =1638単位となり、児童数 :1638単位 30名=49140単位 1 ヶ月の加算収入491,400円(単価 10円の場合)の収入増加となります。

このように専門的支援の児童の利用日数と実施回数によって、算定額が変わります。利用者の数と専門職員の人件費のバランスを考え、支援の質を上げていきましょう。

よくある質問

専門的支援体制加算及び専門的支援実施加算についてよくある質問をまとめました。

専門的体制加算の実務経験は?

保育士もしくは児童指導員が専門的体制加算の取得するには5年以上の児童福祉業務経験が必要です。

専門的支援実施加算の計画書は誰が作成しますか?

児童発達支援管理責任者が作成した個別支援計画書を元に、支援を提供する理学療法士等が作成します。

児童支援員等加配加算と専門的支援体制加算の違いは?

児童支援員等加配加算は児童指導員等の専門職を1名以上常勤配置した場合の加算です。
専門的支援体制加算は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(※)、児童指導員(※)、心理担当職員(心理学修了等)、視覚障害児支援担当職員(研修修了等)が在籍している場合加算できます。

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参考:こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」

まとめ

今回は放課後等デイサービスで専門的な支援者の体制を整え支援を実施した場合に算定できる専門的支援体制加・専門的支援実施加算をご紹介しました。

放課後等デイサービスの支援の質を上げていく為に必要な加算となっていますので、支援体制の充実を目指していきましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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