知らないと年間〇〇万円の損?障害者グループホームで確実に算定したい「加算」ベスト5

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「毎日必死に運営しているのに、手元に利益が残らない…」 「加算の要件が複雑すぎて、手をつけるのが怖い…」もし、経営者であるあなたが今このように感じているなら、知らず知らずのうちに年間数百万円単位の「損」をしている可能性があります。

「本来もらえるはずの給付費(加算)」を申請せず、みすみす捨ててしまっている可能性があります。

障害者グループホーム経営において、加算は事業を安定させ、良いスタッフを確保するため必要不可欠と言えます。今回は、代表的な加算をランキング形式で5つご紹介します。

「知っているか、知らないか」。たったそれだけで、あなたの事業所の売上は大きく変わります。ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読んで分かること

・障害者グループホームで取得できる加算がわかる
・加算それぞれの特徴が分かる

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目次

障害者グループホームの加算とは

障害者グループホームで得られる報酬は、すべてサービス内容の種類によって決められた単位から計算します。例えば基本報酬は、一般的な事業所であれば170単位~667単位となっており、1単位を10円として国保連に請求することになります。

加算は、基本人員を追加で配置したり、訪問看護などのサービスを提供することで、基本報酬以外に得られる報酬となります。

第1位:人員配置体制加算〜スタッフを手厚くするだけで売上が激増〜

世話人または生活支援員の加配に対する加算です。世話人または生活支援員を、基準上必要な人数に加え、利用者数に対して一定以上配置すると算定できます。

ポイント: 人員を増やすことで人件費はかさみますが、その分だけ支援体制に厚みが出て、利用者やご家族の安心につながり、職員の負担軽減にも直結します。

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第2位:夜勤職員加配加算・夜間支援等体制加算〜夜間の安全と収益を両立させる切り札〜

夜勤職員加配加算は義務付けられている夜間支援員に加え、さらに人員を配置する場合などに算定できます(※要件・区分により単位数は異なります)。

夜間支援等体制加算は夜間の連絡・支援体制に対する加算です。夜勤・宿直の職員配置、連絡・防災体制の整備などが要件です。

ポイント: 夜間のワンオペ解消によるスタッフの定着率向上と、大幅な収益アップが同時に見込めます。

日中サービス支援型
夜勤職員加配加算  149単位/日
年額;544万円収益アップ

介護サービス包括型・外部サービス型
夜間支援等体制加算Ⅰ:112〜672単位/日
夜間支援等体制加算Ⅱ:64〜112単位/日
夜間支援等体制加算Ⅲ:10単位/日
夜間支援等体制加算Ⅳ:53〜60単位/日
夜間支援等体制加算Ⅴ:26〜30単位/日
夜間支援等体制加算Ⅵ:26〜30単位/日
年額;245万円〜3.6万円収益アップ

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第3位:医療連携体制加算〜看護師を雇わなくても訪問看護を派遣〜

障害福祉サービス事業所での「医療連携体制加算」は、医療機関と密接に連携し、看護職員が利用者の元に訪問して医療的ケアを提供することを前提に設けられた報酬加算です。医療機関との契約に基づき、看護職員が訪問して、利用者に対して医療サービスを提供します。訪問看護の時間や提供する医療内容に応じて、加算の単位数が異なるため、事業所側は要件に沿った看護を提供しなければなりません。

ポイント: 看護職員を事業所で雇わなくても、外部から看護師が訪問するため、入居者の体調管理を専門的に提供できる。

加算単位数
医療連携体制加算(Ⅰ)32単位/日
医療連携体制加算(Ⅱ)63単位/日
医療連携体制加算(Ⅲ)125単位/日
医療連携体制加算(Ⅳ): 看護を受けた利用者が1人800単位/日
 看護を受けた利用者が2人500単位/日
 看護を受けた利用者が3人以上8人以下400単位/日
医療連携体制加算(Ⅴ)500単位/日
医療連携体制加算(Ⅵ)100単位/日
医療連携体制加算(Ⅶ)39単位/日

年額;12万円〜293万円収益アップ

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第4位:強度行動障害者地域移行特別加算〜専門性を収益に変える〜

障害者施設に1年以上入院していた強度行動障害者に対して、専門の研修修了者により、地域生活のための相談援助や個別支援を行なった場合に算定することができます(※施設退所から1年以内)。

ポイント: 対象者は限られますが、1日300単位という非常に高い単価設定です。「大変な利用者さんを受け入れる」という現場の負担に対し、正当な対価を得るために必ず把握しておくべきです。

加算単位数
強度行動障害者地域移行特別加算300単位/日

年額;110万円収益アップ

第5位:福祉専門職員配置等加算〜スタッフの「資格」を眠らせていませんか?〜

福祉専門職員配置等加算とは、良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、専門性を有する福祉専門職員や常勤職員の一定割合の配置を条件に評価される加算です。

ポイント: 「採用したスタッフがたまたま資格を持っていた」というだけで要件を満たすこともあります。申請漏れがないか、スタッフの保有資格を再確認するだけで拾える利益です。

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)15単位〜福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)6単位
年額;5.5万円〜2.2万円収益アップ

よくある質問

障害者グループホームの計算方法は?

基本式は (基本報酬単位 × 利用者数 × 日数)× 地域区分単価 × 1単位=10円です。 

障害者グループホームの補足給付とは?

収入が少ないグループホーム入居者に対して、グループホームの費用(家賃にあたる費用)を助成することを目的とした国の制度が「特定障がい者特別給付費(補足給付)」です。 これは、グループホームの家賃のみに使うことができる給付金です。

参考:厚生労働省|令和6年度 障害福祉サービス等報酬改定関連ページ
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html
 報酬告示・通知・Q&Aなど、改定内容全般に関する公式情報。

まとめ

いかがでしたか?グループホームの加算は数多く存在しますが、まず注目すべきは以下の5つです。

  1. 人員配置体制加算
  2. 夜間支援等体制加算・夜勤職員配置加算
  3. 医療連携体制加算
  4. 強度行動障害者地域移行特別加算
  5. 福祉専門職員配置加算

すぐに取り組めるものもあれば、時間をかけて整えていくものもあります。障害者グループホームで加算を取得することが「利用者の生活を守り、職員が安心して働ける体制」を作ることにも繋がりますので、是非取り組んでいきましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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