【重度障害者支援加算の算定条件を徹底解説 障害者グループホーム】

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障害者グループホームは障害者の生活の場として役割があります。重度障害をお持ちの方は、従来障害者施設に入所するしか選択肢がありませんでしたが、施設から地域へと支援が進み、障害者が地域で生活するために障害者グループホームで生活が期待さてています。

障害者グループホームが重度障害者を受け入れることで、重度の障害者の方の生活の質が上がります。生活の場の選択肢が増える事にもなり、障害福祉の地域作りに繋がります。

今回は障害者グループホームで重度障害者支援を行うことで算定できる重度障害者支援加算についてご紹介します。

重度障害者支援加算報酬単価
重度障害者支援加算Ⅰ360単位/日
重度障害者支援加算Ⅱ180単位/日

この記事を読んで分かること

・重度障害者支援加算とはどんな加算か知れる
・重度障害者加算の算定要件を知れる
・強度行動障害者体験利用加算を合わせについて分かる

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目次

重度障害者支援加算とは

重度障害者支援加算は、重度の障がい者に対する手厚い支援体制をとっている事業所が算定できる加算です。
重度障害者支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)がありますが、(Ⅰ)の場合は、単位も1日あたり360単位となっており、比較的大きな加算となります。

「重度障害者支援加算」は、①サビ管又は生活支援員の1人以上が上級の研修修了者、②生活支援員の実人数の20%以上が一般研修修了者であるという基本ルールを守るために、生活支援員の数を調整することが大切です。

重度障害者支援加算(I)

対象利用者:区分6 かつ 行動関連項目10点以上 の者

  • 区分(一) 360単位/日 個別支援を開始した日から180日以内は、860単位/日

    生活支援員のうち20%以上の基礎研修修了者を配置し、区分6かつ行動関連項目10点以上の者に対して、
    実践研修修了者作成の支援計画シート等に基づき個別支援を行った場合
  • 区分(二) 510単位/日 個別支援を開始した日から180日以内は、1,060単位/日
    (一)を満たしたうえで、行動関連項目18点以上の者に対して、中核人材養成研修修了者作成の支援計画シート等
    に基づき個別支援を行った場合

算定要件

区分(一)の算定要件は以下の①~④、区分(二)の算定要件は以下の①~⑤を満たす必要があります。

① 人員基準上必要とされる生活支援員の員数に加えて、生活支援員を加配していること。

常勤換算方法基準を超える生活支援員(≠世話人)を配置する必要があります。

② サービス管理責任者 or 生活支援員のうち1人以上が以下のものであること。
  • 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者
  • 行動援護従業者養成研修修了者
  • 喀痰吸引等研修(第二号)修了者

喀痰吸引等研修(第一号)修了者が配置されている場合は当該者を喀痰吸引等研修(第二号)修了者が配置されているものとみなされます。

③ 支援計画シートを作成していること(個別支援計画とは別に)

当該事業所において、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者or行動援護従業者養成研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る「支援計画シート等」を作成すること。

④ 事業所に配置されている生活支援員のうち20%以上が以下のものであること。
  • 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
  • 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者
  • 行動援護従業者養成研修修了者
  • 喀痰吸引等研修(第三号)修了者

事業所に配置されている「生活支援員」のうち、上記の研修修了者の割合が20%以上である必要があるので、割合を計算する際の分母にサービス管理責任者や世話人は含みません。

⑤ 上記の①~④の算定要件を満たしたうえで、行動関連項目18点以上の者に対して、中核人材養成研修修了者作成の支援計画シートに基づき個別支援を行った場合

行動関連項目18点以上の利用者に対して中核人材養成研修修了者が支援計画シートを作成して個別支援を行う

重度障害者支援加算(Ⅱ)

対象利用者:区分4 かつ 行動関連項目10点以上 の者

  • 区分(一) 180単位/日 個別支援を開始した日から180日以内は、580単位/日
    生活支援員のうち20%以上の基礎研修修了者を配置し、区分4かつ行動関連項目10点以上の者に対して、
    実践研修修了者作成の支援計画シート等に基づき個別支援を行った場合
  • 区分(二)330単位/日 個別支援を開始した日から180日以内は、780単位/日
    (一)を満たしたうえで、行動関連項目18点以上の者に対して、中核人材養成研修修了者作成の支援計画シート等に基づき個別支援を行った場合

算定要件

区分(一)の算定要件は以下の①~④、区分(二)の算定要件は以下の①~⑤を満たす必要があります。

① 人員基準上必要とされる生活支援員の員数に加えて、生活支援員を加配していること。

常勤換算方法基準を超える生活支援員(≠世話人)を配置する必要があります。

② サービス管理責任者 or 生活支援員のうち1人以上が以下のものであること。
  • 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者
  • 行動援護従業者養成研修修了者
③ 支援計画シートを作成していること(個別支援計画とは別に)

当該事業所において、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者or行動援護従業者養成研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る「支援計画シート等」を作成すること。

④ 事業所に配置されている生活支援員のうち20%以上が以下のものであること。
  • 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
  • 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者
  • 行動援護従業者養成研修修了者

事業所に配置されている「生活支援員」のうち、上記の研修修了者の割合が20%以上である必要があるので、割合を計算する際の分母にサービス管理責任者や世話人は含みません。

⑤ 上記の①~④の算定要件を満たしたうえで、行動関連項目18点以上の者に対して、中核人材養成研修修了者作成の支援計画シートに基づき個別支援を行った場合

行動関連項目18点以上の利用者に対して中核人材養成研修修了者が支援計画シートを作成して個別支援を行う

強度行動障害者体験利用加算を合わせ

重度障害者支援加算は、強度行動障害者体験利用加算と組み合わせることが出来ます。研修者配置の条件が同じであるため、体験時からも重度の障害者に対して加算を算定することができるようになります。

強度行動障害者体験利用加算

対象利用者:
・行動関連項目の合計点数が10点以上であること。
・一時的に共同生活援助を体験的に利用する必要があると認められること

400単位/日

算定要件

  • 「サービス管理責任者」or「生活支援員」のうち1名以上が強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者であること
  • 「生活支援員」の中でその20%以上が、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者であること

算定要件を見ればわかるように「強度行動障害者体験利用加算」で従業員に求められる研修要件と、「重度障害者支援加算」の取得条件が重なっています。

強度行動障がいの方の体験利用だけでなく、実際に受け入れる体制も整っていれば利用者の受け入れ体制は万全と言えるでしょう。

よくある質問

重度障害者支援加算についてよくある質問をまとめました。

算定開始から180日以内の期間について初期加算は、利用者が利用している日についてのみ算定になりますか?

当該利用者が利用しており、重度障害者支援加算が算定できる日のみ請求できます。

基礎研修修了者が勤務していない日であっても、 実践研修修了者作成の支援計画シート等に基づき、 基礎研修を受講していない支援員が個別支援を行うことで算定できますか?

算定できますが、基礎研修修了者は、その他の職員と連携・協力し、支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する利用者に対して個別の支援を行うとともに、支援記録等の作成・提出等を通じて、支援の経過を実践研修修了者にフィードバックするものとしていることに留意することとなっています。

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まとめ

障害者グループホームは障害者の生活の場として役割があります。重度障害をお持ちの方は、従来障害者施設に入所するしか選択肢がありませんでしたが、施設から地域へと支援が進み、障害者が地域で生活するために障害者グループホームで生活が期待さてています。

障害者グループホームが重度障害者を受け入れるように、重度障害者支援加算や強度行動障害者体験利用加算などがあります。職員に研修を受けてもらい体制を整える必要がありますが、加算点数も高く充実した支援が求められています。

重度障害者支援加算や強度行動障害者体験利用加算の取得はしなくても、職員に研修を受けてもらい支援の質を上げることはとても重要ですので、是非研修の参加も検討しましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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