【放課後等デイサービス 開設方法を分かりやすく解説】

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最近増えつつある放課後等デイサービスは児童福祉法に基づいたサービスになります。放課後等デイサービスの開業を考えている読者様は、「放課後等デイサービスを開業するには何から始めればいいの?」と悩まれているかもしれません。

この記事では放課後等デイサービスの開設方法についてまとめてみました。

放課後等デイサービスがどういった施設なのか興味がある方、今後放課後等デイサービスの事業を行っていきたいと考えている方に参考にしてもらえたらと思います。

この記事を読んで分かること
放課後等デイサービスの役割
放課後等デイサービスの開設の手順
放課後等デイサービスの運営基準のポイント

目次

放課後等デイサービスとは

「放課後等デイサービス」は、主に6歳から18歳(就学年齢)の障がいのある児童に対して、学校の放課後や夏休みなどの長期休暇のときに訓練や社会との交流促進等を提供することで、児童の自立を促進させ、 放課後等の居場所づくりを行ないます。
一方、「児童発達支援」サービスは、未就学(小学生以上は放課後等デイサービス、高校等への進学を行なっていない場合は、18歳誕生日まで)で障がいのある児童に対して、日常生活における基本的動作の指導、 コミュニケーションや集団生活への適応のための訓練を行ないます。また、障がいの有無に関わらず、発達の遅れが気になる方の利用も幅広く行なわれています。
なお、放課後等デイサービスと児童発達支援を併設している多機能型 (福祉型) 事業所での指定を可能としている指定権者が多いです。

どんな支援を行なうのか

放課後等デイサービスと児童発達支援は、生活能力の向上に必要な訓練、社会との交流促進を行なうサービスです。法律上の規定はありませんが、現在、全国で営業している形態として 「従来型」「その他特化型」が存在しています。

運動療育型:支援内容にスポーツを取り入れたもの
学習支援型:塾型。学習支援がメインのもの
就労準備:就労移行型 高校生をターゲットにした就労をめざすためのもの
従来型:支援を特化させずに療育を行なうもの
その他特化型:音楽療法や言語聴覚の訓練など

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放課後等デイサービスの開設の流れ

就労継続支援B型を設立する流れについて、解説していきます。就労継続支援B型の開設は、大きく分けて下記の7ステップで進んでいきます。

  1. 法人を設立する
  2. 資金を調達する
  3. 物件の確保と設置基準を満たす
  4. 人員配置を満たす
  5. 就労継続支援B型の指定申請をする
  6. 運営準備を行う
  7. 営業を行う

それぞれのステップを同時に動かしていくことになります。各ステップを解説します。

1.法人を設立する

まずは法人を設立します。放課後等デイサービスは、個人では運営できません。
法人格は、株式会社や合同会社といった『営利法人』と、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人などの『非営利法人』の2つに大きく分けられます。法人が開設出来たら、開業届や青色申告などの税務関係の手続きをしておきましょう。

2.資金を調達する

法人が出来たら資金調達から開始しましょう。施設は賃貸で考えている場合でも、運転資金を含めて用意しておく必要があります。放課後等デイサービスの開業・運転資金としてに必要な資金は2,700,000円前後と考えられます。余裕を持った資金繰りをしていきましょう。自己資金が足りない場合には、調達する資金の3分の1〜4分の1を用意し、残りは融資を受けましょう。

項目見積額(円)備考
法人設立費用300,000株式会社設立
物件費用(賃貸家賃)300,000家賃2ヶ月分
物件費用(保証金・礼金)450,000家賃3ヶ月分
物件費用(不動産仲介手数料)150,000家賃1ヶ月分
人件費300,000児童発達支援管理責任者1名1ヶ月分
内装工事費用300,000 
消防設備工事費用200,000誘導灯・感知器など
車両費用500,000 
事務所備品など100,000机・イス・棚・書類関係
その他100,000 
合計2,700,000 

3.物件を探す

放課後等デイサービスの事業所となる物件を探しましょう。放課後等デイサービスを開業するためには、事業を運営する上で必要な設備や備品についての基準が定められており、これを設備基準と言います。この基準は、児童の障がい特性への配慮や安全性、プライバシーの確保などの観点から設けられています。
事前に管轄の行政機関へ確認し、基準を満たした設備の準備を進めることが重要です。

設備基準
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」では、
放課後等デイサービスの設備基準として、
・発達支援室
・サービスの提供に必要な設備及び備品等
・支援に必要な機械器具等
を備えなくてはならないことが定められています。

4.人員配置を満たす

放課後等デイサービスには必要な職種や人数が決まっています。そのため各事業所ごとに必要な人数が変わります。

人員配置基準

就労継続支援B型の人員配置基準は、利用者と従業員(職業指導員、生活支援員)の比率により、2パターンあります

要件資格
管理者1人以上※1
児童発達支援管理責任者1人以上児童発達支援管理責任者(研修修了と実務経験)
児童指導員または保育士児童が10人まで:2人以上児童が10人超:児童の数が10を超えて5またはその端数を増すごとに1を加えて得た数以上※2 ※3指導員任用資格(大学の特定の特定の学部・学科の卒業、社会福祉士、精神保健福祉士、児童福祉事業の実務経験等)、保育士
機能訓練担当職員必要な場合にのみ配置※3理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員等(臨床心理士、公認心理士等)
看護職員必要な場合にのみ配置保健師、助産師、看護師、准看護師

※1 管理者は管理業務に支障がない場合、他の職務を兼務することが可能です。 
※2 児童指導員または保育士のいずれか1人以上は常勤である必要があります。 
※3 機能訓練担当職員が放課後等デイサービスのサービス提供時間帯を通じて、専らサービスの提供に当たる場合は、児童指導員または保育士の合計数に含めることができます。ただし、機能訓練担当職員を児童指導員または保育士の合計数に含める場合、合計数の半数以上は児童指導員または保育士でなければなりません。

どのような媒体を利用して採用活動をするか検討しましょう。無事採用となれば雇用契約の締結や社会保険の手続きが必要となります。また、シフトや研修の調整も行うことになります。

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5.放課後等デイサービスの指定申請をする

放課後等デイサービスの指定申請をおこないます。放課後等デイサービスで事業者指定を受けるためには、事前協議を経て都道府県に対して指定申請手続きを行います。(※都道府県によって必要となる書類が変わる場合があります)
種類が豊富にあるため、必ず抜けや漏れがないようにチェックしておきましょう。主な書類は下記のとおりです。

【放課後等デイサービスの開設に必要な主な書類】

  • 指定申請に必要な書類の一覧
  • こちらでは例として東京都で新規指定申請の際に必要になる指定申請書類の一覧をご紹介します。
  • 指定申請書
  • 指定に係る記載事項(付表)
  • 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第1号)
  • 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表
  • 各種加算の届け出
  • 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる届出書
  • 会社・法人の登記事項証明書
  • 賃貸借契約書・平面図・写真
  • 備品一覧
  • 管理者経歴書
  • 児童発達支援管理責任者経歴書
  • 児童発達支援管理責任者の研修修了証、資格証の写し
  • 児童発達支援管理責任者の実務経験証明書
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • 保育士、児童指導員等の資格証・実務経験証明書の写し
  • 運営規定
  • 苦情解決の概要
  • 協力医療機関
  • 就業規則
  • 児童福祉法第21条の5の15第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書
  • 事業開始届
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 社会福祉施設等における耐震化について

6.運営準備を行う

事業所を適切に運営するための基準が運営基準です。ここでは主な運営基準の項目をいくつかご紹介します。

  • 利用定員(原則10名以上、重症心身障害児が主の場合は5名以上)
  • 放課後等デイサービス計画の作成
  • 内容及び手続きの説明及び同意
  • 運営規程
  • 緊急時の対応
  • 非常災害対策  など
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7.営業を行う

まずはコンセプト・ターゲット設定をします。放課後等デイサービスはたくさんあるため、他との差別化が重要となります。どういう作業ができるのか、どういった能力が身につくのかというコンセプトとターゲットを明確にしましょう。
その上で、利用者確保するための営業ツールを作成し、営業回りや地域の連絡協議会・研修会に参加して横の繋がりをつくっていきましょう。就労継続支援B型では作業の体験が重要となります。最近ではSNSの活用やインターネット対策も重要となっています。

まとめ

放課後等デイサービスを開設するためには最短でも6ヵ月かかると言われています。その6カ月間の中にも様々な手続きや準備で大忙しな状況となるはずです。スケジュールを立て行動することが重要となります。準備が遅くなればなるだけ、経費も嵩むため計画的に行いましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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