【就労継続支援B型】送迎加算は赤字?要件・単位数と実地指導で狙われる「定員超過」を解説

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こんにちは。 大阪・泉州地域(岸和田市、貝塚市、泉佐野市)で、障害福祉専門の事務所開業に向けて準備中の「くまくま相談事務所」です。

障害福祉サービス(就労継続支援B型)の経営者様は「送迎って、やったほうがいいんですか? ガソリン代や人件費を考えると、儲からない気がして…」と悩みをお持ちではないですか?

結論から言います。 現在の就労B型の送迎加算は、以前に比べて**単位数が厳格化(効率化)されています。 「戦略的に大型車両で運ばないと赤字になるが、集客のためには必須」という非常にシビアな加算です。

今回は、間違えやすい「新・算定要件」と、実地指導で最も指摘されやすい「車両管理の不備」について解説します。

この記事を読んで分かること

【基礎】送迎加算(Ⅰ)21単位を取るための「10人ルール」とは?
【経営】制度上はOKでも「ピストン輸送」だと赤字になる理由
【防衛】運営指導はここを見る!「車検証」と「運行記録」の人数チェック

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目次

1. 就労継続支援B型の送迎加算とは?単位数・算定要件・対象者を解説

まずは基本を押さえましょう。 就労継続支援B型の送迎加算は、「一度にたくさん運ぶ(効率性)」が評価される仕組みになっています。

単位数(いくら貰える?)

就労継続支援B型の場合、主に以下の2種類があります。利用者を自宅や最寄り駅、集合場所などまで送迎した場合に算定できる加算です。 片道の送迎を1回、往復の場合は2回とカウントします。

※ 同一敷地内の他の事業所との間の送迎は70%を算定

区分単位数(片道)金額目安(1回)
送迎加算(Ⅰ)21単位約210円
送迎加算(Ⅱ)10単位約100円

送迎加算の算定要件(ⅠとⅡの違い)

どちらの区分になるかは、以下の「要件1(人数)」と「要件2(回数)」のクリア状況で決まります。

  • 送迎加算(Ⅰ): 要件1と要件2の両方を満たす
  • 送迎加算(Ⅱ): どちらか一方だけを満たす

〈要件1:平均利用人数〉 効率よく運んでいるかどうかのチェックです。

  • 定員20人以上の事業所の場合:
    • 1回の平均で10人以上が送迎を利用している
  • 定員20人未満の事業所の場合:
    • 1回の平均で定員の50%以上が送迎を利用している

〈要件2:頻度〉

  • 週3回以上の送迎を実施している

2. 「軽自動車でピストン輸送」は経営的にアリ?ナシ?

ここが経営判断の分かれ目です。 「うちは大きな車がないから、軽自動車で何度も往復(ピストン)しよう」 こう考える事業所も多いですが、実は「利益」の観点で見ると大きな落とし穴があります。

制度上はOKだが、「人件費」で赤字になる

まず、ルールの確認です。 送迎加算(Ⅰ)の要件である「1日平均10人以上の利用」は、ピストン輸送の合計人数でもカウントできます。 つまり、軽自動車(4人乗)で3往復して計12人を運べば、高いほうの「送迎加算(Ⅰ)21単位」は算定可能です。

しかし、問題は「コスト」です。

【収支シミュレーション:1日12人を片道送迎する場合】 売上はどちらも同じですが、かかった「時間(人件費)」を見てください。

  • パターンA(ハイエース等で一括送迎):
    • 売上: 12人 × 210円 = 2,520円
    • コスト: 運転時間 1時間(時給1,100円)+ガソリン代
    • 利益: 約1,000円の黒字
  • パターンB(軽自動車で3回ピストン):
    • 売上: 12人 × 210円 = 2,520円
    • コスト: 運転時間 3時間(時給1,100円×3=3,300円)+ガソリン代
    • 利益: 約1,000円の赤字…

結論: 軽自動車でのピストン輸送は、算定要件(Ⅰ)はクリアできても、「ドライバーの拘束時間が3倍になるため、人件費負けして赤字になる」という構造的な弱点があります。

開業初期で「利用者が少ない時期」や「道が狭くて大きな車が入らない利用者」には軽自動車が有効ですが、経営が軌道に乗って人数が増えてきたら、「定員10名前後の車両(キャラバン・ハイエース等)で一括送迎」に切り替えないと、利益を残すのは難しくなります。

ピストン輸送の損益分岐シミュレーション表

🚐 送迎車両による収支の違い(1日12人送迎)

❌ 軽自動車(4人乗)

3往復ピストン輸送

  • 💰 売上:2,520円
  • ⏰ 時間:3時間(人件費増)
  • 結果:約1,000円の赤字

⭕️ ハイエース(10人乗)

1回で一括送迎

  • 💰 売上:2,520円
  • ⏰ 時間:1時間(人件費減)
  • 結果:約1,000円の黒字

3.実地指導で狙われる「定員超過」と車両の不整合

単位数の計算と同じくらい怖いのが、実地指導での車両管理の不備です。 行政書士としてチェックすると、送迎効率を優先するあまり「車両の座席数」と「送迎対象者数」のバランスが崩れているケースが見つかります。

危険な記録の例(アウト!)

  • 使用車両: 軽自動車(乗車定員 4名)
  • 送迎運行記録:
    • 運転手:1名
    • 同乗利用者:4名
    • 合計乗車人数:5名(定員オーバー)

「近距離だし、詰めれば乗れるから大丈夫」と思われていませんか? これがアウトなんです。

【運営指導担当の視点】 実地指導では、必ず「運行記録(誰が乗ったか)」と「車検証(何人乗りか)」を突き合わせて確認します。 もし定員4名の車に5名乗っている記録があれば、それは単なるマナー違反ではなく「道路交通法違反」という犯罪行為です。

障害福祉サービスは公費(税金)で運営されているため、「違法行為(定員超過)を伴うサービスに対して、報酬は支払えません」と判断されます。 つまり、定員超過が常態化している場合、その送迎加算はすべて「不正請求」とみなされ、報酬返還を求められるリスクが極めて高いのです。

【対策】必ず「車検証の乗車定員」を確認し、運転手を含めた人数が収まるように配車を組んでください。

4. よくある質問(Q&A)

現場からよくいただく、実務的な質問にお答えします。

ガソリン代を利用者から実費として徴収してもいいですか?

原則NGです。非常にリスクが高いです。 送迎加算を算定している場合、送迎コストは報酬に含まれているとみなされます。

近くの「グループホーム」へ迎えに行っても加算は取れますか?

取れますが、距離と場所に注意が必要です。 グループホームは「居宅」とみなされるため、原則は対象です。 ただし、「事業所とグループホームが同一敷地内にある」場合や、「道路を渡ってすぐ隣」のような場合は、加算単位が70%に減算されたり、そもそも対象外(徒歩通所可能)と判断されたりすることがあります。指定権者(役所)への事前確認が必須です。

送迎の運転手は「ヘルパー資格」が必要ですか?

資格は不要です。 送迎専任のドライバーであれば、資格要件はありません。普通免許があればOKです。重度障害のある利用者を乗せる場合は、介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)などの福祉関連資格や、緊急時対応の訓練を受けることが望まれます。

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参考:厚生労働省|令和6年度 障害福祉サービス等報酬改定関連ページ
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html
 報酬告示・通知・Q&Aなど、改定内容全般に関する公式情報。

まとめ:送迎は「効率」と「コンプライアンス」が命

現在の就労継続支援B型の送迎加算は、甘くありません。

  1. 経営面: ピストン輸送は「加算Ⅰ」は取れても、人件費で赤字になりやすい。
  2. 運営指導面: 「車検証の定員」と「乗車人数」の不整合(定員超過)は返還対象になる。
  3. リスク面: ガソリン代徴収やマイカー送迎は法的な落とし穴が多い。

「うちは大丈夫かな?」「加算Ⅰが取れるか計算してほしい」という方は、ぜひ専門家にご相談してください。

安全運転はもちろん、「経営の安全運転」も心がけましょう!

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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