「委任と代理の違いを徹底解説!知っておくべき法律のポイント」〜行政書士合格者が分かりやすく解説

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誰かの代わりに何かを行うことを代理や委任、使者といったイメージがあると思います。この言葉は同じ意味なのでは?と思われる方もいるかもしれません。民法では区別されており、また代理と委任については細かな区別もされています。なお、代理は3者間のやり取りであるのに対して、委任は2者間のやり取りです。本人⇒代理人⇒相手方と委任者⇒受任者の関係を表しています。
 今回も行政書士試験合格に必要な知識の中から皆さんの日常生活にかかわり合いのある民法についてご紹介していけたらと思います。行政書士は争いのある法律行為は行えませんが、様々な法律を駆使した権利義務に関する書類の作成や事実証明に関する書類の作成を行います。その中で民法とは一般私法であり、人間の社会生活における個人の財産関係や家族関係を規律するルールの役割があります。
この記事は、法律に興味がある方、行政書士試験の合格を目指す方などに参考になる内容になっています。

の記事を読んで分かること

・委任 代理 使者の違い
・委任 代理 使者のそれぞれの特徴
・行政書士業務は委任 代理 使者のどれに当たるのか

目次

委任とは

委任契約とは、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約のことです。委任契約には原則無償で行われますが、特約があれば有償になります。

受任者の義務

  • 善管注意義務
    善良な管理者の注意義務」と言い、義務を負う人・会社が、「ちゃんとしなければならない」義務をいいます。
  • 報告義務
    委任者の求めに応じいつでも事務処理状況を報告し、委任終了後には遅滞なくその経過及び結果を報告しなければなりません。
  • 受託物等の引き渡し・取得権利の移転義務
    委任事務を処理するにあたり取得した金銭・果実を委任者に引き渡さなければなりません。
  • 金銭を消費した場合の責任
    委任者に引き渡すべき金銭を自己の為に費消した場合には受任者の過失の有無に関わらず、その費消した日以降の利息を払う義務を負います。

委任者の義務

  • 費用前払い義務
    事務を処理するために必要な費用がある時はその費用を前払いしなければなりません。
  • 費用償還義務
    前払いの逆で後で返還することです。
  • 代弁済又は担保提供義務
    事務を処理する際に必要な債務を負担した時は委任者に対して自己に代わってその弁済を請求することができます。また、弁済期になければ相当の担保を供させることになります。
  • 損害賠償義務
    受任者が事故に過失なく損害を受けたときには、委任者に賠償請求することができます。委任者の故意過失は問いません。
  • 有償委任の報酬義務
    委任事務を遂行後に請求することができます。途中で契約が解除された場合には履行の割合に応じて報酬を請求することができます。

委任契約の終了

委任者・受任者どちらからでも、いつでも解除することができます。ただし、相手に不利な時期に解除したときはやむを得ない事由がない限り侵害賠償が発生するため注意が必要です。

民法を確認しよう

委任に関連する法律は以下のとおりです。

民法 (令和2年4月1日施行)
第644条の2(復受任者の選任等)
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
 第648条(受任者の報酬)
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。 
第648条の2(成果等に対する報酬)
委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
2 第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。
 第649条(受任者による費用の前払請求)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。 
第651条(委任の解除)
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

委任と委託の違い
委任は契約などの法律行為を外部の業者や個人に代わりに行ってもらうことを表します。それに対し、委託は、法律行為にかかわらず、一定の業務や行為を任せること自体を表す点が委任と異なります。つまり、委託とは、自社で行うべき業務や行為を、外部の業者や個人に任せることをいいます。

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代理とは

代理とは代理人が本人に代わって意思表示を行い、その効果が直接本人に帰属することです。
代理には法定代理と任意代理があります。法定代理は未成年の親権者です。任意代理は本人と代理人で行う授権行為です。代理には様々なルールやパターンがあるためご紹介します。

顕名

代理人が代理行為を行う際には本人のためにすることを相手方に伝える顕名が必要になります。

復代理人

代理人が自分の権限内の行為を行わせるため自分の名で更に代理人を選任して、本人を代理させることを復代理といいます。こういった代理人がさらに代理人に依頼することもあるんですね。

無権代理

代理人として代理行為をした者に代理権がない場合をいいます。その場合は代理行為は本人には帰属しません。ただし、本人が追認(後で認めた)場合には有効になります。

表見代理

無権代理であっても、外観上、行為の相手方に本人に、本人と無権代理人との間に代理権が存在することを信じさせるだけの事情がある場合に有権代理と同様の効果を生じさせることです。

使者とは

使者とは本人が既に決定している意思を相手方に表示、または本人の意思表示を相手方に伝達する人のことです。そのため、意思決定の自由は無く、意思能力や行為能力も不要です。

例えば、AさんがBさんに車を90万円で購入してきてほしいと依頼し、Bさんがディーラーに90万円で車を買いますといったところ、ディーラーが100万円でしか売れないと言われた場合Bさんは交渉する権限がないため一度Aさんに伝える必要があるという状況です。Aさんの意思決定が重要になります。

行政書士業務は??

行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て代理事務を業として行うことが出来ます(行政書士法第1条の3)
これは代理です。そのため、業務を依頼する時は委任契約を結ぶことが多いです。また、許可申請やその他の書類取得のため委任されていることを証明する委任状を替わすことも多いです。

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よくある質問

委任・受任・代理についてよくある質問をまとめました。

代理権の消滅事由はありますか?

代理は本人の死亡、代理人の死亡、代理人の破産手続きの開始の決定、代理人の後見開始の審判などが考えられます。

委任状を本人が書けない場合はどうしたらいいですか?

委任者の意思確認が取れた場合、代理人の代筆が可能となるケースがあります。ケースによって認められないこともありますので、事前に関係者に確認しておきましょう。

まとめ

今回は誰かに依頼することの違いについてご紹介しました。同じ誰かに依頼することに委任・代理・使者とさまざまな定義があり、民法上で決まりがあります。

こういった決まりがあるため、トラブルになる前の事前予防が出来、また何かあった際の判断基準になります。誰かに依頼された時には、自分がどんなことをすれば事前にトラブルが防げるか考えてみてくださいね。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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