【大黒柱が亡くなった後の生活費は??】遺族年金~現役福祉職公務員が分かりやすく解説~

年金制度

皆さんは年金と言えば高齢になってからもらえるイメージが強いのではないかと思います。しかし、年金には障害になった時や家族が亡くなった後にももらうことが出来る場合があります。前回、障害年金についてご説明したため、今回は遺族年金について説明していこうと思います。この記事を読むことで、年金を受け取っていた方が亡くなった後の生活費の不安が解消されるかもしれません。

遺族年金とは

遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、一家の生活を経済的に支えていた人が亡くなった場合に、その遺族に支給される年金です。亡くなった方が国民年金に加入していた場合は「遺族基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「遺族厚生年金」が請求できます。

遺族基礎年金

受給要件

次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3.老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

・1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
・3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

受給対象者

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
なお遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

1.子のある配偶者
2.子

子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

遺族厚生年金

受給要件

次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2.厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3.1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
4.老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5.老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

・1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
・4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

受給対象者

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

1.子のある配偶者
2.子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級状態にある方。)
3.子のない配偶者
4.父母
5.孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
6.祖父母

遺族年金の受給額

遺族基礎年金

遺族基礎年金の年金額は一律ですが、配偶者が受け取るか、子どもが受け取るかで、支払われる金額が変わります。年金額(年間の支給額)の計算式は、以下のとおりです。

子どものいる配偶者が受け取る場合:795,000円+子どもの数に応じた加算額
子どもが受け取る場合:795,000円+2人目以降の子どもの数に応じた加算額

「子どもの数に応じた加算額」は、1人目と2人目の子どもに対してはそれぞれ228,700円、3人目以降は1人につき76,200円です。
配偶者が遺族基礎年金を受け取る場合には、795,000円に子どもの人数に応じた加算額がされて支給されます。
子どもが受け取る場合には、1人っ子ならば795,000円ですが、兄弟姉妹がいればその人数分の子どもに対する加算額がプラスされます。加算後の金額を子どもの人数で割ることで、子ども1人あたりの支給金額が計算可能です。

遺族厚生年金

遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。

遺族厚生年金には、「中高齢寡婦加算」「経過的寡婦加算」という2つの制度があります。以下にそれぞれの制度について解説します。

中高齢寡婦加算について

中高齢寡婦加算とは、次の2つの要件のいずれかに当てはまる「妻」だけが受け取れる特別な年金です。遺族厚生年金の上乗せとして加算されるものですが、専業主婦である場合なども考慮し、夫が亡くなって仕事に就くことは簡単ではないという配慮から、遺族基礎年金を受給できない40歳以上の女性だけが対象になっています。

1.夫の死亡時に妻の年齢が40歳以上65歳未満であり、同一生計の子どもがいないことです。
2.遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方を受給していた「子どものいる妻」が、子どもが18歳の年度末に達したり、障害を認められた子どもが20歳に達したりすることで、遺族基礎年金を受給できなくなったことです。
以上のどちらかに該当する妻は、40歳から65歳までの間に、遺族基礎年金の3/4相当の加算が受けられます。

経過的寡婦加算について

経過的寡婦加算とは、中高齢寡婦加算の支給を受けていた妻が65歳になったときに中高齢寡婦加算の代わりに支給される年金のことです。また、65歳以降に初めて遺族厚生年金の受給権が発生したときにも支給されます。
遺族厚生年金を受給中の妻が65歳に達したことで、自分の老齢基礎年金を受給するようになった際に、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額よりも低く、受給できる年金の総額がいきなり減ってしまうという事態が起きないようにつくられた制度です。以下の場合に加算されます。

1.65歳以降に、妻に初めて遺族厚生年金の受給権が発生したとき
2.中高齢寡婦加算を受けていた妻が65歳に達したとき

遺族年金の申請

遺族年金の申請先は市町村役場か年金事務所になります。今回は簡単に申請の順序につい説明します。詳しくはお住いを管轄する年金事務所にお問合せ下さい。

  1. 市区町村役場に死亡届を提出する。
  2. 亡くなった方が厚生年金保険の加入者だった場合、会社等から「資格喪失届」を提出してもらう。
  3. 年金請求書ならびに必要書類を、年金事務所、市町村役場に提出する。

まとめ

今回は遺族年金についてご紹介しました。生計維持者が亡くなった時に年金が少なくなり生活困窮しないように作られた金銭給付です。申請要件を確認し年金事務所や市町村役場に確認しながら手続きを行いましょう。

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