【意外と知らない老齢年金】老齢基礎年金と老齢厚生年金について~現役福祉職公務員が分かりやすく解説~

年金制度

皆さんは年金といえば定年退職後の生活費というイメージがあると思います。年金と言っても大きく分けて3種類あり、65歳以上にもらえる老齢年金、障害になった時にもらえる障害年金、年金受給者が亡くなった時にもらえる遺族年金があります。今回は年金の基本である、老齢年金について解説しようと思います。老齢年金は知っているようで意外と知らないこともあるかと思いますので、この記事を読むことで老齢年金について改めて理解できると思います。

公的年金の種類

公的年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入を義務付けられた国民年金(基礎年金)と、会社員や公務員が加入する厚生年金の2つがあります。会社員や公務員は国民年金に加入したうえで、厚生年金にも加入する仕組みとなっています。

公的年金の仕組み

国民年金の被保険者は3つに分けられています。
第一号被保険者…自営業や学生(20歳~60歳まで)国民健康保険料16,520円(令和5年度)
第二号被保険者…会社員や公務員(労使折半)
第三号被保険者…第二号被保険者に扶養されている配偶者(20歳~60歳まで)負担なし

国民年金の保険料について

①任意加入被保険者・・・国民年金に任意で加入する人のことを、任意加入被保険者と呼びます。60歳~65歳までの人が年金受給額を増やすために加入する場合や、海外に在住する日本国籍を持つ場合に加入することがあります。
②保険料の免除・・・法廷免除、申請免除、産前産後機関の免除があります。保険料を滞納した場合には2年間まで納付できますが、免除された場合には10年以内の納付することが出来ます。
③保険料の猶予・・・学生納付特例制度、納付猶予制度があります。

老齢基礎年金の受給

老齢基礎年金は受給期間が10年以上(120ヵ月)以上の被保険者が65歳から受けることが出来ます。受給資格期間とは、保険料納付期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計です。受給額は保険料の受給資格期間によって異なります。保険料をすべて加入すると(20歳~60歳×12ヵ月)480月になります。令和5年度の満額は795,000円です。(毎年年金額は改訂されます。)

繰上げ支給

年金を65歳より前に受け取ることができます。受給額は1か月につき0.4%減額され、生涯減額された金額が適用されます。最大で0.4×12×5=24%も減額されるため注意が必要です。

繰下げ支給

繰り上げとは逆に65歳でもらえる年金を最大75歳まで受給を遅らせることが出来ます。繰下げを行うと1か月につき07%増額されます。最大で0.7×12×10=84%も増額されるます。

付加年金

第一号被保険者等の年金を上乗せする制度です。月額400円を国民健康保険料にプラスすることで65歳からの受給額を増やすことが出来ます。納付月数×200円が年金額に加算されます。※国民年金基金とは併用できません。

老齢厚生年金の受給

会社員や公務員が加入する厚生年金は公的年金の2階部分です。老齢基礎年金の上乗せとして支給されます。そのため老齢基礎年金が支給されない方には老齢厚生年金も支給されません。老齢厚生年金は何らかの公的年金に10年(120ヵ月)以上加入し、厚生年金加入期間が1カ月以上ある被保険者が65歳から受け取ることができます。
年金額についての計算式は複雑なため下記に記載します。

年金額を簡単に調べる方法として、ねんきんネットで試算する方法があります。
様々な条件に応じた年金の見込額試算
【試算方法】
・現在の加入条件が60歳まで継続したと仮定した見込額を自動表示する「かんたん試算」
・今後の職業、収入および期間などの条件を自分で設定して試算する「詳細な条件で試算」
【ねんきんネットの利用方法】
マイナンバーカードを活用し、マイナポータルというアプリから認証連携をすることで「ねんきんネット」にアクセスできます。詳しくはマイナポータル利用登録方法をご参照ください。マイナポータルからの利用登録方法|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

配偶者加給年金と振替加算

厚生年金の加入期間が20年以上の人が65歳に到達した時点で条件を満たす65歳未満の配偶者または18歳到達前の子どもがいる場合に加給年金がプラスされます。加給年金は65歳に支給が無くなりますが、その代わりに配偶者の年齢に応じた振替加算が配偶者の老齢基礎年金に加算されます。

繰上げ支給と繰下げ支給

老齢基礎年金と同じで繰上げ支給と繰下げ支給がきます。老齢厚生年金は繰上げ支給する場合は老齢基礎年金と同時に減額されますが、繰下げは老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰下げすることが出来ます。

離婚時における厚生年金の分割

配偶者を扶養する厚生年金被保険者が負担した厚生年金保険料は、夫婦が共同して負担した
ものであるという基本的認識の下にあると考えられることから、その離婚時に、以下の方法に
より、配偶者の厚生年金を分割する仕組みがあります。
ア.当事者の合意や裁判所の決定があれば、第3号被保険者ではなかった共働き期間なども
含む婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることができます。
※ 分割割合は婚姻期間中に夫婦として納めた保険料納付記録の合計の2分の1が限度で
す。
イ.当事者の合意や裁判所の決定がなくても、2008年4月以降の扶養されていた第3号被保
険者期間は、配偶者の厚生年金(保険料納付記録)を2分の1に分割できます。
※ イについては、配偶者の所在が長期にわたり明らかでない場合など、分割を適用する
ことが必要な事情にあると認める場合にも、分割することが可能です。

在職老齢年金

60歳以上も引き続き働く場合に受け取る老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。年金額は受け取る給料によって減額されます。詳しい計算式は在職老齢年金の計算方法|日本年金機構 (nenkin.go.jp)で計算してみてください。

まとめ

老齢年金といっても様々な加算や計算の仕方があります。また年金制度も年々変わっているので、定期的に確認すると良いでしょう。次回は障害になった場合に受け取れる障害年金について解説していきます。

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