【成年後見人の報酬について】~行政書士試験合格者が解説~

成年後見制度

今回の記事も成年後見制度についての知識について書いていきます。成年後見事務知識の記事になります。行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、成年後見業務に興味がある方に向けて記事を書いていきます。
今回の記事は成年後見人の業務の報酬について解説します。成年後見人の業務でどれだけの報酬がもらえるのか、またはどれだけの費用を支払う必要があるのか気になるところだと思います。
今回の記事を読むことで法定後見、任意後見の報酬相場などいくつかご紹介しますので、是非参考にしてください。

成年後見制度の報酬

成年後見事務の報酬に関しては、支援を受ける本人である被後見人が支払います。実際には、被後見人の財産を管理する後見人が、本人の財産より回収するという形になります。親族や専門職であっても同じです。

法定後見がスタートしてから毎月発生する報酬する成年後見人への報酬について説明します。後見人等の報酬額は、家庭裁判所の裁判官が決めますが、統一された明確な基準が示されているわけではありません。東京家庭裁判所・東京家庭裁判所立川支部が2013年1月1日付で示した「成年後見人等の報酬額のめやす」(以下「めやす」)によると、本人の財産額に応じ、基本報酬は月額2~6万円程度とされています。

具体的な成年後見人の報酬の「めやす」は被後見人の財産額によって報酬が変わっています。

財産額1000万円未満:月2万円
・財産額1000万~5000万円:月3~4万円
・財産額5000万円以上:月5~6万円

成年後見人は家庭裁判所に報酬付与の申立てを行うことで、報酬を受け取ることができます。専門職はもちろん、親族が成年後見人になった場合も同様です。家庭裁判所への申立てをせず、報酬と称して被後見人の財産から勝手に金銭を引き出すことはできません。

成年後見監督人とは、家庭裁判所に代わって、後見人等の事務を監督する立場の者です。親族が後見人等に選任された場合に、監督人が選任されることがあります。監督人には、弁護士・司法書士などの法律専門職が就くことが多いと思われます。監督人が選任された場合には、上記「めやす」では、月額1~3万円程度とされています。

任意後見制度の報酬相場

任意後見人については、十分な判断能力をもつ人が、将来を見越して後見人を指名するという性質上、当事者間で話し合って契約を締結します。そのため、双方が納得する条件で報酬額を定めればよく、これといった相場はありません。
一般的には、親族の場合は月額2万~3万円、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するなら月額3万~5万円程度の報酬額とするケースが多いようです。

付加報酬が必要な場合

成年後見人に支払われる基本報酬とは別に、業務内容がとくに困難な場合や、身上監護に特殊な事情がある場合などには、基本報酬の50%までの範囲で付加報酬が支払われます。
たとえば、被後見人が多数の収益不動産を保持しているため管理が煩雑なケース、被後見人の療養看護に関する事務作業が困難なケースなどが該当します。

成年後見報酬が支払えない場合

被後見人が生活保護の受給者であるなど、報酬を払えるほどの資力を持たない場合には、「成年後見制度利用支援事業」を利用できます。
「成年後見制度利用支援事業」とは、各自治体が行っている事業で、成年後見制度の利用に必要な費用を支払えない人に対して、審判の申立て費用や、後見人に対する報酬の助成金を受け取れるというものです。
大きく分けて障害がある方を対象にした支援高齢の方を対象にした支援があり、市区町村に申請することで助成を受けられる場合があります。また、身寄りがなく後見制度の申立てが難しい人のために、市区町村が代わりに申立ての手続きを行うこともあります。

成年後見制度利用支援事業の支給額

成年後見制度利用支援事業により受け取れる額も各自治体で異なります。基本的に家庭裁判所による報酬付与の審判によって決定された金額が適用されますが、上限が設けられているケースが一般的です。月額2万円程度を上限としている自治体が多く見られます。
また、支給されるのは基本報酬に関するもののみで、付加報酬に関しては対象外となっている自治体が多いため注意が必要です。
支給を希望する場合は、報酬付与の審判を受け、確定した結果を受け取ってから後見人が市区町村の役所に必要書類を提出し、手続きを行います。申請期限が設けられている自治体もあるため、審判が確定したら速やかに申請書を提出することが大切です。

後見人の報酬は税金の対象となる

後見人が受け取る報酬は、税法上の所得として扱われます。具体的には、族や親戚が後見人として報酬を受け取る場合は「雑所得」司法書士や弁護士などの専門職が後見人として報酬を受け取る場合、それは「事業所得」として扱われます。

まとめ

今回はさまざまな後見制度の報酬についてご紹介しました。すべてあくまで目安であることをご了承ください。

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