【特別方式遺言とは】~行政書士試験合格者が解説~

相続

今回の記事は以前相続にまつわる知識についての記事を書いていましたが、その相続について追加の内容となります。行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、相続分野に興味がある方に向けて記事を書いていきます。
今回は特別方式の遺言についてご紹介します。一般的な遺言は知っている方も多いかと思いますが、今回ご紹介する遺言の方法は初めて聞く方もいると思います。
この記事を読むことで特別方式の遺言について知ることができます。

特別方式の遺言とは

特別方式遺言とは、通常の遺言書を作成する余裕のないときに利用できる、特殊な方式の遺言です。通常の遺言を「普通方式遺言」というのに対し、緊急時の遺言書を「特別方式遺言」といいます。たとえば病気やけがで死期が迫り、普通方式遺言を作成できない場合に「特別方式遺言」を利用できる可能性があります。

一般危急時遺言

民法
第九百七十六条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

一般危急時遺言(いっぱんききゅうじいごん)とは、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときに用いられる特別方式による遺言です。
①証人3人以上の立会いがあること。
②遺言者が証人の1人に内容を口述すること。
③口述を受けた証人が内容を筆記し、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
④各証人がその筆記した内容が正確なことを承認した後、それぞれ署名押印すること。(遺言者の署名は不要)

確認手続きの必要書類
・申立書
・ 申立人の戸籍謄本
・ 遺言者の戸籍謄本
・ 証人の戸籍謄本
・ 遺言書の写し
・ 診断書(遺言者が存命の場合)

 なお、この方式でなされた遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求し、家庭裁判所の「確認」を得なければ効力を失います。この手続きによって、家庭裁判所は遺言が遺言者の真意にでたものかどうかを判断することになります。また、相続開始後には、検認手続も必要になります。

難船危急時遺言

民法
第九百七十九条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
 第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。

船や飛行機に乗っていて遭難などの危難に遭い、死亡の危機が迫っている人が利用できる遺言方式です。2人以上の証人が必要となります。

家庭裁判所での確認手続き
難船危急時遺言の場合にも、家庭裁判所で確認手続きをしなければなりません。ただ一般危急時遺言と異なりすぐに家庭裁判所で手続できないケースも多いので、期限は設定されていません。危機が去ってから速やかに手続きを行えば、遺言の効力を維持できます。

一般隔絶地遺言

民法
第九百七十七条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

一般隔絶地遺言は、伝染病などで遠隔地に隔離され、通常の遺言方式を利用するのが難しい場合に認められる遺言方式です。作成時には、警察官1名と証人1名の立会が必要となります。
また危急時遺言と異なり、遺言書は本人が作成しなければなりません。代筆や口頭で伝えて書き取ってもらう方法は利用できないので、注意しましょう。遺言書を完成させるには、立会人全員の署名押印が必要です。なお本人が作成しているため、後日における家庭裁判所での確認手続きは不要となります。

船舶隔絶地遺言

民法
第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

船舶隔絶地遺言は、長期にわたる航海で陸地から離れた場所にあり、通常の遺言書を作成できない人が利用できる遺言方式です。作成時には、船長もしくは事務員と、2名以上の証人が立ち会わねばなりません。
一般隔絶地遺言と同様に遺言者本人が作成する必要があり、証人などに代筆してもらったり口頭で伝えて書き取ったりすることはできません。遺言書には遺言者と立会人の署名押印が必要です。本人が作成しているため、後日家庭裁判所で確認の手続を経る必要はありません。

存続期間

特別方式による遺言全般(一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言)に言えますが、これらは普通方式の遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)よりも簡易にすることができる反面、遺言者に危難などが迫っている場合などに例外的に認められるものなので、危難が去り遺言者が普通方式の遺言ができるようになったときから6か月以上生存したときは、効力を失うことになります。

まとめ

今回は遺言の特殊な方法についての記事を書きました。遺言書の作成や相続対策は、早めにしておくことをお勧めしますが、どうしても仕方がないときに今回ご紹介した方法もあると知っておくのもひとつです。

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