【遺言の取り消し方法について】~行政書士試験合格者が解説~

相続

今回の記事は以前相続にまつわる知識についての記事を書いていましたが、その相続について追加の内容となります。行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、相続分野に興味がある方に向けて記事を書いていきます。
今回は遺言の取消方法ご紹介します。遺言書の書き方については様々な記事がありますが、遺言を取消したい時はどうすればいいのかについて意外と知らないことがあるかもしれません。
この記事を読むことで遺言を作成したが状況が変わり取消したい時にその方法について知ることができます。

遺言を取り消したい…

 遺言者の気持ちが変わった、事情が変わった場合、遺言書を作成したものの、遺言作成時と死亡時との間に時間的間隔があるため、遺言者は当初の遺言を変更・撤回したいと考えることがあります。
そのような場合、どのように遺言を変更・撤回すればよいのか疑問に思うことがあるかもしれません。

民法
1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

撤回に期限は設定されておらず、遺言を書いた人は亡くなるまでの間であれば、いつでも撤回をすることができます。

 遺言の変更方法

自筆遺言・秘密証書遺言と公正証書遺言の変更方法をご紹介します。

 自筆遺言・秘密証書遺言の変更

遺言者が、その加除訂正の場所を指示し、これを変更した旨を付記して、特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければその効力を生じません。
付記方法については、具体的に、遺言書本文の加除訂正箇所の近くにある余白に、「この行の●●2字削除2字加筆」のような記載をして加除訂正を行います。

公正証書遺言の変更

遺言原本の保管先である公証役場へ遺言変更の意思を表明し、遺言変更の手続きを取るようにします。なお、公正証書で作成した遺言書を変更する場合、変更後の遺言書も公正証書である必要があるので、
変更後の遺言書を公正証書ではない、たとえば自筆証書遺言で変更したい時は、日付の新しい自筆証書遺言を一から作りなおす方法を取るべきでしょう。

遺言書の撤回方法

遺言者は、いったん有効に成立した遺言でも、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を自由に撤回することができます。また、この撤回する権利は放棄することはできず、たとえば、遺言書に「この遺言は絶対に撤回しない」などと記載したとしても意味はありません。

自筆遺言や秘密証書遺言、特別方式の遺言の場合、その遺言書を遺言者の意思により破棄する。公正証書遺言の場合は、遺言原本の保管先である公証役場へ遺言撤回の意思を表明し、撤回の手続きを取るようにします。
新しい遺言書を作り、以前の遺言は撤回するということを新しい遺言書に盛り込むことができます。
このとき「以前の遺言」といっても明確にならないので、以前のどのような遺言かを指定することが必要です。
前の遺言と抵触する遺言の作成をすること。前の遺言の内容と抵触する遺言がなされると、抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
遺言者が前の遺言と抵触する行為をすること。前の遺言と抵触する生前処分その他法律行為がなされた場合は、遺言後の生前処分により遺言が撤回されたものとみなされます。
遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄すること。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した時は、遺言を撤回したものとみなされます。

遺言の撤回時の注意点

遺言書を一回撤回すると、「再度の撤回」によって効果を復活させることはできません。「以前の遺言書を撤回した遺言書をあらためて撤回する」などと書いても意味がないので注意しましょう。以前の遺言書の効果を復活させたいなら、さらに新しい日付で「以前の遺言書と同じ内容の遺言書」を作成し直す必要があります。

遺言を撤回するために新たに別の遺言書を作成する場合、新たな遺言書が無効になるリスクに注意しましょう。せっかく撤回しても、その遺言書が無効になったら以前の遺言書が有効なままになってしまうためです。遺言を撤回する遺言書の方式を「公正証書遺言」にするのもよいでしょう。公証役場を訪れ、公証人に対して「公正証書を無かったことにしたい」との旨を述べれば、公証人が責任をもって作成してくれます。費用は手数料として11000円かかります。

手元の遺言書が自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合には、遺言書の破棄によって遺言の撤回が可能ですが、自筆遺言を法務局に預けている場合、手元には遺言書の原本がないので破棄できません。必ず別の遺言書を作成し直す必要があります。

まとめ

今回は遺言を作成したは良いけどやっぱり変更したい、撤回したいと思った時にどのようにすればいいのかについての記事を書きました。以前の遺言についての記事とセットで確認していただけると、より遺言事務についての知識になると思います。

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