【市民法務:契約書の作成/定型約款とは】~行政書士合格者が解説~

市民法務関係

前回の記事から引き続き、行政書士の市民法務業務について書いていきたいと思います。行政書士の業務には、権利義務に関する書類の作成とその代理・相談というものがあります。その権利義務に関する書類の中で、契約書の作成と内容証明書についての記事を書いていきます。行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、市民法務分野に興味がある方に向けて記事を書いていきます。今回は、契約の定型約款に記事を書きたいと思います。この記事を読むことで契約の定型約款について知ることが出来ます。

定型約款とは

2020年4月施行の民法改正において、「定型約款」の規律が新設されました。「定型約款」とは、①ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であること②内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なも ②のであること③ (①および②を満たす) 定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体であること①②③の3つの要件を満たす約款をいい、「約款」よりも狭い概念です。
定型約款に該当する例としては、インターネット上の通信販売サイトにおける会員規約や利用規約のほか、鉄道およびバスの運送約款、電気およびガスの供給約款、保険約款など多岐多様にわたります。
一方、一般的な事業者間取引で用いられる一方当事者の準備した契約書のひな型については、相手方当事者にとっては必ずしも画一的であることが合理的といえないため、定型約款の要件②を満たさず、基本的に定型約款に該当しないとされています。結局は要件に照らし合わせて実質的に判断する必要があります。

定型約款になるための要件

定型約款の要件を満たせば、相手方が個別の条項を認識しなくても必ず契約内容になるというものではありません。定型約款が契約内容になるために 、さらに「定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときまたは定型約款を準備した者があらかじめその定型約款の内容とする旨を相手に表示していたとき(組入要件)」を満たす必要があります。この場合には、個別の条項について同意したものとみなされ、定型約款がまるごと契約内容となります。ただし、次のような条項は、合意しなかったものとみなされる点に注意が必要です。

・相手方の権利を制限し、または義務 を加重する条項
・その定型取引の態様と実情、取引上 の社会通念に照らして、民法1条2 項に規定する基本原則(信義誠実の原則)に反して相手方の利益を一方 的に害すると認められるもの

例えば、ある商品の売買契約の条項として、相手方にとって想定外か商品の購入を義務づける抱き合せ販売条項などが考えられます。

定型約款を変更する必要性と要件

定型約款に基づく取引は、長期にわたって継続するものも少なくありませんが、法令の制定改廃や経済情勢の変動などにより、定型約款の内容を後から変更する必要が生じることも想定されます。民法の原則としては、契約内容を事後的に変更する場合、相手方の個別同意が必要なはずですが、多数に及ぶ相手方から個別同意を取得することはほとんど不可能です。そこで、下記の要件を満たす場合には、 個々の相手方の個別同意を得ることな く、定型約款を変更することが可能とされています(民法548条の4)

実体的要件(民法548条1項)
①相手方の一般の利益に適合するとき(1項1号)または②「契約をした目的に反せず」、かつ、以下の4つに照らして合理的なものであるとき(同項2号)
・変更の必要性
・変更後の内容の相当性
・定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無
・その内容その他の変更に係る事情

①に基づく変更は、一般に「有利変更」と呼ばれています。この場合には、相手方が変更に同意することが通常といえるため、実体的要件②に基づく変更に比して、広く変更が認められています。
実体的要件②に基づく変更には、実体的要件に①に基づく変更よりも厳格な要件が課されています。要件のうち、特に議論されるのは、「変更の必要性…その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき」です。「合理的なものである」か否かは、定型約款準備者にとって合理的といえるかではなく、客観的に合理的といえるかによって判断されます。

【手続的要件】(同条2項)
変更の効力発生時期を定めた上で、
①定型約款を変更する旨
②変更後定型約款型約款の内容
③効力発生時期
をインターネットを利用その他の適切な方法により周知すること

手続的要件の「周知」の方法としては、書面やメールによる通知、ホームページへの掲載などさまざまな方法が考えられます。実体的要件②に基づく変更については、効力発生時期が到来するまでに周知を行う必要があります (民法548条の4第3項)。なお、効力発生時期が到来するまでに周知が完了しなかった場合、要件不備により定型約款の変更は有効となりません。再度効力発生時期を定めたうえで、周知を行う必要があります。

まとめ

今回は特殊な契約書である定型約款についてご紹介しました。簡単な説明しかしていないため、気になった方はさらに調べてみてくださいね。

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