【相続税について】基本を学ぼう~行政書士試験合格者が解説~

相続

今回の記事も相続にまつわる知識について書いていきます。相続実務の記事になります。行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、相続分野に興味がある方に向けて記事を書いていきます。
今回の記事は税金のことですので、行政書士業務とは直接の関係はありません。税金の計算や個別事案の相談は税理士業務になってしまいます。しかし、行政書士として全く知識がないというのは困るため、今回の記事では相続税の一般的な部分について記事を書こうと思います。
この記事を読むことで相続税の一般的な知識を知ることができます。

相続税とは

相続や遺贈によって、財産を取得した場合にかかる税金のことを言います。
計算は下記の順序で行われます。

①各人の課税価格の計算

①の各人の課税価格の計算から説明します。下記に記載されている、相続人ごとに被相続人から相続した財産(A~D)から非課税の財産(E)や控除できる費用(F)を差し引いて、相続税がかかる課税価格(G)を計算します。

相続財産として加算されるもの
A本来の相続財産とは、被相続人の不動産や預貯金、株などをいいます。
Bみなし相続財産とは、相続人が受け継いだ相続財産とみなされる財産で、生命保険金や死亡退職金をいいます。
C相続時精算課税に係る贈与財産とは生前に贈与された財産について、贈与者が亡くなった時に贈与時の価額につき、他の相続財産と合わせて相続税をまとめて支払う制度です。(贈与税で説明します)
D生前に贈与された財産(3年以内)とは、被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人が亡くなる前に、暦年課税方式におり3年以内に被相続人から贈与された財産は贈与時の価額で加算されます。

相続財産から差し引かれるもの
E非課税財産とは相続人が受け取る生命保険金や死亡退職金の一定額、墓地、墓石、祭具、仏壇、弔慰金のことを言います。500万円×法定相続人の数=非課税限度額となります。なお法定相続人は相続放棄した相続人も数えます。また、普通養子は被相続人に実子がいる場合、1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人にいれることができます。
F債務・葬式費用とは被相続人の債務(借入金、未払いの医療費、未払いの税金)や葬式費用(通夜・告別式の費用、火葬費用、納骨費用、戒名料)です。なお、生前にローンで購入した墓碑や仏壇、香典返し費用などは含まれません。

②相続税の総額の計算

遺産に係る基礎控除を計算します。基礎控除を上回る場合に相続税がかかります。

基礎控除 3000万円+600万円×法定相続人の数(法定相続人は相続放棄した相続人も数えます。また、普通養子は被相続人に実子がいる場合、1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人にいれることができます。)

①で計算した各相続人の課税価格を合計し、基礎控除を差し引くと課税遺産総額となります。

算出した課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分で取得したと仮定します。その取得金額に応じた税率を乗じることで、各人の仮の相続税額が算出でき、それらを合算したものが相続税の総額となります。

法定相続分に応じた取得額×税率-控除額=仮の相続税額

③各人の納付税額の計算

実際に遺産を取得する割合で計算し直すことで、算出税額が計算されます。

相続税の総額×確認の課税価格/課税価格の合計

税額の控除→配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除などがあります。
相続税の2割加算→被相続人の配偶者および1親等の血族以外の人(兄弟姉妹等)が相続や遺贈によって財産を取得した場合、各相続人の産出額に2割加算されます。

相続税の申告と納付

相続税の課税価格が基礎控除以下の場合は申告不要です。しかし、配偶者の税額軽減や小規模住宅地等の特例を適用した場合は課税価格が0円でも申告が必要です。申告書は相続開始を知った時から10カ月以内です。被相続人の死亡時の住所地の所管税務署に提出します。
相続税は申告書提出期限までに金銭で一括納付が原則ですが、一括が難しい場合には延納や物納が認められています。

贈与税

【以前の記事からの一部抜粋です。特に相続時精算課税制度が相続税と関りがあります。】

贈与が行われた時に贈与税を計算し基礎控除等を差し引いて税金を納付する必要があります。贈与税は1月1日~12月31日に贈与された財産の合計額を元に計算します。

贈与税の計算

贈与財産として①贈与によって取得した財産(土地、建物、株式、預貯金など)②みなし贈与財産(生命保険、低額譲渡、借金免除)があります。この贈与価格から基礎控除110万円を引き、税率を掛けることになります。税率は一般贈与財産用と特定贈与財産用(祖父母や父母など)をかけ、さらに控除額を引くことで贈与税額が計算されます。

①課税価格-110万円×税率-控除額=贈与税額

一般贈与財産用

特例贈与財産用

特例

贈与税には特例があり、特定の贈与者へ特定の目的の贈与に関しては非課税の措置が行われています。

①配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合は、基礎控除の他に最高2000万円まで配偶者控除が出来ます。

②相続時精算課税制度
原則60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫に対して財産を贈与した場合に、合計2500万円まで贈与税がかかりません。この制度を利用した場合、贈与者が亡くなったときの贈与税には相続財産にこの制度を適用した贈与財産の価額を加算して計算されます。
(課税価格-2500万円)×20%=贈与税額

贈与税の申告と納付

贈与税の1年間の合計が基礎控除110万円以下である場合は申告は不要ですが、特例を受ける場合は納税額が0円でも申告が必要です。翌年の2月1日~3月15日までに受贈者の住所地の所管税務署に提出する必要があります。金銭を一括納付しますが、一定の条件を満たしたときには5年以内の延納することが出来ます。
延納の条件①贈与税の納付額が10万円を超えている②金銭一括納付が難しい③申告期限までに延納申請書を提出④原則、担保を提供することで延納することが出来ます。

まとめ

相続税は相続時に一番気になるところかと思います。相続財産を全て手に入るわけではなく、税金を納めて残った額が手に入る遺産になります。相続税には基礎控除がありますので、中々税金を納めるほどの財産はないかとは思いますが、知っておいて損はないと思います。計算が複雑なため、分からない場合は税理士にご相談下さいね。

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