もし病気になって働けなくなったら生活費が困る、入院が決まって仕事に行けないと定期収入が止まったらどうしようと不安に思ったことはないですか?
万が一のために預貯金を貯えることが大切なのは当然ですが、最近は物価高騰や増税によりお金を貯めることが難しくなっている状況です。もし病気療養のためしばらく働けなくなったら生活費に不安を感じる方もおられと思います。そんな時に傷病手当という制度を活用してはどうでしょうか。
この記事では分かりやすく傷病手当について解説していきます。この記事を読むことであなたやご家族が、もしもケガや病気で療養が必要になった際の生活費の不安が軽減されます。
傷病手当とは
傷病手当金は、病気やケガなどの理由で働けない期間の生活を保障するために「健康保険から支給される手当金のこと」です。
支給要件
まずは自分が傷病手当をうけ取れるのか支給要件を確認してみましょう!
要件その1. 業務外の事由による病気やケガで療養している
ひとつ目は「業務外の事由による病気やケガで療養している場合」です。
傷病手当金が支給されるのはあくまで「業務外の事由による病気やケガ」で、業務中の疾病やケガの場合は「労働災害(労災)保険」が適用されます。
傷病手当金と労災保険の両方は支給されません。
傷病手当には、うつ病などの精神疾患でも支給されます。
要件その2.連続する4日以上仕事を休んでいること
ふたつめの要件は「連続する3日を含む4日以上就労できない場合」です。
「就労できない連続する3日間」のことを「待機期間」と呼び、待機期間が完成した4日目以降も就労できない場合に傷病手当金が支給されます。
待機期間の計算は土日祝日などの公休日も含まれます。
協会けんぽホームページ参照
要件その3.休んだ日に給料の支払いがないこと
3つめの要件は、給与支払いがない休業期間中の生活を保障するための制度のため、給与支払いが発生する場合は傷病手当金の支給はありません。
ただし、給与支払いがあっても傷病手当金の支給額よりも少ない場合、その差額分を受け取ることはできます。
以上3つの要件が必要となります。
期間と支給額
次に傷病手当のもらえる期間と金額について確認していきましょう。
支給期間
支給期間は支給開始日か最大で1年6ヵ月になります。支給期間中に就労などにより、傷病手当の停止期間がある場合は、1年6ヵ月を超えても繰り越して支給されます。
協会けんぽホームページ参照
支給金額と計算方法
支給開始日は最初に傷病手当金が支給された日のことで、12ヵ月の平均月額には賞与などを含まずに計算します。
たとえば、支給開始日以前の継続した12か月間の平均月額が25万円だった場合、支給される傷病手当金は以下の金額となります。
継続した12ヵ月間の平均月額が25万円だった場合の計算例
25万円÷30日×2/3=5,555円(1日あたり)
平均月額25万円の人は1日あたり5,555円が受け取れるので、ひと月およそ166,650万円が支給されることになります。
傷病手当金は最大で1年6ヶ月支給されるため、平均月額25万円の人が最大日数まで傷病手当金を受け取った場合はおよそ5,555円 × 30日 × 18ヶ月=2,999,700円が支給されることになります。
ただし、待期間は傷病手当金の計算に含まれないため、少し金額が減ります。
協会けんぽホームページ参照
自分がどれだけもらえるのかイメージは出来たかな?
申請方法
STEP1:勤務先に長期欠勤の報告
医師の判断で継続勤務が難しいと判断された場合、まずは、勤務先に長期欠勤の報告を行いましょう。
その際、有給休暇を使うのか、欠勤や休業中の給与の扱いについて確認を取るようにしてください。
STEP2:待期期間中に書類を取り寄せる
待機期間中に「傷病手当金支給申請書」を取得して、準備を進めておきましょう。
傷病手当金支給申請書は健康保険証に記載されている保険組合や協会けんぽの窓口に連絡をすれば取り寄せられます。
STEP3:申請書類の記入
申請書類が手元に届いたら、必要事項を記入していきます。
書類には、勤務先と担当医師の記入項目もあるので、忘れずに記入してもらうようにしてください。
提出期限は「仕事を休んだ日(仕事につけなかった日)の翌日から数えて2年間」ですが、早めに提出するようにしましょう。
STEP4:書類の提出
申請書類が完成したら担当窓口に提出します。
パートでも受け取れる【条件】
原則として会社員が受け取れる傷病手当金ですが、以下の条件を満たして勤務先の社会保険に加入することができれば、パートタイマーでも傷病手当金を受け取れます。
パートタイマーが勤務先の健康保険に加入するための条件
- 1週間の所定労働時間、1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上
- 1週間の所定労働時間が20時間以上(週5勤務で1日あたり4時間勤務)
- 賃金が月88,000円以上であること
- 勤務先に1年以上雇用されている
- 家族の扶養内に入っていないこと、または国民健康保険に加入していないこと
傷病手当の注意点
時間がかかる
申請には申請書の記載や医師の証明が必要となり準備が必要です。また申請後1か月程度が目安となります。
労災保険
傷病の理由によっては労災保険と傷病手当になるのか確認が必要となります。また併給はされません。
障害年金を受けている
病状によっては1年6ヵ月後に障害年金に変更することがあります。傷病手当の金額が調整されますので注意が必要です。
退職後も傷病手当がもらえる要件
傷病手当は健康保険の制度ですが、退職後も要件を満たせば継続して支給されます。
要件① 在職中から傷病手当を支給されいる
在職中に傷病手当を支給されている必要があります。
要件② 退職前に1年以上の被保険者期間がある
退職する前に1年以上の被保険者期間があれば継続していることが必要です。
以上2点の要件があてはまれば退職後も傷病手当を受け取ることができます。退職後は地域管轄のハローワークでの申請となります。
まとめ
今回はケガや病気で仕事に行けなくなった場合の手当について説明しました。傷病手当の申請要件や受け取れる金額を確認してもらえたらと思います。傷病手当の支給金額は給料の2/3程度となるため、「万が一」の備えとして他に保険や資産を準備していると安心かもしれませんね。なお、この傷病手当は健康保険のみ制度なので注意してくだい。
次回は出産時の手当と一時金について説明します。
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