【突然の訃報】葬祭・埋葬費の申請の仕方について~現役福祉職公務員が分かりやすく解説~

社会保険

 ご家族が亡くなると悲しい気持ちも去ることながら急な出来事でどうしたらいいのか不安になることがありますよね。そんなさなかでも葬儀の手配や親族への連絡、今まで故人が関わってきた様々な関係との手続きや届け出を行う必要があります。また、その手続きには期限が決められているものもあり、相続に関しては急いで検討しなければならない事項のひとつです。そういった葬儀や相続に関してはご遺族や、故人の身近にあった方たちが引き受けなければなりません。
その中で「葬祭・埋葬費」「未支給年金」は、葬儀後に自治体や健康保険、年金事務所などから受け取れる給付金があることを知らない方も多くおられ、申請期間が決まっているため後になって少しでも金銭的負担が減らせたのにと知ることもあると思います。
  この記事では、葬儀後に受け取れる「葬祭・埋葬費」と「未支給年金」についてご紹介致します。是非申請先を確認し、相談・申請してみましょう。

葬祭・埋葬費とは

葬儀終了後に、所定の手続きをすることにより、各種保険や各市町村、組合などから葬祭費用の給付金を受け取れる制度のことです。加入先によって名称や支給金額に違いがあるため、葬儀後に各種保険や各市町村、組合に申請することで支給されます。

支給要件

補助金、給付金、助成金、葬祭費、埋葬費、葬祭扶助など、言葉や表現の違いはありますが、どれも「葬儀を行った方(喪主)に支払われるお金」という意味では同じです。保険の加入者であればどなたでも受け取ることが可能です。

国民健康保険・後期高齢者医療

被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方に対して費用が支給されます。

葬祭費

国民健康保険加入の方 5万~7万円 後期高齢者保険加入の方 3万~7万円(平均5万円が多そうです)

申請期限

葬儀を行った日から2年以内

申請・問い合わせ先

被保険者(故人)の住所地の市区町村国民健康保険の窓口

必要なもの

葬祭費支給申請書、国民健康保険証、葬儀社の領収書など、印鑑、
受取人の振込先口座通帳、窓口に来た方の本人確認書類

※申請先によって、支給金額や必要なものが異なる場合があります。
詳細は各自治体にお問い合わせください。

健康保険

故人が会社員などで健康保険に加入していた場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」が支給されます。埋葬料を支給の対象者(被扶養者)がいない場合は、実際に埋葬を行った方に埋葬料の範囲内で、埋葬の実費額が「埋葬費」として支給されます。
また、被扶養者が亡くなった場合、被保険者に「家族埋葬料」が支給されます。

埋葬料・家族埋葬料

5万円 ※埋葬費については上限5万円まで

申請期限

亡くなった日の翌日から2年以内 ※埋葬費については埋葬を行った日の翌日から2年以内

申請・問い合わせ先

健康保険組合または、社会保険事務所

必要なもの

健康保険埋葬料請求書、健康保険証、死亡診断書のコピー、印鑑、振込先口座番号

※申請先によって、支給金額や必要なものは異なる場合があります。
詳細は申請先にお問い合わせください。

未支給年金とは

 もし亡くなられた方が年金受給者だった場合は、未支給年金がもらえるかもしれません。
未支給年金とは、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金(年金を受け取る権利はあったが未請求のうちに亡くなった場合を含みます)や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち亡くなった月分までの年金のことをいいます。そのため受け取り金額は亡くなられたタイミングと年金額によって変わります。

支給要件

未支給年金を受け取れる遺族は、亡くなった年金受給者と生計を同じくしていた(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等以内の親族です未支給年金を受け取ることができる先順位者がいる場合には、後順位者は受け取ることができません。未支給年金を受けるべき同順位の遺族が2人以上いる場合であって、そのうち1人がした未支給年金の請求は、全員のためにその全額についてしたものとみなされます。

申請方法

請求先は、生前に受け取っていた年金の種類によって異なります。老齢基礎年金は住所地を管轄する年金事務所、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金は住所地の市区町村役場です。

厚生労働省未支給年金お手続きガイドをチェック

申請期限

…未支給年金の請求には5年の時効があります。請求出来る時から5年間を経過すると時効で請求出来なくなりますので注意してください。

相続財産ではない

未支給年金は相続財産ではありません

したがって、未支給年金について、次のことがいえます。

  • 遺産分割の対象とならない
  • 相続放棄をしても受け取れる
  • 相続税がかからない

未申告年金の注意事項

亡くなった人の未支給年金は、その支給金を受け取った方の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合があります。具体的には、受け取った未支給年金の金額を含む、その年の一時所得の合計が50万円を超える場合は、確定申告が必要です。

まとめ

今回はご家族が亡くなられた際の葬祭費の金銭的負担の軽減について「葬祭・埋葬費」と年金を受け取っていた場合の「未支給年金」についてご紹介致しました。どちらの制度も知らずにいると請求出来なくなる可能性があるため、確認してみましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました