妊娠ってすごく嬉しいことですよね。特に近年は少子高齢化社会となり、政府もいろいろな対策が議論されています。少子化が進む要因のひとつは不景気だと言われています。
こどもを出産するにもお金がかかる、出産時は仕事を休まないといけないといった問題があると思います。仕事をしている方が出産のために仕事を休んだ時に健康保険から「出産手当」という制度があり、金銭的給付されます。
この記事では、分かりやすく出産手当について解説していきます。この記事を読むことで出産時の金銭的準備が出来るようになります。
出産手当金とは
出産前後の母親の身体状態では仕事をすることは出来なくなります。仕事が出来なければ収入が無くなり生活が困窮するといった問題を防ぐために、健康保険に加入している母親が出産のために会社を休み、会社から給与が支給されないときに生活費を保障するために手当金が支給される制度です。
出産で仕事を休んだ時も収入が保障されると安心ですよね
いつからいつまで
出産手当が受けれる期間
母親が出産のため会社を休み、その期間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
※有給休暇に注意
有休休暇は給料が発生するため、出産手当の金額が差し引かれることになります。給料が出産手当を上回る場合は支給されないので、有休休暇の取得タイミングには注意してください。
出産が予定より遅れた場合
出産の予定日が遅れることもあると思います。遅れた期間についても支給対象となります。その場は(支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)で計算されます。
支給される金額
1日当たりの金額
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです)
(※)支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算しま
す。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
・30万円
なお、出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額が支払われます。
標準報酬月額ってむずかしいですね。総支給の給料で計算されますので注意が必要です。
申請方法
出産手当金の支給を受けるためには、協会けんぽや健康保険組合への申請を行います。「出産手当金支給申請書」を協会けんぽや健康保険組合のウェブサイトなどから、ダウンロードすることもできます。
全国協会健康保険の申請書
出産手当金が実際に支給されるまでに、申請から2~4ヵ月程度かかります。「産前分」を出産直後に、「産後分」を産休終了後になど、2回に分けて申請しておくと、早く支給される可能性もあります。
出産手当金支給申請は、下記の手順で行います。
<出産手当金支給申請の手順>
- 申請者の記入欄を埋める
- 医師または助産師に必要事項を記入してもらう
- 会社に書類を提出する
- 会社が必要事項を記入し、協会けんぽや健康保険組合に提出
- 出産手当金が指定口座に振り込まれる
なお、出産手当金の申請期限は2年間です。育休を2年間取得して職場復帰後に手続きすると、一部が支給されなくなるおそれがあるため、申請期間に注意してください。
医者や会社に書いてもらう必要があるため余裕を持って手続きしたいですね
退職した場合
次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き、出産手当金の支給を受けることができます。
(資格喪失後の継続給付)
- 被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
- 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金は支払われません。
まとめ
出産準備は体調面や仕事の整理など忙しいと思います。また、出産後の育児準備のため色々な物を揃えるためのお金も必要になり、初めての出産は不安なことだらけだと思います。出産手当金の申請方法を事前に把握し、申請書の準備やどれだけの手当が出るのかを計算することで少しでも準備がスムーズに進めれたらいいですね。
出産時には健康保険・国民健康保険で申請できる出産一時金があります。また、育児で仕事を休む時は育児休業給付がありますので、申請方法を確認しておきましょう。
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