【戸籍法の届出の種類ってどんなものがあるの??②】~行政書士試験合格者が解説~

相続

今回の記事も、相続にまつわる知識について書いていきます。相続実務の記事になります。行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、相続分野に興味がある方に向けて記事を書いていきます。
ではさっそくですが、今回は相続が発生した際に相続人を確定するために、戸籍で親族関係を調査することになります。そこで戸籍の読み方を知ることが重要となります。今回も前回に引き続き戸籍についての必要となる届出の種類について説明していきます。

戸籍の種類

生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了 戸籍法第95条~96条

第九十五条 婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第九十六条 姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

推定相続人の廃除 戸籍法第97条

被相続人の意思によって相続人の資格を失わせることができます。これを相続の廃除といいます。

第九十七条 推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者は裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。

入籍 戸籍法98条~99条

入籍とは、すでに存在する戸籍に入ることを指します。基本的に初婚の場合は親の戸籍に入っています。そのため、初婚同士は入籍ではなく婚姻(結婚)となります。入籍になるのは戸籍の筆頭者となる方がすでに親の戸籍から抜けて新しい戸籍を作っている場合をいいます

第九十八条 父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
第九十九条 従前の氏に復しようとする者は、同条第一項から第三項までの規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 前項の者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。

分籍 戸籍法100条~101条

分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で年に達している人が、在籍している戸籍から抜けて単独の戸籍を編製することです。

第百条 分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
 他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
第百一条 分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。

国籍の得喪 戸籍法第102条~106条

第百二条 国籍法の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、三箇月以内)に、これをしなければならない。
 届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添付しなければならない。
 国籍取得の年月日
 国籍取得の際に有していた外国の国籍
 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
 配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
 その他法務省令で定める事項
第百二条の二 帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から一箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第二項の規定を準用する。
第百三条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
 国籍喪失の原因及び年月日
 新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍

氏の変更 戸籍法第107条~107条2項

第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。

転籍および就籍 戸籍法第108条~112条

転籍とは本籍地を移転させる手続きのことです。就籍とは本籍 をもたない者が 戸籍 につくり 戸籍を取得することです。

第百八条 転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。
 他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
第百九条 転籍の届出は、転籍地でこれをすることができる。
第百十条 本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。
 届書には、第十三条に掲げる事項の外、就籍許可の年月日を記載しなければならない。

まとめ

前回に引き続き戸籍法による届出について説明しました。今回の届出一覧は戸籍法の一部抜粋となっております。実際の戸籍法にはもっと細かな内容が記載されておりますので、ご覧いただきたいと思います。今回の抜粋は個人的に必要だと思われる部分だけを抜粋しているので注意してくださいね。

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