【仕事中にケガ⁉】そんな時は会社に相談し労災補償を受けましょう~現役福祉職公務員が分かりやすく解説~

労災保険

以前病気や怪我が原因で仕事に行けなくなった場合の生活費確保のため、傷病手当についてご紹介しました。その際に少しお話が出ました「労災補償」について今回は解説していこうと思います。労災補償は労働時の事故による怪我や労働の影響による病気について金銭的給付を行う制度です。労災補償も社会保障制度のひとつとして国が補償する制度ですので、勤務中の事故でもし怪我をしてしまった時などに知っているとスムーズに対応できるようになります。また、労災補償は勤務先への通勤時にも保障されるものなので、通勤中に万が一のことがあった時には、会社へ連絡し労災補償の適用を受けてみてはどうでしょうか。
この記事では、労災補償の概要を分かりやすくまとめていますので、是非参考にしていただければと思います。

労災補償とは

通勤中や仕事中のけがや病気、障害、死亡に対して、本人やその遺族のために必要な給付をおこなう補償制度です。けがや病気が仕事に起因するもの=労働災害と認定されると健康保険での治療ではなく労災補償対象となります。労災保険の場合、治療費の自己負担額がゼロになるなど健康保険よりも手厚い補償を受けることができます。労災保険は従業員を一人でも雇う事業主は必ず加入しなければなりません。事業主の業種や規模、形態は問いません。また、正社員だけでなくパートやアルバイトの方も加入対象となります。労災保険の保険料は事業主が全額負担するという特徴があります。

くまくまさん
くまくまさん

会社員は自分で保険料を払っていないから、労災って言葉は聞くけど実感がないですよね。

補償内容

労災補償は状況によって様々な給付を受けることができます。

治療が必要な時

療養(補償)給付

労働者が業務中や通勤中に生じたけが・病気によって、病院で治療を受けた際の費用を補償するものです。療養給付を受けた場合、労働者は労働保険指定医療機関で無償の医療サービスを受けられます。一般の医療機関に受診した際には立て替えなければいけないことがあるため、注意が必要です。

治療のため働けない場合

休業(補償)給付

労働災害によって労働者が働けなくなった場合、仕事を休むことで受け取れない賃金を補償するものです。労働者が4日間以上の休業を要することが条件となり、4日目以降に給付金を受け取る仕組みになっています。休業(補償)給付として休業1日につき労働賃金の約6割の金額と、休業特別支給金として労働賃金の約2割の金額の合計8割が支給されます。計算方法としては直近給料の3ヵ月平均が目安です。

障害が残った場合の収入補償

傷病(補償)年金

労働災害によって労働者が被った病気やけがが治療開始から1年6ヵ月経っても治らず、かつ後遺障害が残っている場合に支給されるものです。障害の程度に応じて年金や一時金を受け取れます。第1級~3級あであり、等級によって受け取れる金額が変わります。

障害(補償)給付

労働者が労働災害による傷病の治療をおこなってもなお、一定の障害が残ってしまった場合に受け取れるものです。労働者が災害に遭遇しなければ得られるはずだった、収入に対する補償といえます。第1級~14級まであり、等級によって受け取れる金額が変わります。

介護(補償)給付

労働者が労働災害による後遺障害をもち、現に介護を受けている場合に支給されるものです。

|死亡した場合の遺族への補償

遺族(補償)給付

労働災害によって労働者が死亡した際、遺族の生活を補償するために支払われるものです。給付額は遺族の人数に応じて変動し、労働者に生計を維持されていた人のなかで最も優先順位の高い人が受取人となります。

葬祭給付

労働災害によって死亡した労働者の葬儀費用を補償するものです。この場合、実際の葬祭費用がいくらだったのかという証明書を提出する必要はありません。

  1. 葬祭料(葬祭給付) = 31万5,000円+(1日あたりの労働賃金×30日分)
  2. 労働賃金60日分                                       いずれか高い方が支給されます

申請方法

労災補償の給付の請求には事業主の証明が必要ですので、労災が発生した場合はまず事業主に報告しましょう。労災保険の請求手続きは本人か家族が原則おこなうことになっていますが、実際には事業主が代行しています。労災補償の申請の流れは以下の通りです。

  • 会社に報告する
  • 病院に受診する(健康保険証は提示せずに受診してください。このとき、必ず窓口で「労働災害による受診」であることを伝えましょう。)
  • 会社から労災の証明を受ける(申請書類の「事業主証明欄」に必要事項を記入してもらいましょう。原則として、会社からの記入・証明がなければ、労働災害が生じたことは認められません。)
  • 労働基準監督署へ申請する
  • 労働基準監督署が調査の上、労災補償が支給される
くまくまさん
くまくまさん

申請先は労働基準監督署です。

まとめ

労災補償はよく聞く言葉ですが、実際には勤務中の事故だけでなく、労働によって患った病気や通勤中の事故にも適用されます。労災補償は治療費の負担だけでなく、休業補償や後遺症があった時の給付、死亡時の遺族への給付など実にさまざまな補償があります。この補償を事業所が加入してくれているおかげで安心して仕事ができるようになっています。ただ、会社側が労災認定を認めないといけないこともあるため、状況によっては揉めることもあるようですので、そんな時は労働基準監督署や弁護士に相談することがあるそうです。
次回は仕事を辞めた時の生活費の保障制度「失業保険」について説明します。

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