【市民法務:契約書の作成/トラブルに備える条項】~行政書士試験合格者が解説~

市民法務関係

今回の記事も行政書士の市民法務業務について書いていきたいと思います。行政書士の業務には、権利義務に関する書類の作成とその代理・相談というものがあります。その権利義務に関する書類の中で、契約書の作成と内容証明書についての記事を書いていきます。行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、市民法務分野に興味がある方に向けて記事を書いていきます。今回は前回に引き続き、契約の中身(条項)に記事を書きたいと思います。前回までは何を履行するかといった内容でしたが、今回からは契約におけるトラブル対策についてどのような条項を設けるのかについて説明します。この記事を読むことで契約書の作成にトラブルを想定し事前に備えることが出来ます。

契約書の基本的な構成

改めて契約書の構成について確認しましょう。契約書は、作成するか否かも当事者の自由であるため、各条項をどのような順序で記載するのかは何ら法律上の決まりはありません。
しかし、実際は一定の考え方、ルールのもとで各条項が記載されていることが通常です。条項は3種類に分けて、その順序で記載 していくという考え方があります。

①この契約において何をするのか(当事者の履行すべき内容)の部分
②トラブルを予防したり、トラブルに備える部分
③一般条項(どの契約においても、同じような内容が定められている部分)

前回までの記事で①「この契約において何をするのか」(当事者の履行すべき内容)を定めている部分の各条項についてはご紹介しましたので、再度ご確認下さい。

今回は②契約当事者間のトラブルを予防したり、トラブルが生じたときに備えるための各条項について説明します。実際にトラブルが生じることを予測してこれに対応する条項を設けておくことは極めて重要です。契約の効力に関する条項や、契約の履行に何らかの問題が生じた場合に備える条項などが記載されます。

トラブルに備える具体的な条項
第〇条(危険負担)
本件土地の引渡し前に甲、乙いずれの故意、過失によらずして本件土地の一部、
また全部が滅失または毀損した場合は本契約は効力を失い、甲は手付金および預
かった金員全額を遅滞なく返還しなければならない。
②公用徴収、建築制限、道路編入等の負担が課せられたときも同様とする。
印紙
第 〇条(契約解除)
甲、または乙の債務不履行により本契約が解除された場合、乙の債務不履行に
よる時は、乙は手付金を没収されても異議なく、甲の債務不履行による時は
甲は手付金の倍額を乙に返還しなければならない。

これらの条項は、契約の種類を問わずさまざまな種類の契約書において見ることが多い条項となっています。その定め方にはさまざまな書き方があり定めたくないと考える場合もあります。 このため、狭義の一般条項とは異なり、 契約の種類やその内容等を踏まえてトラブルに備える条項を定める必要があるのか、定めるとしていかなる内容 の条項を定めるべきか、という点を検討する必要があります。

③一般条項(どの契約においても、同じような内容が定められている部分)については今後の記事でご紹介します。

トラブルに備える条項の種類

契約の効力の存続に関する条項には、 契約期間(有効期間)に関する条項と、 契約の効力を一定の場合に消滅させることに関する条項があります。
契約期間(有効期間)に関する条項は、一回きりの履行を前提とした契約(例えば、不動産の売買契約など)では通常は定められませんが、継続的な履行を想定した契約(賃貸借契約や販売委託契約など)においては定められることが通常です。なお、合わせて途中で終了させる中途解約に関する条項を定めることもあります。

例:契約期間に関する条項
本契約は、本契約締結日から1年間とする。ただし、契約期間が満了する日の3カ月前に、当事者のいずれからの書面による申し入れが行われなかった場合には、本契約は従前と同一の条件で1年間更新されるものとし、以降も同様とする。

契約の履行に問題が生じた場合に備える条項には、債務履行の担保に関する条項や、目的物に何らかの問題がある場合にどのような責任を負うのかという契約不適合に関する条項や目的物について供給側が保証をする条項などがあります。また、契約当事者ではない第三者からクレーム等がなされたり、 第三者の知的財産権を侵害している旨の連絡が来た場合に関する条項を定めておく場合もあります。

例:品質保証
売主は、売買目的物について、買主の指示・指定する使用に合致しており、かつ、買主の指示・指定する品質及び性能を満足していることを保証する。また、売主は、売買目的物がその用途に応じて適用される法律、条令その他の公の規格を満たしていることを保証する。
2売主が前項に違反したことにより、買主に損害が生じた場合には、売主はその損害を賠償する。

まとめ

今回は契約書の中でトラブルに備える条項について全体的な説明をしました。次回から具体的な内容を触れていきますので是非ご覧ください。

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