【市民法務:契約書の作成/トラブル対策となる担保条項】~行政書士試験合格者が解説~

市民法務関係

今回の記事も行政書士の市民法務業務について書いていきたいと思います。行政書士の業務には、権利義務に関する書類の作成とその代理・相談というものがあります。その権利義務に関する書類の中で、契約書の作成と内容証明書についての記事を書いていきます。行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、市民法務分野に興味がある方に向けて記事を書いていきます。今回は、契約書で何かあった際の担保に関する条項について記事を書きたいと思います。担保は大きく分けると人的担保と物的担保に分かれます。この記事を読むことで契約書の作成にトラブルを想定し事前に備えることが出来ます。

担保とは

担保とは、金銭債務が履行されない場合、その履行に代えて債権者が担保として提供を受けたものについて、一方的に換価し債務の弁済に当てる権利、もしくは、その目的物のことです。

担保の主な効力は、以下の2つです。
留置的効力:担保を留置することで間接的に債務の履行を強制する効力
優先弁済的効力:債務不履行の際に他の債権者から先立って、担保から優先的に弁済を受ける効力

一つ目の「留置的効力」とは、債務者に心理的な圧力をかける効力です。返済不能に陥った場合は、弁済のために担保処分を強制されるため、担保を設定することで、債務者は必ず返済しなければというプレッシャーを感じるようになります。

二つ目の「優先弁済的効力」とは、債権者の貸し倒れリスクを保全する効力です。債務者は、多くの借金を抱えている場合があります。それだけ債権者がいることになり、担保がない場合、債務者が破たんした時に債権者は十分な債権回収が出来ないリスクがあります。担保を確保していれば、他の債権者に先立って担保から弁済を受けられます。

人的担保

人的担保とは、保証人のことを意味します。保証人とは、契約当事者ではない者で、契約当事者の負う債務につ いて履行する責任を負う者をいいます。 連帯保証人も保証人の一種です。例えば、AがBに10万円を貸し付ける金銭消費貸借契約においてCがB のAに対する10万円の返還債務を連帯保証する場合、C(連帯保証人)は、 B(主債務者)とともに、10万円を A(債権者)に返還する義務を負うことになります。債権者であるAからすると、仮にBが返済できなくてもCから貸金を回収できる点で、契約が履行される担保を得たことになります。連帯保証人となるCからすると、自身が契約当事者でないにもかかわらず、大きな責任を負うことになります。なお、保証人となる契約は、本来の契約(上記例でいうAとBの金銭消費貸借契約)の一部ではなく、保証人と債権者との間の別途の保証契約(AとCとの間の保証契約)として取り扱われます。

保証契約を締結することは、保証人にとっては大きな負担となるものです。そのため、保証人を保護するため、保証契約を締結する際には、さまざまな法規制があり、これをクリアする必要があります。例えば、保証契約では契約書の作成が民法上必須とされており、書面でない保証契約は無効となるなどがあります。

例:保証条項
丁は、甲に対し本金銭消費貸借契約に基づき乙が甲に対して負う債務を連帯保証する。

物的担保

物的担保には、民法など法律上の定めのある典型担保と、法律上の定めがない非典型担保があります。典型担保は、法律の定めが強行規定となると考えられており、担保の設定・実行において法律に反する定めは認められません。一方、非典型担保は公序良俗等に違反しない限り、当事者間の合意で自由に担保の内容を決められます。
物的担保の代表例として、土地や建物といった不動産に抵当権を設定することが挙げられます。抵当権が設定されると、不動産の登記にも抵当権が設定されたことが表示されます。その場合でも、抵当権を設定した者は不動産を利用できますが、 債務者が債務を弁済できない場合は、 債権者は抵当権を実行できます。抵当権の実行は、裁判所を通じて土地と建物を競売し、その対価を被担保債権の弁済にあてることなどが法律で定められています。

典型担保:抵当権、質権、留置権、先取特権
非典型担保:譲渡担保、所有権留置、保証金

担保権を設定する契約では、条項において誰(担保権設定者)が、誰(担保権者)のため、どの物に(担保目的物)、いかなる債務(被担保債権)を担保するために、どのような担保権を設定するのかを明確に規定する必要があります。

例:抵当権設定をする条項
1乙は、甲に対して、本契約に基づく債務の一切を担保するため、その所有する別紙物件目録記載の土地に対して、第●順位の抵当権を設定する。
2乙は、甲に対し、●年●月●日、前項の抵当権設定の登記手続のために必 要な一切の書類を交付しなければならない。

まとめ

今回は債務を担保するための条項について説明しました。保証人や抵当権などは民法の知識が必要な部分になりますので、過去の記事を参考にしてもらえるとより理解が深まると思います。

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