今回の記事も、相続にまつわる民法の知識について今までの記事で詳しく紹介していなかった内容について記事を書きたいと思います。行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、相続分野に興味がある方に向けて記事を書いていきます。今後とも宜しくお願いいたします。
ではさっそくですが、今回は相続時における配偶者の保護を目的とする制度について説明していこうと思います。近年平均寿命の伸長により一方の配偶者の死後も他方の配偶者が長期にわたって生存することが増えてきました。平成30年の民法改正により一方の配偶者が死亡後に他法の配偶者の居住を保護しようと制度の見直しがされました。①配偶者居住権と②配偶者短期居住権です。この二つについて今回は説明していこうと思います。
配偶者の居住を保護するための制度
生存配偶者の居住を保護する制度として、配偶者居住権と配偶者短期居住権の2つの権利があります。言葉も似ており、配偶者居住権は生存配偶者の終身にわたる居住の権利が与えられるのに対し、配偶者短期居住権は生存者に一時的な仮住まいとしての権利を与えるといったものです。では詳しく説明していきます。
配偶者居住権
配偶者居住権は生存配偶者の終身にわたる居住の権利が与えられます。
要件
①被相続人の配偶者が被相続人所有であった建物に相続開始の時に居住していたこと
②遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたこと
③配偶者居住権が遺贈の目的とされたこと
のいずれかに該当する場合に取得することができます。共同相続人に配偶者居住権の取得について合意が成立している場合には家庭裁判所の審判によって配偶者居住権を取得することができます。
効果
配偶者取得権を取得すると無償で、原則として死亡するまで居住し続けることができます。
ただし、遺産分割や遺言等で存続期間を定めた場合は、その期間までとなります。また、期間満了前に配偶者が死亡したときにも当然終了します。
配偶者居住権には細かな決まりがあります。
①被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合は配偶者居住権を取得できません。
②居住建物の所有権を取得した者は配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負います。配偶者居住権の登記には、第三者に対する対抗力、第三者による妨害の停止・排除等を請求できる効力があります。
③配偶者居住権は譲渡することが出来ません。しかし建物の所有者の承諾を得れば、第三者に建物の使用収益させることができます。つまり賃貸契約し賃料を受け取る事ができます。
配偶者居住権のメリット
法定相続分で遺産分割する際に、配偶者が自宅を相続すると、預貯金などの他の相続財産の取り分が減ってしまいます。そこで配偶者居住権を設定すると、自宅不動産の評価額が「配偶者居住権の評価額」と「所有権の評価額」に分けられるため、自宅の権利の評価が2つに分けられた分、預貯金など自宅不動産以外の財産を受け取りやすくなります。このように居住の確保だけでなく、相続による生活費の確保も目的としています。
例えば建物5,000万円と預貯金5,000万円の相続があった場合。相続人が配偶者と子供がいたとしたら、配偶者には5,000万円の相続が受け取れます。もし建物の評価額が4,500万円であれば、一般の相続だと生活費が500万円しか残らないことになります。しかし、配偶者居住権の評価額は通常低くされるため3000万円の評価額となった場合、差額の2,000万円が生活費として相続されることになるといったイメージです。
配偶者短期居住権
配偶者短期居住権は生存者に一時的な仮住まいとしての権利を与えられます。
要件
①被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していたこと
②居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をする場合、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日または相続開始の時から6ヵ月を経過する日のいずれか遅い日
③上記②以外の場合には、居住建物取得者が配偶者短期居住権の消滅申し入れをした日から6ヵ月を経過する日
補足
③の場合とは遺産分割方法の指定として子に建物を相続させる遺言や第三者に遺贈するといった場合です。遺言によって相続をした子または第三者はいつでも配偶者短期居住権の消滅の申し入れができます、その際に生存配偶者の居住を保護するため6ヵ月経過した日までとされています。
効果
配偶者短期居住権の期間内は無償で建物を使用することができます。また、明け渡し請求を拒み居住し続けることが出来ます。
配偶者短期居住権のメリット
被相続人との遺産分割、または遺贈により子供が建物の所有権を取得した場合、子が生存配偶者である親を追い出すといったことがあるかもしれません。特に養子や後妻などの場合などでそういったトラブルの可能性が出てきます。そこで配偶者短期居住権を与え、次の住居確保までの期間を設けています。
まとめ
今回は相続が始まった際の配偶者の住居を守る制度について説明しました。相続により急に今までいた家を追い出され路頭に迷うことが無いよう期間制限と無償で建物に引き続き住み続けれる制度があります。トラブルなく相続手続きが完了すればいいですよね。
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