【歳をとってからの生活の不安を解消!!】不動産担保型生活資金と日常生活自立支援事業について~現役福祉職公務員が分かりやすく解説~

救済処置支援

前回に引き続き社会福祉協議会で借りれるお金の制度と金銭管理についてご紹介いたします。今回で社会協議会で受けれる貸付制度の記事は一旦終了となります。今回は貸付制度の「不動産担保型生活資金」と金銭管理などの日常生活支援の「日常生活自立支援事業」について説明します。この二つの制度は高齢になった時に利用する機会が増える可能性があるため知っておいて損はないと思います。この記事を読むことで、高齢になった時の生活の不安が解消出来ます。

社会福祉協議会が行う貸付制度の種類

社会福祉協議会が行う金銭貸付制度は5種類あります。

①総合支援資金
②福祉資金
③緊急小口資金
④教育支援資金
⑤不動産担保型生活資金

くまくまさん
くまくまさん

今回は⑤について対象者や金額についてご紹介します。 

不動産担保型生活資金

自宅を担保に生活資金を貸付し、自らの持ち家に継続して住み続け、借入人が死亡したときに担保となっていた不動産を処分し、貸付金を返済する仕組みです。高齢者が対象の貸付制度です。不動産が処分されるため管理者のいない空き家問題の対策にもなります。また、不動産に対する相続問題も防ぐことになります。

貸付限度額

30万円以内/月

貸付利子

年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率

その他の条件

・借入申込者及び配偶者が65歳以上の低所得者であること
・概ね1,000円以上の資産価値(土地建物合わせて)あること
・居住用不動産に賃借権、抵当権が設定されていないこと
・同居人は配偶者及び本人又は配偶者の両親に限られる。
・推定相続人の中から連帯保証人が必要

注意点

・不動産価格は下がる可能性があります。天災事変による建物の倒壊・損傷や地盤のゆるみ、周辺環境の変化による価格の下落など予期せぬ下落も考えられます。必要と判断した場合に不動産の再評価をします。
・貸付元本・利子が貸付限度額を超える借り入れはできません。貸付元利金が貸付限度額に達した後、借受人が死亡した場合であって、配偶者が死亡するまでの間は、配偶者の申請に基づき貸付元利金の償還を猶予されます。
・借受者の死亡を前提にしたのがリバースモーゲージですが、その訪れは突然起こる場合もあります。引き続き、承継者として配偶者の方が貸付を希望される場合は、改めての審査を受けることになります。

リースバックとは?

リースバックとは、民間の銀行・不動産業者等に自宅を売却することで、まとまった資金を手に入れられるサービスです。リースバックでは、不動産売却と同時に賃貸借契約を締結するため、売却後も同じ家にそのまま住み続けることができます。お金の使用用途は自由ですが、所有権が移り賃借人になるため、家賃の不払い等何かあった時に退去命令等が発生することがあり注意が必要です。

日常生活自立支援事業

「日常生活自立支援事業」とは、高齢や障害などによって、一人では日常生活に不安のある方が、地域で安心して自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助などを行うものです。

サービスの種類

⓵福祉サービスの利用援助…福祉サービスについての提供・助言、福祉サービスを利用する時または辞める時の手続き、福祉サービスの利用料の支払い手続き
②日常の金銭管理サービス…年金や手当の受領手続き、病院への医療費の支払い、税金や保険料・家賃などの支払い手続き、預貯金の引き出し解約預け入れなどの手続き
③通帳・証書等の預かりサービス…預貯金通帳、年金や生命保険証書、実印、銀行員の預かり

契約の流れ

対象者は、軽い認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方で、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手や理解、判断、意思表示に関して、本人のみでは適切に行うことが難しい方です。ここには、認知症の診断を受けていない方や障害者手帳を取得していない方も含まれます。ただ、判断能力が不十分といっても、この事業の契約内容を理解できる程度の能力は必要とされています。

⓵相談受付(社会福祉協議会に連絡する)⇒②調査・調整(職員が自宅へ訪問)⇒③支援計画の作成⇒④契約といった流れです。

くまくまさん
くまくまさん

利用料金は社会福祉協議会によって違うため、お問い合わせください。

成年後見人との違いは?

援助の内容

日常生活自立支援事業が、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭等の管理に限定しているのに対して、成年後見制度は、日常的な金銭に留まらないすべての財産管理や身上監護(福祉施設の入退所など生活全般の支援等)に関する契約等の法律行為を援助できます。また、日用品の購入や婚姻以外は取消権があります。

利用の意思

日常生活自立支援事業の場合、本人の意思でサービスを終了できるのに対し、成年後見制度(法定後見)の場合、判断能力が回復しない限り、利用者が亡くなるまで任意にやめることは原則できません。

費用

費用費用も、日常生活自立支援事業は社会福祉協議会によって利用料が決まっています。
しかし、成年後見人制度では、本人の財産、後見人の業務内容によって家庭裁判所が後見人の報酬を決定します。

日常生活支援事業を利用しても判断能力が低下すると成年後見人に変更することがあります。
一部の社会福祉協議会では成年後見制度に関する相談、制度の仕組みや利用するための手続きに関する相談、申立に関するアドバイスなどを行っていることもあるそうです。

まとめ

高齢になってくると生活費や金銭管理など不安が多くなってきますよね。そんな時に今回ご紹介した社会福祉協議会のサービスを利用することで安心して生活することができます。様々な社会保障サービスを活用していきましょう。他の記事では介護サービスについても紹介していますので参考にしていただければ幸いです。

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